東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令《附則》

法番号:2011年政令第131号

略称:

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附 則

1項 この政令は、の施行の日から施行し、 第4条 《雇用保険の延長給付の調整に関する特例 …》 法第82条第2項の規定による雇用保険の基本手当の支給を受ける受給資格者に係る雇用保険法施行令1975年政令第25号第9条の規定の適用については、同条第1項中「法第28条第1項」とあるのは「東日本大震災 及び 第11条 《老齢厚生年金の裁定の特例に係る給付 法…》 第96条第2号の政令で定める給付は、厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金とする。 の規定は2011年3月1日から、 第6条 《指定障害者支援施設等における食費及び居住…》 費に関する補助に関する障害者自立支援法の規定の技術的読替え 法第88条第3項の規定により障害者自立支援法第29条第5項から第7項まで及び第9項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定 から 第10条 《厚生年金基金の標準給与の改定の方法の特例…》 等 法第94条第1項又は第2項の規定により厚生年金保険の標準報酬月額を改定された厚生年金保険の被保険者が厚生年金基金以下「基金」という。の加入員である場合においては、当該標準報酬月額を改定された月に まで及び 第14条 《日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る…》 事務の委任に関する厚生年金保険法の規定の技術的読替え 法第104条第3項の規定により厚生年金保険法第100条の4第3項、第4項、第6項及び第7項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規 の規定は同月11日から適用する。

附 則(2011年9月22日政令第296号)

1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2011年12月2日政令第376号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年2月3日政令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

6条 (東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 旧自立支援法第79条第2項の規定により設置された障害福祉サービス(旧自立支援法第5条第8項に規定する児童デイサービスに限る。)の事業の用に供する施設であって、整備法附則第22条第1項の規定により新 児童福祉法 第6条の2第2項 《この法律で、小児慢性特定疾病児童等とは、…》 次に掲げる者をいう。 1 都道府県知事が指定する医療機関以下「指定小児慢性特定疾病医療機関」という。に通い、又は入院する小児慢性特定疾病にかかつている児童以下「小児慢性特定疾病児童」という。 2 指定 に規定する児童発達支援及び同条第4項に規定する放課後等デイサービスに係る新 児童福祉法 第21条の5の3第1項 《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》 の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた の指定を受けたものとみなされた者の設置するものについては、 第33条 《 児童相談所長は、児童虐待のおそれがある…》 とき、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を の規定による改正前の 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令 第3条 《船員保険の標準報酬月額の改定の特例に係る…》 葬祭料付加金等の特例 法第59条第3項に規定する改定船保被保険者であって東日本大震災による被害を受けたことにより2012年2月29日までの間に発した疾病又は負傷により死亡したものに係る船員保険法施行 の規定は、なおその効力を有する。

附 則(2013年1月17日政令第1号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年1月18日政令第5号)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年11月27日政令第319号) 抄

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2016年2月19日政令第45号) 抄

1項 この政令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2018年3月22日政令第54号)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月30日政令第96号)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2019年1月30日政令第16号) 抄

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2019年3月29日政令第93号)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年7月19日政令第61号) 抄

1項 この政令は、令和元年8月1日から施行する。ただし、 第2条 《都道府県及び市町村以外の者が設置した社会…》 福祉施設等の災害復旧に要する費用に係る国の補助 法第48条第3項の規定による国の補助は、都道府県又は地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下この条において「指定都市」とい 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令 第14条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2020年3月30日政令第87号)

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2021年3月31日政令第87号)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月25日政令第99号)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月30日政令第99号)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日政令第101号)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日政令第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

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