1項 この政令は、 法 の施行の日から施行し、2011年3月11日から適用する。
1項 この政令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2012年8月30日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、改正法の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2021年10月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 法 の施行の日(2022年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。