制定文
内閣は、 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (2011年法律第40号)
第39条
《国共済法の退職共済年金の決定の特例に関す…》
る規定の準用 第26条第1項の規定は、事業団が準用国共済法第41条第1項の規定により行う準用国共済法第76条の規定による退職共済年金を受ける権利に係る決定について準用する。
において準用する同法第26条第1項第2号の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律
第39条
《国共済法の退職共済年金の決定の特例に関す…》
る規定の準用 第26条第1項の規定は、事業団が準用国共済法第41条第1項の規定により行う準用国共済法第76条の規定による退職共済年金を受ける権利に係る決定について準用する。
において準用する同法第26条第1項第2号の政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。
1号 私立学校教職員共済法 (1953年法律第245号)
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)附則第12条の3の規定による退職共済年金
2号 私立学校教職員共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する 国家公務員共済組合法 附則第12条の8第2項の規定による退職共済年金