制定文 内閣は、独立行政法人雇用・能力開発機構法(2002年法律第170号)の廃止に伴い、並びに独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(2011年法律第26号)附則第2条第3項、第5項、第15項及び第16項、第3条第12項、第5条、第7条第4項(同法附則第8条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)、第14条並びに
第22条
《独立行政法人雇用・能力開発機構から国が承…》
継する資産の範囲等 独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律以下「廃止法」という。附則第2条第2項の規定により国が承継する資産及び債務は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める。 2 前項の規
並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
2章 経過措置
22条 (独立行政法人雇用・能力開発機構から国が承継する資産の範囲等)
1項 独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(以下「 廃止法 」という。)附則第2条第2項の規定により国が承継する資産及び債務は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める。
2項 前項の規定により国が承継する資産及び債務は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるところにより、一般会計又は労働保険特別会計雇用勘定に帰属させるものとする。
23条 (承継計画書の作成基準)
1項 廃止法 附則第2条第1項の承継計画書は、独立行政法人 雇用・能力開発機構 (以下「 雇用・能力開発機構 」という。)の職員の労働契約に係る権利及び義務並びに同条第2項の規定により国が承継する資産及び債務を除き、その解散の時において雇用・能力開発機構が有する一切の権利及び義務について、次に掲げる事項を基準として定めるものとする。
1号 廃止法 附則第2条第2項第1号に規定する 旧職業能力開発業務 (以下この号において「 旧職業能力開発業務 」という。)及び同項第2号に規定する 旧宿舎等業務 (以下この号において「 旧宿舎等業務 」という。)に係る権利及び義務については、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 (以下「 高齢・障害・求職者雇用支援機構 」という。)が承継するものとし、廃止法の施行の際、旧職業能力開発業務に係る資産及び負債は廃止法附則第3条第3項第1号に規定する職業能力開発勘定に、旧宿舎等業務に係る資産及び負債は同項第2号に規定する宿舎等勘定に、それぞれ帰属するものとすること。
2号 廃止法 附則第2条第2項第3号に規定する 旧財形業務 (以下この号において「 旧財形業務 」という。)及び同項第4号に規定する 旧雇用促進融資業務 (以下この号において「 旧雇用促進融資業務 」という。)に係る権利及び義務については、独立行政法人 勤労者退職金共済機構 (以下「 勤労者退職金共済機構 」という。)が承継するものとし、廃止法の施行の際、旧財形業務に係る資産及び負債は廃止法附則第3条第7項第1号に規定する財形勘定に、旧雇用促進融資業務に係る資産及び負債は同項第2号に規定する雇用促進融資勘定に、それぞれ帰属するものとすること。
24条 (厚生労働大臣が業務の実績の評価を受ける場合の手続)
1項 廃止法 附則第2条第10項の規定により厚生労働大臣が 雇用・能力開発機構 の同条第6項の規定により2011年9月30日に終わるものとされる事業年度における業務の実績について評価を受ける場合においては、独立行政法人 通則法 (1999年法律第103号。次項において「 通則法 」という。)
第32条
《各事業年度に係る業務の実績等に関する評価…》
等 中期目標管理法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。 1 次号及び第3号に
の規定を準用する。
2項 廃止法 附則第2条第10項の規定により厚生労働大臣が 雇用・能力開発機構 の同条第7項の規定により2011年9月30日に終わるものとされる 通則法
第29条第2項第1号
《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》
ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化
に規定する中期目標の期間における業務の実績について評価を受ける場合においては、通則法第33条及び
第34条
《高齢・障害・求職者雇用支援機構の主たる事…》
務所を東京都に置く期限 廃止法附則第14条の政令で定める日は、2012年3月31日とする。
の規定を準用する。この場合において、通則法第33条中「独立行政法人」とあるのは「厚生労働大臣」と、「主務大臣に提出する」とあるのは「作成する」と読み替えるものとする。
25条 (高齢・障害・求職者雇用支援機構が行う積立金の処分に関する経過措置)
1項 廃止法 附則第2条第13項の規定により 高齢・障害・求職者雇用支援機構 が行う積立金の処分については、第1条の規定による廃止前の独立行政法人 雇用・能力開発機構 法施行令(以下「 旧雇用・能力開発機構法施行令 」という。)第2条から第5条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、 旧雇用・能力開発機構法施行令 第2条第1項中「機構は、法第14条第1項の承認を受けようとするときは」とあるのは「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構以下「高齢・障害・求職者雇用支援機構」という。)は、機構の独立行政法人 通則法 (1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)
第29条第2項第1号
《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》
ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化
に規定する 中期目標の期間 (以下「 中期目標の期間 」という。)の最後の事業年度(以下「 期間最後の事業年度 」という。)に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(2011年法律第26号。以下「 廃止法 」という。)附則第2条第13項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される廃止法による廃止前の法(以下「 旧法 」という。)第14条第1項の規定により高齢・障害・求職者雇用支援機構の2011年10月1日を含む中期目標の期間における 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法 (2002年法律第165号)附則第5条第3項第1号及び第2号に掲げる業務の財源に充てようとするときは」と、「同項に規定する次の中期目標の期間の最初の事業年度の6月30日までに、」とあるのは「2011年12月31日までに、廃止法附則第2条第13項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される 旧法 第14条第1項の規定による」と、同項第1号中「法第14条第1項の規定による」とあるのは「廃止法附則第2条第13項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧法第14条第1項の規定による」と、同条第2項中「法第14条第1項に規定する中期目標の期間の最後の事業年度以下この条から第4条までにおいて「 期間最後の事業年度 」という。)」とあるのは「期間最後の事業年度」と、旧雇用・能力開発機構法施行令第3条第1項中「機構は、法第14条第3項」とあるのは「高齢・障害・求職者雇用支援機構は、廃止法附則第2条第13項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第14条第3項」と、「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の6月30日」とあるのは「2011年12月31日」と、旧雇用・能力開発機構法施行令第4条中「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の7月10日」とあるのは「2012年1月10日」とする。
26条 (勤労者退職金共済機構が行う積立金の処分に関する経過措置)
1項 廃止法 附則第2条第14項の規定により 勤労者退職金共済機構 が行う積立金の処分については、 旧雇用・能力開発機構法施行令 第2条から第5条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧雇用・能力開発機構法施行令第2条第1項中「機構は、法第14条第1項の承認を受けようとするときは」とあるのは「独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「勤労者退職金共済機構」という。)は、機構の独立行政法人 通則法 (1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)
第29条第2項第1号
《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》
ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化
に規定する 中期目標の期間 (以下「 中期目標の期間 」という。)の最後の事業年度(以下「 期間最後の事業年度 」という。)に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を独立行政法人 雇用・能力開発機構 法を廃止する法律(2011年法律第26号。以下「 廃止法 」という。)附則第2条第14項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される廃止法による廃止前の法(以下「 旧法 」という。)第14条第1項の規定により勤労者退職金共済機構の2011年10月1日を含む中期目標の期間における 中小企業退職金共済法 (1959年法律第160号)
第70条第2項
《2 機構は、前項に規定する業務のほか、第…》
58条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 勤労者財産形成促進法第9条第1項に規定する業務を行うこと。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
及び附則第2条第1項に規定する業務の財源に充てようとするときは」と、「同項に規定する次の中期目標の期間の最初の事業年度の6月30日までに、」とあるのは「2011年12月31日までに、廃止法附則第2条第14項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される 旧法 第14条第1項の規定による」と、同項第1号中「法第14条第1項の規定による」とあるのは「廃止法附則第2条第14項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧法第14条第1項の規定による」と、同条第2項中「法第14条第1項に規定する中期目標の期間の最後の事業年度以下この条から第4条までにおいて「 期間最後の事業年度 」という。)」とあるのは「期間最後の事業年度」と、旧雇用・能力開発機構法施行令第3条第1項中「機構は、法第14条第3項」とあるのは「勤労者退職金共済機構は、廃止法附則第2条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第14条第3項」と、「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の6月30日」とあるのは「2011年12月31日」と、旧雇用・能力開発機構法施行令第4条中「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の7月10日」とあるのは「2012年1月10日」とする。
27条 (雇用・能力開発機構の解散の登記の嘱託等)
1項 廃止法 附則第2条第1項の規定により 雇用・能力開発機構 が解散したときは、厚生労働大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
28条 (高齢・障害・求職者雇用支援機構及び勤労者退職金共済機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
1項 廃止法 附則第3条第11項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
1号 財務省の職員1人
2号 厚生労働省の職員1人
3号 高齢・障害・求職者雇用支援機構 の役員(2011年9月30日までの間は、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構の役員)1人
4号 学識経験のある者2人
2項 廃止法 附則第3条第11項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3項 廃止法 附則第3条第11項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部高齢者雇用対策課及び同省職業能力開発局総務課において処理する。
29条 (不動産の登記に関する特例)
1項 高齢・障害・求職者雇用支援機構 が 廃止法 附則第2条第1項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利についてすべき登記の手続に関しては、 司法書士法 (1950年法律第197号)
第68条第1項
《その名称中に公共嘱託登記司法書士協会とい…》
う文字を使用する一般社団法人は、社員である司法書士及び司法書士法人がその専門的能力を結合して官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者以下「官公署等」という。による不動産の権利に関する登
、 土地家屋調査士法 (1950年法律第228号)
第63条第1項
《その名称中に公共嘱託登記土地家屋調査士協…》
会という文字を使用する一般社団法人は、社員である調査士及び調査士法人がその専門的能力を結合して官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者以下「官公署等」という。による不動産の表示に関する
、 不動産登記法 (2004年法律第123号)
第16条
《当事者の申請又は嘱託による登記 登記は…》
、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。 2 第2条第14号、第5条、第6条第3項、第10条及びこの章この条、第27条、第28条、第3
、
第116条
《官庁又は公署の嘱託による登記 国又は地…》
方公共団体が登記権利者となって権利に関する登記をするときは、官庁又は公署は、遅滞なく、登記義務者の承諾を得て、当該登記を登記所に嘱託しなければならない。 2 国又は地方公共団体が登記義務者となる権利に
及び
第117条
《官庁又は公署の嘱託による登記の登記識別情…》
報 登記官は、官庁又は公署が登記権利者登記をすることによって登記名義人となる者に限る。以下この条において同じ。のためにした登記の嘱託に基づいて登記を完了したときは、速やかに、当該登記権利者のために登
並びに 不動産登記令 (2004年政令第379号)
第7条第1項第6号
《登記の申請をする場合には、次に掲げる情報…》
をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号第7条他の法令にお
(同令別表の73の項に係る部分に限る。)及び第2項、
第16条第4項
《4 官庁又は公署が登記の嘱託をする場合に…》
おける嘱託情報を記載した書面については、第2項の規定は、適用しない。
、
第17条第2項
《2 前項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱…》
託をする場合には、適用しない。
、
第18条第4項
《4 第2項の規定は、官庁又は公署が登記の…》
嘱託をする場合には、適用しない。
並びに
第19条第2項
《2 前項の書面には、官庁又は公署の作成に…》
係る場合その他法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。
の規定については、高齢・障害・求職者雇用支援機構を国とみなして、これらの規定を準用する。この場合において、同令第7条第2項中「命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは、「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の理事長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の役員又は職員」と読み替えるものとする。
2項 勅令及び政令以外の命令であって厚生労働省令で定めるものについては、厚生労働省令で定めるところにより、 高齢・障害・求職者雇用支援機構 を国とみなして、これらの命令を準用する。
30条
1項 勤労者退職金共済機構 が 廃止法 附則第2条第1項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利についてすべき登記の手続に関しては、 司法書士法
第68条第1項
《その名称中に公共嘱託登記司法書士協会とい…》
う文字を使用する一般社団法人は、社員である司法書士及び司法書士法人がその専門的能力を結合して官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者以下「官公署等」という。による不動産の権利に関する登
、 土地家屋調査士法
第63条第1項
《その名称中に公共嘱託登記土地家屋調査士協…》
会という文字を使用する一般社団法人は、社員である調査士及び調査士法人がその専門的能力を結合して官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者以下「官公署等」という。による不動産の表示に関する
、 不動産登記法
第16条
《当事者の申請又は嘱託による登記 登記は…》
、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。 2 第2条第14号、第5条、第6条第3項、第10条及びこの章この条、第27条、第28条、第3
、
第116条
《官庁又は公署の嘱託による登記 国又は地…》
方公共団体が登記権利者となって権利に関する登記をするときは、官庁又は公署は、遅滞なく、登記義務者の承諾を得て、当該登記を登記所に嘱託しなければならない。 2 国又は地方公共団体が登記義務者となる権利に
及び
第117条
《官庁又は公署の嘱託による登記の登記識別情…》
報 登記官は、官庁又は公署が登記権利者登記をすることによって登記名義人となる者に限る。以下この条において同じ。のためにした登記の嘱託に基づいて登記を完了したときは、速やかに、当該登記権利者のために登
並びに 不動産登記令
第7条第1項第6号
《登記の申請をする場合には、次に掲げる情報…》
をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号第7条他の法令にお
(同令別表の73の項に係る部分に限る。)及び第2項、
第16条第4項
《4 官庁又は公署が登記の嘱託をする場合に…》
おける嘱託情報を記載した書面については、第2項の規定は、適用しない。
、
第17条第2項
《2 前項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱…》
託をする場合には、適用しない。
、
第18条第4項
《4 第2項の規定は、官庁又は公署が登記の…》
嘱託をする場合には、適用しない。
並びに
第19条第2項
《2 前項の書面には、官庁又は公署の作成に…》
係る場合その他法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。
の規定については、勤労者退職金共済機構を国とみなして、これらの規定を準用する。この場合において、同令第7条第2項中「命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは、「独立行政法人勤労者退職金共済機構の理事長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人勤労者退職金共済機構の役員又は職員」と読み替えるものとする。
2項 勅令及び政令以外の命令であって厚生労働省令で定めるものについては、厚生労働省令で定めるところにより、 勤労者退職金共済機構 を国とみなして、これらの命令を準用する。
31条 (職業能力開発促進センター等の用に供されている資産の譲渡により生じた収入の額の国庫納付等)
1項 雇用・能力開発機構 は、 廃止法 附則第7条第1項の規定による資産の譲渡を行った場合(無償で譲渡した場合を除く。)には、当該資産の譲渡により生じた収入の総額として厚生労働大臣が定める金額(次条第1項において「 収入総額 」という。)から廃止法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(以下「 旧雇用・能力開発機構法 」という。)附則第3条第7項の規定により雇用・能力開発機構に対し出資したものとされた地方公共団体(次条において「 対象地方公共団体 」という。)に次条第3項の規定により払戻しをした同条第1項に規定する対象持分の合計額(当該払戻しをしなかった場合には、零とする。)を控除した金額を国庫に納付するものとする。
2項 厚生労働大臣は、前項の規定により金額を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
3項 第1項の規定による納付金については、労働保険特別会計雇用勘定に帰属させるものとする。
32条
1項 雇用・能力開発機構 は、 廃止法 附則第7条第1項の規定による資産の譲渡を行った場合(無償で譲渡した場合を除く。)には、当該資産については、 対象地方公共団体 に対し、 収入総額 に第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額のうち、当該対象地方公共団体の出資額として厚生労働大臣が定める額の持分(第3項において「 対象持分 」という。)の払戻しの請求をすることができる旨を催告しなければならない。
1号 旧雇用・能力開発機構法 附則第3条第7項の規定により 対象地方公共団体 から 雇用・能力開発機構 に対し出資したものとされた金額
2号 旧雇用・能力開発機構法 附則第3条第1項及び第2項の規定により 雇用・能力開発機構 及び国が承継した資産( 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第122条の規定による改正前の旧雇用・能力開発機構法附則第4条第1項第9号に掲げる業務(以下この号において「 炭鉱援護業務 」という。)に係るものを除く。)の価額の合計額から旧雇用・能力開発機構法附則第3条第1項の規定により雇用・能力開発機構が承継した負債( 炭鉱援護業務 に係るものを除く。)の金額を差し引いた額
2項 対象地方公共団体 は、 雇用・能力開発機構 に対し、前項の規定による催告を受けた日から起算して1月を経過する日までの間に限り、同項の払戻しの請求をすることができる。
3項 雇用・能力開発機構 は、前項の規定による請求があったときは、遅滞なく、 対象持分 を、当該請求をした 対象地方公共団体 に払い戻すものとする。
4項 対象地方公共団体 が第2項の規定による払戻しの請求をしなかったときは、 雇用・能力開発機構 は、当該対象地方公共団体に対し、払戻しをしないものとする。
33条
1項 前2条の規定は、 廃止法 附則第8条第1項の規定により 高齢・障害・求職者雇用支援機構 が行う職業能力開発促進センター等の用に供されている資産の都道府県に対する譲渡について準用する。この場合において、
第31条第1項
《雇用・能力開発機構は、廃止法附則第7条第…》
1項の規定による資産の譲渡を行った場合無償で譲渡した場合を除く。には、当該資産の譲渡により生じた収入の総額として厚生労働大臣が定める金額次条第1項において「収入総額」という。から廃止法による廃止前の独
中「廃止法による廃止前の独立行政法人 雇用・能力開発機構 法以下「 旧雇用・能力開発機構法 」という。)附則第3条第7項」とあるのは「廃止法附則第3条第2項」と、前条第1項第1号中「旧雇用・能力開発機構法附則第3条第7項」とあるのは「廃止法附則第3条第2項」と、同項第2号中「旧雇用・能力開発機構法附則第3条第1項及び第2項の規定により雇用・能力開発機構及び国が承継した資産( 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第122条の規定による改正前の旧雇用・能力開発機構法附則第4条第1項第9号に掲げる業務(以下この号において「 炭鉱援護業務 」という。)に係るものを除く。)の価額の合計額から旧雇用・能力開発機構法附則第3条第1項の規定により雇用・能力開発機構が承継した負債( 炭鉱援護業務 に係るものを除く。)の金額」とあるのは「廃止法附則第2条第1項の承継計画書において定めるところに従い高齢・障害・求職者雇用支援機構及び 勤労者退職金共済機構 が承継した資産並びに同条第2項の規定により国が承継した資産の価額の合計額から同条第1項の承継計画書において定めるところに従い高齢・障害・求職者雇用支援機構及び勤労者退職金共済機構が承継した負債並びに同条第2項の規定により国が承継した負債の金額の合計額」と読み替えるものとする。
34条 (高齢・障害・求職者雇用支援機構の主たる事務所を東京都に置く期限)
1項 廃止法 附則第14条の政令で定める日は、2012年3月31日とする。
35条 (勤労者財産形成持家融資の原資に関する経過措置)
1項 2011年度の末日において 旧雇用・能力開発機構法 第15条第1項の規定に基づく長期借入金のうち償還されていないものがある場合における 廃止法 附則第19条の規定による改正後の 勤労者財産形成促進法 (1971年法律第92号)
第11条
《勤労者財産形成持家融資の原資 機構の行…》
う第9条第1項の貸付け、独立行政法人住宅金融支援機構の行う第10条第1項の貸付け、沖縄振興開発金融公庫の行う同条第2項本文の貸付け又は第15条第2項に規定する共済組合等の行う同項の貸付けに必要な資金は
の規定の適用については、同条中「、同項」とあるのは「(独立行政法人 雇用・能力開発機構 法を廃止する法律(2011年法律第26号)による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(2002年法律第170号。以下この条において「 旧雇用・能力開発機構法 」という。)第15条第1項の規定に基づく長期借入金の額を含む。)、 中小企業退職金共済法
第75条の2第1項
《機構は、第70条第2項第1号に掲げる業務…》
に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は財形住宅債券を発行することができる。
」と、「独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(2011年法律第26号)による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(2002年法律第170号)」とあるのは「旧雇用・能力開発機構法」とする。
36条 (雇用・能力開発機構がした行為等に関する経過措置)
1項 2011年10月1日前に 雇用・能力開発機構 がした行為又は同日前に雇用・能力開発機構に対してされている行為は、 廃止法 又はこの政令に別段の定めがあるもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、それぞれ 高齢・障害・求職者雇用支援機構 がした行為又は高齢・障害・求職者雇用支援機構に対してされている行為とみなす。