附 則
1項 この政令は、 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 の一部を改正する法律(2011年法律第57号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2011年6月30日)から施行する。
法番号:2011年政令第177号
略称:
1項 この政令は、 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 の一部を改正する法律(2011年法律第57号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2011年6月30日)から施行する。
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