東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令《本則》

法番号:2011年政令第133号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 2011年法律第40号第128条第1項 《中小企業信用保険法1950年法律第264…》 号第3条第1項に規定する普通保険以下この条において「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下この条において「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険以 、第2項及び第4項、 第129条 《 削除…》 第130条第1項 《独立行政法人中小企業基盤整備機構以下この…》 条から第132条までにおいて「機構」という。は、特定被災区域その他政令で定める地域以下この条から第132条までにおいて「特定地域」という。における特定事業者東日本大震災により著しい被害を受けた事業者を第131条第1項 《機構は、政令で定める日までの間、独立行政…》 法人中小企業基盤整備機構法附則第5条第1項第1号から第3号まで及び同条第2項の規定により管理を行っている工場用地、産業業務施設用地又は業務用地について、特定地域における特定事業者の事業の用に供するため 並びに 第132条 《 機構は、政令で定める日までの間、独立行…》 政法人中小企業基盤整備機構法附則第8条の4第1項の規定により管理を行っている工場若しくは事業場又は工場用地若しくは業務用地について、特定地域における特定事業者の事業の用に供するために管理及び譲渡の業務 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (中小企業信用保険法の特例)

1項 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 以下「」という。第128条第1項 《中小企業信用保険法1950年法律第264…》 号第3条第1項に規定する普通保険以下この条において「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下この条において「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険以 の政令で定める日は、次の各号に掲げる同項に規定する債務の保証の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

1号 第128条第1項第1号 《中小企業信用保険法1950年法律第264…》 号第3条第1項に規定する普通保険以下この条において「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下この条において「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険以 に掲げる者及び同項第3号に掲げる者(その直接又は間接の構成員のうちに同項第1号に掲げる者を含むものに限る。)に係るもの2025年3月31日

2号 第128条第1項第2号 《中小企業信用保険法1950年法律第264…》 号第3条第1項に規定する普通保険以下この条において「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下この条において「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険以 に掲げる者及び同項第3号に掲げる者(前号に規定するものを除く。)に係るもの2013年3月31日

2条

1項 第128条第1項第1号 《中小企業信用保険法1950年法律第264…》 号第3条第1項に規定する普通保険以下この条において「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下この条において「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険以 の政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当することにつき、その住所地を管轄する市町村長その他相当な機関から証明を受けた者とする。

1号 特定被災区域内に有する事業所又は主要な事業用資産について、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により、全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けたこと。

2号 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害に際して、 原子力災害対策特別措置法 1999年法律第156号第15条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定による報告…》 及び提出があったときは、直ちに、原子力緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公示以下「原子力緊急事態宣言」という。をするものとする。 1 緊急事態応急対策を実施すべき区域 2 原子力緊急事態の概要 又は 第20条第5項 《5 原子力災害対策本部長は、当該原子力災…》 害対策本部の緊急事態応急対策実施区域及び原子力災害事後対策実施区域における緊急事態応急対策等を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体 の規定により同法第15条第2項第1号の緊急事態応急対策を実施すべき区域が公示された場合において、当該公示の際現に当該区域内に事業所を有していたこと。

3号 東日本大震災(2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)によりその者の事業活動に著しい支障が生じたため、その事業に係る収入が著しく減少したこと。

3条

1項 第128条第2項 《2 東日本大震災復興緊急保証を受けた中小…》 企業者1人についての普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって政令で指定するものの保険価額の合計額の限度額は、政令で定める。 の政令で指定する保険関係は、普通保険( 中小企業信用保険法 1950年法律第264号第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》 う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に に規定する普通保険をいう。以下同じ。)、無担保保険( 中小企業信用保険法 第3条の2第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ に規定する無担保保険をいう。以下同じ。又は特別小口保険( 中小企業信用保険法 第3条の3第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が小規模企業者であつて経済産業省令で定める要件を備えているものその者に係る債務の保証について普通保険、無担保保険、次条第1項に規定する流動資産担保保険、第3条の5第1 に規定する特別小口保険をいう。以下同じ。)について、それぞれ、 中小企業信用保険法 第12条 《経営安定関連保証の特例 普通保険、無担…》 保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、経営安定関連保証第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であつて、特定中小企業者の経営の安定に必要な資金に係るものをいう。以下同 に規定する経営安定関連保証に係る保険関係、同法第15条に規定する危機関連保証に係る保険関係、激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号)第12条第1項に規定する災害関係保証( 中小企業信用保険法 第2条第6項 《6 この法律において「特例中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため我が国の中小企業に係る著しい信用の収縮が全国的に生じていると経済産業大臣が認める場合において、その信用の収縮の影響により銀行 の経済産業大臣が認める場合における同項の事象についての激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第2条第2項の規定により同条第1項の政令で指定された措置及び 東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 2011年政令第18号第1条 《激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指…》 定 次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律以下「法」という。第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり の規定により指定された措置に係るものに限る。)に係る保険関係及び法第128条第1項に規定する東日本大震災復興緊急保証に係る保険関係とする。

2項 第128条第2項 《2 東日本大震災復興緊急保証を受けた中小…》 企業者1人についての普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって政令で指定するものの保険価額の合計額の限度額は、政令で定める。 の政令で定める限度額は、普通保険にあっては500,000,000円(その中小企業者が中小企業等協同組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会又は 中小企業信用保険法 第2条第1項第10号 《この法律において「中小企業者」とは、次の…》 各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については50,010,000円、卸売業を主たる事業とする事業者に に規定する酒類業組合であるときは、900,000,000円)、無担保保険にあっては1,000,060,010,000円、特別小口保険にあっては40,010,000円とする。

4条

1項 第128条第4項 《4 普通保険、無担保保険又は特別小口保険…》 の保険関係であって、東日本大震災復興緊急保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第4条の規定にかかわらず、保険金額に年100分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。 の政令で定める率(次項において「 保険料率 」という。)は、保証をした借入れの期間( 中小企業信用保険法施行令 1950年政令第350号第2条第1項 《法第4条の政令で定める率以下この条におい…》 て「保険料率」という。は、保証をした借入れの期間手形の割引の場合は手形の割引を受けた時から当該手形の満期までの期間、法第2条第2項に規定する電子記録債権の割引以下「電子記録債権の割引」という。の場合は に規定する借入れの期間をいう。)1年につき、普通保険及び無担保保険にあっては0・41パーセント(手形割引等特殊保証(同令第2条第1項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下この項において同じ。及び当座貸越し特殊保証(同令第2条第1項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下この項において同じ。)の場合は、0・35パーセント)、特別小口保険にあっては0・19パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0・15パーセント)とする。

2項 前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が 中小企業信用保険法 第3条の2第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合における無担保保険の保険関係についての 保険料率 は、前項に定める率にそれぞれ0・625パーセントを加えた率とする。

5条 (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う工場整備事業等)

1項 第130条第1項 《独立行政法人中小企業基盤整備機構以下この…》 条から第132条までにおいて「機構」という。は、特定被災区域その他政令で定める地域以下この条から第132条までにおいて「特定地域」という。における特定事業者東日本大震災により著しい被害を受けた事業者を の政令で定める地域は、特定被災区域と自然的、経済的及び社会的に密接な関係がある区域であって、同項に規定する特定事業者が当該区域にその工場又は事業場を移転することにより、当該特定事業者の事業活動の活性化が見込まれる区域として経済産業大臣が定めるものとする。

6条 (独立行政法人中小企業基盤整備機構法の特例)

1項 第131条第1項 《機構は、政令で定める日までの間、独立行政…》 法人中小企業基盤整備機構法附則第5条第1項第1号から第3号まで及び同条第2項の規定により管理を行っている工場用地、産業業務施設用地又は業務用地について、特定地域における特定事業者の事業の用に供するため 及び 第132条 《 機構は、政令で定める日までの間、独立行…》 政法人中小企業基盤整備機構法附則第8条の4第1項の規定により管理を行っている工場若しくは事業場又は工場用地若しくは業務用地について、特定地域における特定事業者の事業の用に供するために管理及び譲渡の業務 の政令で定める日は、2014年3月31日とする。

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