制定文
内閣は、 建設業法 (1949年法律第100号)
第25条の24
《申請手数料 中央審査会に対して紛争処理…》
の申請をする者は、政令の定めるところにより、申請手数料を納めなければならない。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 東日本大震災(2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)に際し 災害救助法 (1947年法律第118号)が適用された同法第2条に規定する市町村の区域(東京都の区域を除く。)に、同日において住所、居所、営業所又は事務所を有していた者が、建設工事の請負契約に関する紛争で東日本大震災に起因するものにつき、同日から2014年2月28日までの間に、 建設業法
第25条第3項
《3 審査会は、中央建設工事紛争審査会以下…》
「中央審査会」という。及び都道府県建設工事紛争審査会以下「都道府県審査会」という。とし、中央審査会は、国土交通省に、都道府県審査会は、都道府県に置く。
の中央建設工事紛争審査会に対して同法第25条の11第1号に規定するあっせん又は調停の申請をする場合には、 建設業法施行令 (1956年政令第273号)
第26条
《申請手数料 法第25条の24の申請手数…》
料の額は、次の表の上欄の申請の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。 項 上欄 下欄 1 あつせんの申請 あつせんを求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額 一 あつせ
の規定にかかわらず、その申請に係る申請手数料を納めることを要しない。