東日本大震災による特定非営利活動促進法第28条第1項の規定による事業報告書等の作成等の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令
《附則》
法番号:
2011年政令第192号
略称:
本則 >
附 則
1項
この政令は、公布の日から施行する。
《附則》 ここまで
本則 >
国の法令検索サービス
《E-Gov》
の法令データ、法令APIを利用しています。