東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第3条第1項第6号の一般廃棄物の処理施設を定める政令《本則》

法番号:2011年政令第135号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 2011年法律第40号第3条第1項第6号 《国は、特定被災地方公共団体又は特定被災地…》 方公共団体が加入する地方自治法1947年法律第67号第284条第1項に規定する一部事務組合若しくは広域連合に対し、東日本大震災による被害を受けた次に掲げる施設の災害復旧事業について、その事業費の一部を の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 以下「」という。第3条第1項第6号 《国は、特定被災地方公共団体又は特定被災地…》 方公共団体が加入する地方自治法1947年法律第67号第284条第1項に規定する一部事務組合若しくは広域連合に対し、東日本大震災による被害を受けた次に掲げる施設の災害復旧事業について、その事業費の一部を の政令で定める一般廃棄物の処理施設は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号第8条第1項 《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》 めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2 に規定する一般廃棄物処理施設及び 浄化槽法 1983年法律第43号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 浄化槽 便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ。を処理し、下水道法1958年法律第7 に規定する浄化槽( 第2条第2項 《2 この法律において「特定被災地方公共団…》 体」とは、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県及び長野県並びに東日本大震災による被害を受けた市町村で政令で定めるものをいう。 に規定する特定被災地方公共団体である市町村又は当該市町村が加入する 地方自治法 1947年法律第67号第284条第1項 《地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広…》 域連合とする。 に規定する一部事務組合若しくは広域連合が所有するものに限る。)とする。

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