2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の臨時特例に関する政令《附則》

法番号:2011年政令第161号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、公布の日から施行し、2010年以後の母子及び寡婦福祉法施行令第34条第1項に規定する所得の額の算定について適用する。

附 則(2014年9月25日政令第313号) 抄

1項 この政令は、2014年10月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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