制定文 内閣は、 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 (1999年法律第117号)第20条の3第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (会長)
1項 会長は、会務を総理する。
2項 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
2条 (庶務)
1項 民間資金等活用事業推進会議の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。
3条 (雑則)
1項 前2条に定めるもののほか、議事の手続その他民間資金等活用事業推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が民間資金等活用事業推進会議に諮って定める。