制定文
内閣は、 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 (1996年法律第85号)
第4条第3項
《3 免責期限が定められた後、前2項に定め…》
る免責の措置を免責期限が到来する日の翌日以後においても特に継続して実施する必要があると認められるときは、政令で、特定義務の根拠となる法令の条項ごとに、新たに、当該特定義務の不履行についての免責に係る期
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 (2011年政令第19号)
第1条
《特定非常災害の指定 特定非常災害の被害…》
者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律以下「法」という。第2条第1項の特定非常災害として東日本大震災2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故によ
の規定により特定非常災害として指定された東日本大震災による義務の不履行であって、次に掲げる義務に係るものについての 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律
第4条第3項
《3 免責期限が定められた後、前2項に定め…》
る免責の措置を免責期限が到来する日の翌日以後においても特に継続して実施する必要があると認められるときは、政令で、特定義務の根拠となる法令の条項ごとに、新たに、当該特定義務の不履行についての免責に係る期
に規定する免責に係る期限は、2011年9月30日とする。
1号 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 (2006年法律第49号。以下「 公益法人認定法 」という。)
第21条第1項
《公益法人は、毎事業年度開始の日の前日まで…》
に公益認定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該公益認定を受けた後遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該事業年度の事業計画書、収支予算書その他の内閣府令で定める書類を作成し、当該事業年度の末
の規定による同項に規定する書類の作成及び備置きの義務
2号 公益法人認定法
第21条第2項
《2 公益法人は、毎事業年度経過後3月以内…》
に公益認定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該公益認定を受けた後遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、当該書類を5年間その主たる事務所に、その写しを3年間その従たる事務
の規定による同項各号に掲げる書類の作成及び備置きの義務
3号 公益法人認定法
第22条第1項
《公益法人は、財産目録等定款を除く。につい…》
て、前条第1項に規定する書類にあっては毎事業年度開始の日の前日までに公益認定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該公益認定を受けた後遅滞なく、その他の書類にあっては毎事業年度の経過後3月以内に公益
の規定による公益法人認定法第21条第4項に規定する財産目録等の提出の義務
4号 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (2006年法律第50号。以下「 整備法 」という。)
第127条第3項
《3 移行法人は、毎事業年度の経過後3箇月…》
以内に、当該事業年度の一般社団・財団法人法第129条第1項一般社団・財団法人法第199条において準用する場合を含む。に規定する計算書類等及び公益目的支出計画実施報告書を認可行政庁に提出しなければならな
の規定による 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)
第129条第1項
《一般社団法人は、計算書類等各事業年度に係…》
る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書第124条第1項又は第2項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。をいう。以下この条において同じ。を、定時社員総会の日の1週間理
(同法第199条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類等及び 整備法
第127条第1項
《移行法人は、各事業年度ごとに、内閣府令で…》
定めるところにより、公益目的支出計画の実施の状況を明らかにする書類以下この節において「公益目的支出計画実施報告書」という。を作成しなければならない。
に規定する公益目的支出計画実施報告書の提出の義務