制定文
内閣は、 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 (1950年法律第169号)
第2条第4項
《4 この法律で「共同利用施設」とは、農業…》
協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合その他営利を目的としない法人で政令で定めるものの所有する倉庫、加工施設、共同作業場その他の農林水産業者の共同利用に供
、 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法 (1976年法律第43号)
第8条第2項
《2 前項に規定する資金は、融資機関が、第…》
5条第1項の認定を受けた中小漁業者に対し、当該中小漁業者が当該認定に係る再建計画に従い、固定した債務の返済その他の漁業経営の再建を図るために必要な債務の整理を行うのに緊急に必要な資金として、利率年6・
、 水産加工業施設改良資金融通臨時措置法 (1977年法律第93号)第2項、 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法 (1979年法律第51号)
第5条第5項
《5 前項に規定する資金の貸付けの利率、償…》
還期限据置期間を含む。及び据置期間については、政令で定める範囲内で、株式会社日本政策金融公庫が定めるものとする。
、特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第65号)第5条第2項、食品流通構造改善促進法(1991年法律第59号)第6条第2項、獣医療法(1992年法律第46号)第15条第2項、 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法 (1998年法律第59号)
第10条第2項
《2 前項に規定する資金の貸付けの利率、償…》
還期限及び据置期間については、政令で定める範囲内で、株式会社日本政策金融公庫が定める。
及び 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 (1999年法律第112号)
第11条第2項
《2 前項に規定する資金の貸付けの利率、償…》
還期限及び据置期間については、政令で定める範囲内で、株式会社日本政策金融公庫が定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (趣旨)
1項 この政令は、東日本大震災に対処するため、農林漁業者に対する金融上の支援その他の措置に関し、農林水産省関係政令により規定された事項についての特例を定めるものとする。
2条 (定義)
1項 この政令において「 東日本大震災 」とは、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。
3条 (農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令の特例)
1項 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害についての 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律
第2条第4項
《4 この法律で「共同利用施設」とは、農業…》
協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合その他営利を目的としない法人で政令で定めるものの所有する倉庫、加工施設、共同作業場その他の農林水産業者の共同利用に供
の所有者の区分ごとに政令で定める施設は、 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令 (1950年政令第152号)
第1条の3
《共同利用施設の種類 法第2条第4項の所…》
有者の区分ごとに政令で定める施設は、農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合並びに前条第1号及び第2号に掲げる者の所有に係るものにあつては農林水産物その
に定めるもののほか、同令第1条の2第3号に掲げる者の所有に係る水産物市場施設( 漁港及び漁場の整備等に関する法律 (1950年法律第137号)
第5条
《漁港の種類 漁港の種類は、次のとおりと…》
する。 第1種漁港 その利用範囲が地元の漁業を主とするもの 第2種漁港 その利用範囲が第1種漁港よりも広く、第3種漁港に属しないもの 第3種漁港 その利用範囲が全国的なもの 第4種漁港 離島その他辺地
に規定する第3種漁港の区域内に存するものに限る。)とする。
4条 (漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令の特例)
1項 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法
第8条第1項
《政府は、第4条第1項第1号の政令で定める…》
業種に係る漁業を営む中小漁業者を構成員とする漁業協同組合連合会水産業協同組合法1948年法律第242号第87条第1項第3号及び第4号の事業を行う漁業協同組合連合会を除く。その他の農林水産大臣が指定する
に規定する資金であって、次の各号のいずれかに該当する者が 東日本大震災 の後2025年3月31日までに貸付けを受けるものについての 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令 (1976年政令第132号)
第12条
《貸付けの条件 法第8条第2項の政令で定…》
めるその他の条件は、償還期限が15年以内であること及び据置期間が3年以内であることとする。
の規定の適用については、同条中「15年」とあるのは「18年」と、「3年」とあるのは「6年」とする。
1号 その主要な事業用資産について 東日本大震災 により浸水、流失、滅失、損壊その他これらに準ずる損害を受けたことの証明を市町村長その他相当な機関から受けた者
2号 その生産物(その加工品を含む。)に係る売上げが 東日本大震災 により平年の売上げに比して相当程度減少したことの証明を市町村長その他相当な機関から受けた者
5条 (水産加工業施設改良資金融通臨時措置法施行令の特例)
1項 水産加工業施設改良資金融通臨時措置法 第1項に規定する資金であって、前条各号のいずれかに該当する者が 東日本大震災 の後2025年3月31日までに貸付けを受けるものについての 水産加工業施設改良資金融通臨時措置法施行令 (1977年政令第328号)第2項の規定の適用については、同項中「25年」とあるのは「28年」と、「3年」とあるのは「6年」とする。
6条 (林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令の特例)
1項 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法
第5条第4項
《4 株式会社日本政策金融公庫は、株式会社…》
日本政策金融公庫法第11条に規定する業務のほか、第3条第1項の認定を受けた者に対し、林業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であつて当該認定に係る同条第2項第3号の措置生産方式の合理化に寄
に規定する資金であって、
第4条
《合理化計画 都道府県知事は、第2条の2…》
第3項の規定により基本構想を公表した場合には、その管轄する都道府県の区域内に住所を有する次に掲げる者の申請に基づき、その者の作成する木材の生産又は流通の合理化を図るための計画以下「合理化計画」という。
各号のいずれかに該当する者が 東日本大震災 の後2025年3月31日までに貸付けを受けるものについての 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令 (1979年政令第205号)
第4条の3
《生産方式合理化資金の貸付けの利率等 法…》
第5条第5項の政令で定める利率、償還期限据置期間を含む。以下同じ。及び据置期間の範囲は、利率については最高年7分、償還期限については10年、据置期間については2年とする。
の規定の適用については、同条中「10年」とあるのは「13年」と、「2年」とあるのは「5年」とする。
7条 (特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令の特例)
1項 特定農産加工業経営改善等臨時措置法 (平成元年法律第65号)
第6条第1項
《株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本…》
政策金融公庫法2007年法律第57号第11条に規定する業務のほか、次の各号に掲げる者に対し、食料の安定供給の確保又は農業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であって当該各号に定めるもの他の
に規定する資金であって、
第4条
《計画の変更等 前条第1項又は第2項の承…》
認を受けた者は、当該承認に係る計画を変更しようとするときは、都道府県知事の承認を受けなければならない。 2 都道府県知事は、前条第1項又は第2項の承認を受けた者が当該承認に係る計画前項の規定による変更
各号のいずれかに該当する者が 東日本大震災 の後2025年3月31日までに貸付けを受けるものについての 特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令 (平成元年政令第208号)
第6条
《株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付…》
けの利率等 法第2項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年8分五厘、償還期限については据置期間を含め25年、据置期間については3年とする。
の規定の適用については、同条中「25年」とあるのは「28年」と、「3年」とあるのは「6年」とする。
8条 (食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律施行令の特例)
1項 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律 (1991年法律第59号)
第7条第1項
《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》
う。は、株式会社日本政策金融公庫法2007年法律第57号。以下「公庫法」という。第11条に規定する業務のほか、認定事業者であって次の各号に掲げる者に該当するものに対し、食料の安定供給の確保又は農林漁業
に規定する資金であって、
第4条
《 農林水産大臣は、食品等の流通の合理化に…》
関する基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 食品等の流通の合理化を図る事業以下「食品等流通合理化事業」という。を実施しよ
各号のいずれかに該当する者が 東日本大震災 の後2025年3月31日までに貸付けを受けるものについての 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律施行令 (1991年政令第256号)の規定の適用については、同令本則中「25年」とあるのは「28年」と、「3年」とあるのは「6年」とする。
9条 (獣医療法施行令の特例)
1項 獣医療法第15条第1項に規定する資金であって、次の各号のいずれかに該当する者が 東日本大震災 の後2025年3月31日までに貸付けを受けるものについての 獣医療法施行令 (1992年政令第274号)
第2条
《株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付…》
けの利率等 法第15条第2項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年8分五厘、償還期限については据置期間を含め10年、据置期間については2年とする。
の規定の適用については、同条中「10年」とあるのは「13年」と、「2年」とあるのは「5年」とする。
1号 その主要な診療の業務を行う施設について 東日本大震災 により浸水、流失、滅失、損壊その他これらに準ずる損害を受けたことの証明を市町村長その他相当な機関から受けた者
2号 その診療の業務に係る収入が 東日本大震災 により平年の収入に比して相当程度減少したことの証明を市町村長その他相当な機関から受けた者
10条 (家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行令の特例)
1項 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律
第11条第1項
《株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本…》
政策金融公庫法2007年法律第57号第11条に規定する業務のほか、第9条第1項の認定を受けた者に対し、畜産業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であって認定処理高度化施設整備計画に従って処
に規定する資金であって、
第4条
《指導及び助言 都道府県知事は、家畜排せ…》
つ物の適正な管理を確保するため必要があると認めるときは、畜産業を営む者に対し、管理基準に従った家畜排せつ物の管理が行われるよう必要な指導及び助言をすることができる。
各号のいずれかに該当する者が 東日本大震災 の後2025年3月31日までに貸付けを受けるものについての 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行令 (1999年政令第348号)
第2条
《株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付…》
けの利率等 法第11条第2項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年8分五厘、償還期限については据置期間を含め25年、据置期間については8年とする。
の規定の適用については、同条中「25年」とあるのは「28年」と、「8年」とあるのは「11年」とする。