展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令《本則》

法番号:2011年政令第156号

略称: 美術品補償法施行令・美術品損害補償法施行令

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制定文 内閣は、 展覧会における美術品損害の補償に関する法律 2011年法律第17号第4条第1項 《補償契約による政府の補償は、次の各号に掲…》 げる場合において、当該各号に定める額当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合にあっては当該各号に定める額の合計額とし、当該各号に定める額又は当該合計額が政令で定める額以下「補償上限額」という。を超 及び 第13条 《業務の委託 文部科学大臣は、政令で定め…》 るところにより、補償契約に基づく業務の一部を保険業法1995年法律第105号第2条第4項に規定する損害保険会社又は同条第9項に規定する外国損害保険会社等に委託することができる。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (補償上限額)

1項 展覧会における美術品損害の補償に関する法律 以下「」という。第4条第1項 《補償契約による政府の補償は、次の各号に掲…》 げる場合において、当該各号に定める額当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合にあっては当該各号に定める額の合計額とし、当該各号に定める額又は当該合計額が政令で定める額以下「補償上限額」という。を超 に規定する補償上限額として政令で定める額は、95,100,000,000円とする。

2条 (特定損害)

1項 第4条第1項第1号 《補償契約による政府の補償は、次の各号に掲…》 げる場合において、当該各号に定める額当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合にあっては当該各号に定める額の合計額とし、当該各号に定める額又は当該合計額が政令で定める額以下「補償上限額」という。を超 の政令で定める損害は、地震若しくは噴火又はテロリズムの行為によって生じた損害とする。

3条 (法第4条第1項各号の政令で定める額)

1項 第4条第1項第1号 《補償契約による政府の補償は、次の各号に掲…》 げる場合において、当該各号に定める額当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合にあっては当該各号に定める額の合計額とし、当該各号に定める額又は当該合計額が政令で定める額以下「補償上限額」という。を超 の政令で定める額は、5,100,000,000円とする。

2項 第4条第1項第2号 《補償契約による政府の補償は、次の各号に掲…》 げる場合において、当該各号に定める額当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合にあっては当該各号に定める額の合計額とし、当該各号に定める額又は当該合計額が政令で定める額以下「補償上限額」という。を超 の政令で定める額は、200,000,000円とする。

4条 (業務の委託)

1項 文部科学大臣が 第13条 《業務の委託 文部科学大臣は、政令で定め…》 るところにより、補償契約に基づく業務の一部を保険業法1995年法律第105号第2条第4項に規定する損害保険会社又は同条第9項に規定する外国損害保険会社等に委託することができる。 の規定により委託することができる業務は、次に掲げる業務とする。

1号 補償金の支払の請求の受付

2号 補償対象損害の額に関する調査

3号 前2号に掲げるもののほか、補償金の支払に関する業務(補償金の額の決定を除く。)で文部科学省令で定めるもの

《本則》 ここまで 附則 >  

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