附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。ただし、第2条( 雇用保険法施行令
第3条
《法第15条第3項ただし書の政令で定める訓…》
練又は講習 法第15条第3項ただし書法第79条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める訓練又は講習は、次のとおりとする。 1 法第63条第1項第3号の講習及び訓練 2 障害者の雇
の改正規定を除く。)、
第22条
《独立行政法人雇用・能力開発機構から国が承…》
継する資産の範囲等 独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律以下「廃止法」という。附則第2条第2項の規定により国が承継する資産及び債務は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める。 2 前項の規
、
第23条
《承継計画書の作成基準 廃止法附則第2条…》
第1項の承継計画書は、独立行政法人雇用・能力開発機構以下「雇用・能力開発機構」という。の職員の労働契約に係る権利及び義務並びに同条第2項の規定により国が承継する資産及び債務を除き、その解散の時において
、
第28条
《高齢・障害・求職者雇用支援機構及び勤労者…》
退職金共済機構が承継する資産に係る評価委員の任命等 廃止法附則第3条第11項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。 1 財務省の職員 1人 2 厚生労働省の職員 1人 3 高齢・障
、
第31条
《職業能力開発促進センター等の用に供されて…》
いる資産の譲渡により生じた収入の額の国庫納付等 雇用・能力開発機構は、廃止法附則第7条第1項の規定による資産の譲渡を行った場合無償で譲渡した場合を除く。には、当該資産の譲渡により生じた収入の総額とし
及び
第32条
《 雇用・能力開発機構は、廃止法附則第7条…》
第1項の規定による資産の譲渡を行った場合無償で譲渡した場合を除く。には、当該資産については、対象地方公共団体に対し、収入総額に第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額のうち、当該
の規定は、公布の日から施行する。