東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第39条において準用する同法第26条第1項第2号の給付を定める政令《附則》

法番号:2011年政令第130号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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