制定文
内閣は、 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (2011年法律第40号)
第3条第1項第5号
《国は、特定被災地方公共団体又は特定被災地…》
方公共団体が加入する地方自治法1947年法律第67号第284条第1項に規定する一部事務組合若しくは広域連合に対し、東日本大震災による被害を受けた次に掲げる施設の災害復旧事業について、その事業費の一部を
、
第135条
《特定用途港湾施設の災害復旧事業に係る資金…》
の貸付け 港湾法1950年法律第218号第55条の7第1項の規定により仙台塩釜港における特定用途港湾施設の建設又は改良に係る資金につき港湾管理者から貸付けを受けた者が管理する当該貸付けに係る特定用途
及び
第137条
《指定空港機能施設事業者の災害復旧工事に係…》
る資金の貸付け 国は、特定県が、当該特定県に存する空港法第4条第1項第5号に掲げる空港において航空旅客の取扱施設を管理する事業を行う同法第15条第3項に規定する指定空港機能施設事業者で国土交通大臣が
並びに 港湾法 (1950年法律第218号)
第55条の7第5項
《5 前2項に定めるもののほか、第1項の国…》
の貸付金及び同項の国の貸付けに係る港湾管理者の貸付金に関する償還方法、償還期限の繰上げ及び延長、延滞金の徴収その他必要な貸付けの条件の基準については、政令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (水道事業に類する事業)
1項 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (以下「 法 」という。)
第3条第1項第1号
《国は、特定被災地方公共団体又は特定被災地…》
方公共団体が加入する地方自治法1947年法律第67号第284条第1項に規定する一部事務組合若しくは広域連合に対し、東日本大震災による被害を受けた次に掲げる施設の災害復旧事業について、その事業費の一部を
の水道事業に類する事業として政令で定めるものは、一般の需要に応じて、給水人口が50人以上100人以下である水道(水道法(1957年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。)により水を供給する事業とする。
1条の2 (補助の対象となる都市施設)
1項 法
第3条第1項第5号
《国は、特定被災地方公共団体又は特定被災地…》
方公共団体が加入する地方自治法1947年法律第67号第284条第1項に規定する一部事務組合若しくは広域連合に対し、東日本大震災による被害を受けた次に掲げる施設の災害復旧事業について、その事業費の一部を
の政令で定める都市施設は、次に掲げるものとする。
1号 道路( 道路法 (1952年法律第180号)
第2条第2項第1号
《2 この法律において「道路の附属物」とは…》
、道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他道路の管理上必要な施設又は工作物で、次に掲げるものをいう。 1 道路上の柵又は駒止め 2 道路上の並木又は街灯で第18条第1項に規定する道路管理
、第4号及び第9号並びに 道路法施行令 (1952年政令第479号)
第34条の3第1号
《道路の附属物 第34条の3 法第2条第2…》
項第10号の政令で定める道路の附属物は、次に掲げるものとする。 1 道路の防雪又は防砂のための施設 2 ベンチ又はその上屋で道路管理者又は法第17条第4項の規定による歩道の新設等若しくは法第48条の2
に掲げる施設を含む。)のうち、同法第18条第2項の規定による供用開始の公示がなされていないもの( 都市計画法 (1968年法律第100号)
第20条第1項
《都道府県又は市町村は、都市計画を決定した…》
ときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第14条第1項に規定する図書の写しを送付しなければならない。
(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示のあったもの及び 土地区画整理法 (1954年法律第119号)による土地区画整理事業により築造されたものに限る。)で、地方公共団体又は土地区画整理組合が管理するもの
2号 鉄道事業法 (1986年法律第92号)
第8条第1項
《鉄道事業者は、国土交通省令で定めるところ…》
により、鉄道線路、停車場その他の国土交通省令で定める鉄道事業の用に供する施設以下「鉄道施設」という。について工事計画を定め、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、工事の施行の認可を申請しなければな
に規定する鉄道施設で道路と鉄道とを立体交差とするもののうち、同法第12条第3項の規定による検査を終了していないもので、地方公共団体(同法第7条第1項に規定する鉄道事業者であるものを除く。)又は土地区画整理組合が管理するもの
3号 駅前広場並びに一般公共の用に供される自動車駐車場、自転車駐車場及び鉄道を横断して設けられている通路のうち、地方公共団体が管理するもの( 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令 (1951年政令第107号)
第1条第7号
《公共土木施設 第1条 公共土木施設災害復…》
旧事業費国庫負担法以下「法」という。第3条に規定する政令で定める公共土木施設は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 河川 河川法1964年法律第167号が適用され、
に定めるものに該当するものを除く。)
4号 都市公園法施行令 (1956年政令第290号)
第31条
《都市公園に関する費用の補助額 法第29…》
条の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、都市公園の新設又は改築に要する費用のうち、次に掲げる公園施設の新設、増設又は改築に要する費用にあつては当該費用の額に2分の1を乗じて得た額とし、都市
各号に掲げる施設(国土交通大臣の指定するものを除く。)で、 都市公園法 (1956年法律第79号)
第2条第1項第1号
《この法律において「都市公園」とは、次に掲…》
げる公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。 1 都市計画施設都市計画法1968年法律第100号第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。
に掲げる公園若しくは緑地に設けられ、又は 都市計画法
第5条
《都市計画区域 都道府県は、市又は人口、…》
就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市
の規定により指定された都市計画区域内の同法第11条第1項第2号に掲げる施設に設けられたもののうち、地方公共団体が管理するもの( 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令
第1条第12号
《公共土木施設 第1条 公共土木施設災害復…》
旧事業費国庫負担法以下「法」という。第3条に規定する政令で定める公共土木施設は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 河川 河川法1964年法律第167号が適用され、
に定めるものに該当するものを除く。)
5号 都市計画法
第5条
《都市計画区域 都道府県は、市又は人口、…》
就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市
の規定により指定された都市計画区域内にある排水施設のうち、地方公共団体が管理するもの
2条 (資金の貸付けの対象となる特定用途港湾施設)
1項 法
第135条
《特定用途港湾施設の災害復旧事業に係る資金…》
の貸付け 港湾法1950年法律第218号第55条の7第1項の規定により仙台塩釜港における特定用途港湾施設の建設又は改良に係る資金につき港湾管理者から貸付けを受けた者が管理する当該貸付けに係る特定用途
の特定用途港湾施設のうち政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
1号 岸壁
2号 岸壁に係留される自動車航送船に係る積込み又は取卸しをする自動車を待機させ又は整理するための固定的な施設
3号 岸壁に係留される自動車航送船に係る固定的な旅客施設
4号 岸壁及びこれに附帯する前2号の施設の機能を確保するための臨港交通施設
5号 前各号の施設の敷地
3条 (港湾法施行令の規定を適用する場合の読替え)
1項 法
第135条
《特定用途港湾施設の災害復旧事業に係る資金…》
の貸付け 港湾法1950年法律第218号第55条の7第1項の規定により仙台塩釜港における特定用途港湾施設の建設又は改良に係る資金につき港湾管理者から貸付けを受けた者が管理する当該貸付けに係る特定用途
の規定により 港湾法
第55条の7第1項
《国は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要…》
港湾の港湾管理者が港湾管理者以外の者国を除く。で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、特定用途港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸
及び第3項から第5項までの規定を適用する場合における 港湾法施行令 (1951年政令第4号)
第5条
《国の貸付けの条件の基準 法第55条の7…》
第1項の国の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。 1 貸付金の償還は、均等半年賦償還とすること。 2 国は、貸付金に係る港湾管理者の貸付金に関し、次条第2号及び第3号の基準により港湾
及び
第6条
《港湾管理者の貸付けの条件の基準 法第5…》
5条の7第1項の国の貸付けに係る港湾管理者の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。 1 貸付金の償還は、均等半年賦償還とすること。 2 港湾管理者は、貸付けを受ける者が貸付金を貸付けの
の規定の適用については、同令第5条第1項第5号中「特定用途港湾施設の建設又は改良及び管理」とあるのは「特定用途港湾施設( 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令 (2011年政令第134号)
第2条
《資金の貸付けの対象となる特定用途港湾施設…》
法第135条の特定用途港湾施設のうち政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 1 岸壁 2 岸壁に係留される自動車航送船に係る積込み又は取卸しをする自動車を待機させ又は整理するための固定的な施設
各号に掲げるものに限る。次条第6号及び第7号イにおいて同じ。)の災害復旧事業( 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (2011年法律第40号)
第135条
《特定用途港湾施設の災害復旧事業に係る資金…》
の貸付け 港湾法1950年法律第218号第55条の7第1項の規定により仙台塩釜港における特定用途港湾施設の建設又は改良に係る資金につき港湾管理者から貸付けを受けた者が管理する当該貸付けに係る特定用途
に規定する災害復旧事業をいう。次条第6号、第7号イ及び第8号において同じ。)」と、同令第6条第6号中「所定の工事実施計画、管理運営計画」とあるのは「災害復旧事業に関する工事実施計画」と、「建設又は改良及び管理」とあるのは「災害復旧事業」と、同条第7号イ中「工事実施計画、管理運営計画」とあるのは「災害復旧事業に関する工事実施計画」と、同条第8号中「所定の工事実施計画、管理運営計画」とあるのは「災害復旧事業に関する工事実施計画」と、「
第2条
《資金の貸付けの対象となる特定用途港湾施設…》
法第135条の特定用途港湾施設のうち政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 1 岸壁 2 岸壁に係留される自動車航送船に係る積込み又は取卸しをする自動車を待機させ又は整理するための固定的な施設
各号に定める要件」とあるのは「当該災害復旧事業の目的」とする。
4条 (資金の貸付けを受ける指定空港機能施設事業者の基準)
1項 法
第137条第1項
《国は、特定県が、当該特定県に存する空港法…》
第4条第1項第5号に掲げる空港において航空旅客の取扱施設を管理する事業を行う同法第15条第3項に規定する指定空港機能施設事業者で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、東日本大震災に
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 その資力のみによっては当該災害復旧工事を施行することが著しく困難であると認められる者であること。
2号 当該災害復旧工事に関し、その目的及び当該施設の存する空港の災害復旧工事の計画に適合する工事実施計画並びに当該工事実施計画を実施するため適切な資金計画を有する者であること。
5条 (資金の貸付けの対象となる空港利便施設)
1項 法
第137条第1項
《国は、特定県が、当該特定県に存する空港法…》
第4条第1項第5号に掲げる空港において航空旅客の取扱施設を管理する事業を行う同法第15条第3項に規定する指定空港機能施設事業者で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、東日本大震災に
の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
1号 事務所
2号 休憩施設
3号 送迎施設
4号 見学施設
6条 (指定空港機能施設事業者の災害復旧工事に係る特定県に対する貸付金の金額)
1項 法
第137条第1項
《国は、特定県が、当該特定県に存する空港法…》
第4条第1項第5号に掲げる空港において航空旅客の取扱施設を管理する事業を行う同法第15条第3項に規定する指定空港機能施設事業者で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、東日本大震災に
の政令で定める金額は、当該災害復旧工事に要する費用に充てる資金として特定県(法第136条に規定する特定県をいう。以下同じ。)がする同項の貸付け及び当該貸付けを受ける者に対して特定県その他の者がする出資の合計額の10分の八以内の金額とする。
7条 (指定空港機能施設事業者の災害復旧工事に係る国の貸付金に関する貸付けの条件の基準)
1項 法
第137条第1項
《国は、特定県が、当該特定県に存する空港法…》
第4条第1項第5号に掲げる空港において航空旅客の取扱施設を管理する事業を行う同法第15条第3項に規定する指定空港機能施設事業者で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、東日本大震災に
の国の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。
1号 貸付金の償還は、均等年賦償還とすること。
2号 国は、貸付金に係る特定県の貸付金に関し、次条第2号及び第3号の基準により特定県が償還期限を繰り上げることができる場合並びに当該貸付けを受ける者が繰上償還をした場合には、貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができるものとすること。
3号 特定県は、貸付金に係る特定県の貸付金に関する経理を明確に整理しなければならないものとすること。
4号 特定県は、国土交通省令で定める事項につき次条第6号の承認をしようとする場合にはあらかじめ国土交通大臣の承認を受けなければならず、同条第7号の指示をしようとする場合にはあらかじめその旨を国土交通大臣に届け出なければならないものとすること。
5号 特定県は、貸付金に係る特定県の貸付けを受ける者が適切に当該災害復旧工事を行うよう特定県の貸付金に関する貸付けの条件に定めるところにより必要な措置をとらなければならないものとすること。
2項 特定県が 法
第137条第1項
《国は、特定県が、当該特定県に存する空港法…》
第4条第1項第5号に掲げる空港において航空旅客の取扱施設を管理する事業を行う同法第15条第3項に規定する指定空港機能施設事業者で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、東日本大震災に
の国の貸付けに係る特定県の貸付けを受ける者に対しその貸付金の全部又は一部の償還期限を延長する場合において、国土交通大臣がその延長について災害その他特別の事情により償還が著しく困難であるためやむを得ないものと認めるときは、国及び特定県は、当該貸付金に係る国の貸付金の全部又は一部について、担保の提供をせず、かつ、利息を付さないで、償還期限を延長するよう貸付けの条件を変更することができるものとする。
8条 (指定空港機能施設事業者の災害復旧工事に係る特定県の貸付金に関する貸付けの条件の基準)
1項 法
第137条第1項
《国は、特定県が、当該特定県に存する空港法…》
第4条第1項第5号に掲げる空港において航空旅客の取扱施設を管理する事業を行う同法第15条第3項に規定する指定空港機能施設事業者で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、東日本大震災に
の国の貸付けに係る特定県の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。
1号 貸付金の償還は、均等年賦償還とすること。
2号 特定県は、貸付けを受ける者が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用した場合その他貸付けの条件に違反した場合には、貸付金(償還期限が到来していないものに限る。)の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができるものとすること。
3号 特定県は、対象施設(貸付けに係る災害復旧工事の対象となる施設をいう。以下この条において同じ。)の運営に係る損益の計算において利益が生じた場合にその額が国土交通省令で定めるところにより算定した対象施設の価額に国土交通省令で定める割合を乗じて得た金額を超えるときは、その超える額の2分の1の範囲内の金額について償還期限を繰り上げることができるものとすること。
4号 特定県は、貸付けを受ける者が貸付金の償還を怠ったときは、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還すべき金額につき年10・75パーセントの割合により計算した金額の延滞金を徴収することができるものとすること。
5号 貸付けを受ける者は、災害復旧工事に関する工事実施計画及び資金計画に従い、適切に対象施設の災害復旧工事を行わなければならないものとすること。
6号 貸付けを受ける者は、次に掲げる事項につき、あらかじめ、特定県の承認を受けなければならないものとすること。
イ 災害復旧工事に関する工事実施計画又は資金計画を変更すること。
ロ 対象施設の供用を休止し、又は廃止すること。
ハ 対象施設を譲渡し、交換し、又は担保に供すること。
7号 貸付けを受ける者は、特定県が災害復旧工事に関する工事実施計画又は資金計画について、
第4条第2号
《警察施設の復旧に要する経費の補助 第4条…》
国は、特定被災地方公共団体である県に対し、東日本大震災による被害を受けた当該県の区域内における警察施設であって警察法1954年法律第162号第37条第2項の規定により県がその要する経費を支弁すること
に定める要件に適合しないものとなったと認めてその変更を指示したときは、その指示に従いこれらの計画を変更しなければならないものとすること。
8号 貸付けを受ける者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営する事業の会計を処理するとともに、対象施設の運営に係る損益の計算をしなければならないものとすること。
9号 貸付けを受ける者は、国又は特定県が、貸付けに係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るため必要があると認めて、貸付けを受ける者の業務及び資産の状況に関し報告を求め、又はその職員に、貸付けを受ける者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を調査させ、若しくは関係者に質問させる場合において、報告をし、立入調査を受忍し、又は質問に応じなければならないものとすること。
9条 (加算金)
1項 特定県は、 法
第137条第2項
《2 特定県は、前項の国の貸付けに係る貸付…》
けをしようとする場合においては、政令で定めるところにより、その貸付けを受ける者が、その貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき、その他貸付けの条件に違反したときに、当該貸付けを受ける者から加算金を
の加算金を徴収する場合においては、加算金を課すべき貸付金の範囲を指定し、当該指定した貸付金を貸し付けた日の翌日からその償還の日までの日数に応じ、当該指定した貸付金の金額につき年10・75パーセントの割合により計算した金額の加算金を徴収するものとする。
2項 前項の指定した貸付金(償還期限が到来していないものに限る。)については、特定県は、その償還期限を繰り上げるものとする。
10条
1項 法
第137条第3項
《3 特定県は、前項の規定により貸付けの条…》
件に定めたところにより加算金を徴収したときは、その徴収した加算金の全部又は一部に相当する金額を、政令で定めるところにより、国に納付するものとする。
の規定により特定県が国に納付すべき金額は、その徴収した加算金の金額に、前条第1項の指定した貸付金の貸付けをした日の属する会計年度における、当該貸付けを受ける者に係る法第137条第1項の国の貸付金の金額の同項の当該特定県の貸付金の金額に対する割合を乗じて得た金額とする。
2項 特定県は、前項の金額をその徴収した日の属する月の翌月の末日までに国に納付するものとする。