東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第26条第1項第2号の給付を定める政令《本則》

法番号:2011年政令第129号

略称:

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制定文 内閣は、 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 2011年法律第40号第26条第1項第2号 《国家公務員共済組合法1958年法律第12…》 8号。以下この条から第32条までにおいて「国共済法」という。第21条第1項に規定する国家公務員共済組合連合会は、2011年3月1日から第96条に規定する厚生労働大臣が定める日までの間に65歳に達する者同条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第26条第1項第2号 《国家公務員共済組合法1958年法律第12…》 8号。以下この条から第32条までにおいて「国共済法」という。第21条第1項に規定する国家公務員共済組合連合会は、2011年3月1日から第96条に規定する厚生労働大臣が定める日までの間に65歳に達する者同条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。

1号 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号)附則第12条の3の規定による退職共済年金

2号 国家公務員共済組合法 附則第12条の8第2項の規定による退職共済年金

《本則》 ここまで 附則 >  

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