附 則
1項 この政令は、公布の日から施行し、2010年以後の母子及び寡婦福祉法施行令第34条第1項に規定する所得の額の算定について適用する。
附 則(2014年9月25日政令第313号) 抄
1項 この政令は、2014年10月1日から施行する。
法番号:2011年政令第161号
略称:
1項 この政令は、公布の日から施行し、2010年以後の母子及び寡婦福祉法施行令第34条第1項に規定する所得の額の算定について適用する。
1項 この政令は、2014年10月1日から施行する。
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