3条 (国庫納付金の納付の手続等)
1項 機構 は、法附則第5条第4項及び第7項の規定による納付金(以下「 宿舎等勘定に係る 国庫納付金 」という。)を納付しようとするときは、あらかじめ、当該 宿舎等勘定に係る国庫納付金 の計算書にこれらの規定による処分に係る契約書の写しその他厚生労働省令で定める書類を添付して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2項 厚生労働大臣は、前項の 宿舎等勘定に係る国庫納付金 の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該宿舎等勘定に係る国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
3項 宿舎等勘定に係る国庫納付金 は、労働保険特別会計雇用勘定に帰属する。