附 則
1項 この政令は、公布の日から施行し、
第4条
《漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措…》
置法施行令の特例 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第8条第1項に規定する資金であって、次の各号のいずれかに該当する者が東日本大震災の後2025年3月31日までに貸付けを受けるものについて
から第11条までの規定は、2011年3月11日から適用する。
附 則(2013年3月15日政令第62号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年3月30日政令第108号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年6月21日政令第188号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年6月25日政令第222号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年3月20日政令第80号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年3月16日政令第64号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年3月23日政令第39号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年3月16日政令第48号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年3月31日政令第130号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年10月17日政令第293号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、改正法の施行の日(2018年10月22日)から施行する。
附 則(2019年3月1日政令第33号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月26日政令第37号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年3月23日政令第53号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年3月24日政令第63号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年3月30日政令第130号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年3月29日政令第79号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年3月29日政令第80号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年3月29日政令第81号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年3月31日政令第157号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年10月18日政令第304号)
1項 この政令は、漁港漁場整備法及び 水産業協同組合法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
附 則(2024年3月30日政令第140号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年6月26日政令第226号)
1項 この政令は、特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(2024年7月1日)から施行する。