東日本大震災による有価証券報告書等の提出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令《本則》

法番号:2011年政令第174号

略称:

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制定文 内閣は、 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 1996年法律第85号第4条第3項 《3 免責期限が定められた後、前2項に定め…》 る免責の措置を免責期限が到来する日の翌日以後においても特に継続して実施する必要があると認められるときは、政令で、特定義務の根拠となる法令の条項ごとに、新たに、当該特定義務の不履行についての免責に係る期 の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 2011年政令第19号第1条 《特定非常災害の指定 特定非常災害の被害…》 者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律以下「法」という。第2条第1項の特定非常災害として東日本大震災2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故によ の規定により特定非常災害として指定された東日本大震災による義務の不履行であって、次に掲げる義務に係るものについての 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 第4条第3項 《3 免責期限が定められた後、前2項に定め…》 る免責の措置を免責期限が到来する日の翌日以後においても特に継続して実施する必要があると認められるときは、政令で、特定義務の根拠となる法令の条項ごとに、新たに、当該特定義務の不履行についての免責に係る期 に規定する免責に係る期限は、2011年9月30日とする。

1号 金融商品取引法 1948年法律第25号第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社同条第5項(同法第27条において準用する場合を含む。及び同法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する有価証券報告書の同法第24条第1項の規定による提出の義務

2号 金融商品取引法 第24条の4の7第1項(同条第3項(同法第27条において準用する場合を含む。及び同法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する四半期報告書の同法第24条の4の7第1項の規定による提出の義務

3号 金融商品取引法 第24条の5第1項 《第24条第1項の規定による有価証券報告書…》 を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出した会社を含む。第4項において同じ。は、事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日から6月が経過したときは、内閣府令で定める同条第3項(同法第27条において準用する場合を含む。及び同法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する半期報告書の同法第24条の5第1項の規定による提出の義務

4号 金融商品取引法 第24条の7第1項 《第24条第1項の規定により有価証券報告書…》 を提出しなければならない会社同項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。第4項、次条第5項、第27条の30の十及び第27条の30の11第1項において「提出子会社」という。の議決権の過同条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する親会社等状況報告書の同条第1項の規定による提出の義務

《本則》 ここまで 附則 >  

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