東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令《附則》

法番号:2011年政令第133号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日から施行し、 第1条 《中小企業信用保険法の特例 東日本大震災…》 に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律以下「法」という。第128条第1項の政令で定める日は、次の各号に掲げる同項に規定する債務の保証の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 1 法第128 から 第6条 《独立行政法人中小企業基盤整備機構法の特例…》 法第131条第1項及び第132条の政令で定める日は、2014年3月31日とする。 までの規定は、2011年3月11日から適用する。

附 則(2012年3月30日政令第89号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年3月15日政令第63号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年9月19日政令第276号)

1項 この政令は、小規模企業の事業活動の活性化のための 中小企業基本法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2013年9月20日)から施行する。

附 則(2014年3月28日政令第91号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年3月27日政令第109号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年3月27日政令第110号)

1項 この政令は、2015年3月31日から施行する。

附 則(2015年8月12日政令第293号)

1項 この政令は、 株式会社商工組合中央金庫法 及び 中小企業信用保険法 の一部を改正する法律の一部の施行の日(2015年10月1日)から施行する。

附 則(2016年3月30日政令第95号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年3月31日政令第87号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年10月25日政令第262号)

1項 この政令は、中小企業の経営の改善発達を促進するための 中小企業信用保険法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年4月1日)から施行する。

附 則(2018年3月31日政令第129号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2019年3月25日政令第59号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年3月25日政令第58号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年3月24日政令第64号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年3月24日政令第75号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年3月23日政令第66号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年2月16日政令第32号)

1項 この政令は、 中小企業信用保険法 及び 株式会社商工組合中央金庫法 の一部を改正する法律(2023年法律第61号)の施行の日(2024年3月15日)から施行する。

附 則(2024年3月15日政令第55号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

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