東日本大震災による公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第21条第1項の規定による書類の作成等の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令《附則》

法番号:2011年政令第193号

略称:

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

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