1項 この政令は、公布の日から施行し、
第4条
《漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措…》
置法施行令の特例 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第8条第1項に規定する資金であって、次の各号のいずれかに該当する者が東日本大震災の後2026年3月31日までに貸付けを受けるものについて
から第11条までの規定は、2011年3月11日から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、改正法の施行の日(2018年10月22日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、漁港漁場整備法及び 水産業協同組合法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(2024年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び 卸売市場法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2025年10月1日)から施行する。
3項 この政令の施行の際現に旧食品等流通法第5条第1項の認定を受けている食品等流通合理化計画に従ってされた、
第6条
《林業経営基盤の強化等の促進のための資金の…》
融通等に関する暫定措置法施行令の特例 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第5条第4項に規定する資金であって、第4条各号のいずれかに該当する者が東日本大震災の後2026年
の規定による改正前の 東日本大震災 に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令第8条において読み替えて適用される旧食品等流通法第7条第1項に規定する資金の貸付けの申請をした者に対する当該資金の貸付けについては、なお従前の例による。