制定文
内閣は、 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 (1996年法律第85号)
第4条第3項
《3 免責期限が定められた後、前2項に定め…》
る免責の措置を免責期限が到来する日の翌日以後においても特に継続して実施する必要があると認められるときは、政令で、特定義務の根拠となる法令の条項ごとに、新たに、当該特定義務の不履行についての免責に係る期
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 (2011年政令第19号)
第1条
《特定非常災害の指定 特定非常災害の被害…》
者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律以下「法」という。第2条第1項の特定非常災害として東日本大震災2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故によ
の規定により特定非常災害として指定された東日本大震災による義務の不履行であって、 特定非営利活動促進法 (1998年法律第7号)
第28条第1項
《特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの3…》
月以内に、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、前事業年度の事業報告書、計算書類及び財産目録並びに年間役員名簿前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれら
の規定による事業報告書等(同項に規定するものをいう。以下同じ。)及び役員名簿等(同項に規定するものをいう。以下同じ。)の作成及び備置きの義務並びに同法第29条第1項の規定による事業報告書等、役員名簿等及び定款等(同法第28条第2項に規定するものをいう。)の提出の義務に係るものについての 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律
第4条第3項
《3 免責期限が定められた後、前2項に定め…》
る免責の措置を免責期限が到来する日の翌日以後においても特に継続して実施する必要があると認められるときは、政令で、特定義務の根拠となる法令の条項ごとに、新たに、当該特定義務の不履行についての免責に係る期
に規定する免責に係る期限は、2011年9月30日とする。