附 則
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年12月2日政令第387号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年3月31日政令第110号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
法番号:2011年政令第128号
略称:
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。