1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (介護保険法施行令の特例に関する経過措置)
1項 第2条第1項
《介護保険法第41条第1項に規定する要介護…》
被保険者であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの手当金等の交付を受けていない者であって、その者と同1の世帯に属する者が手当金等の交付を受けたものを含む。のうち、その交付当該同1の世帯に属する
の規定は、 介護保険法 第23条
《文書の提出等 市町村は、保険給付に関し…》
て必要があると認めるときは、当該保険給付を受ける者若しくは当該保険給付に係る居宅サービス等居宅サービスこれに相当するサービスを含む。、地域密着型サービスこれに相当するサービスを含む。、居宅介護支援これ
に規定する居宅サービス等のあった月が2011年7月以後の場合における高額介護サービス費の額について適用する。
2項 第2条第2項
《2 前項の保険給付は、要介護状態等の軽減…》
又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。
の規定は、 介護保険法施行令 第22条の2第2項
《2 前項の特別控除額は、租税特別措置法第…》
33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定により同法第31条第1項に規定する長期譲
に規定する介護予防サービス等のあった月が2011年7月以後の場合における高額介護予防サービス費の額について適用する。
3条 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の特例に関する経過措置)
1項 第3条第2項
《2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的…》
に支援するための法律第54条第3項に規定する支給認定障害者等であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの手当金等の交付を受けていない者であって、その者が保護者である同法第4条第2項に規定する障害
の規定は、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第58条第1項
《市町村等は、支給認定に係る障害者等が、支…》
給認定の有効期間内において、第54条第2項の規定により定められた指定自立支援医療機関から当該指定に係る自立支援医療以下「指定自立支援医療」という。を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給
に規定する指定自立支援医療のあった月が2011年7月以後の場合における負担上限月額について適用する。
2項 第3条第3項
《3 障害者の日常生活及び社会生活を総合的…》
に支援するための法律第70条第2項又は第71条第2項において準用する同法第58条第3項第1号の当該支給決定障害者であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの手当金等の交付を受けていない者であって
の規定は、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第42条の4第1項第2号
《法第70条第2項又は第71条第2項におい…》
て準用する法第58条第3項第1号の当該支給決定障害者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額次項及び附則第13条の2において「負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる支給決定障害者法第
に規定する指定療養介護医療等のあった月が2011年7月以後の場合における負担上限月額及び同条第2項第1号イからニまでに掲げる区分に応じそれぞれイからニまでに定める額について適用する。
3項 第3条第4項
《4 障害者の日常生活及び社会生活を総合的…》
に支援するための法律第76条第1項に規定する補装具費支給対象障害者等であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの手当金等の交付を受けていない者であって、その者と同1の世帯に属する者同項の申請に係
の規定は、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条第26項
《26 この法律において「補装具」とは、障…》
害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用されるものその他の主務省令で定める基準に該当するものとして、義肢、装具、車椅子その他の主務大臣が定めるものをいう。
に規定する補装具の購入、借受け又は修理のあった月が2011年7月以後の場合における 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第45条
《補装具費に係る負担上限月額 法第76条…》
第2項に規定する当該補装具費支給対象障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額は、次の各号に掲げる補装具費支給対象障害者等同条第1項に規定する補装具費支給対象障害者等をいう。以下こ
に規定する政令で定める額について適用する。
1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年1月1日から施行する。
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この政令は、改正法附則第1条第4号に掲げる規定(改正法第3条中 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 の目次の改正規定、同法第5章の章名の改正規定、同法第89条の2の2第1項及び第89条の2の3の改正規定、同条を同法第89条の2の10とする改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第89条の2の2の次に7条を加える改正規定、同法第109条の次に2条を加える改正規定、同法第111条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法第112条の改正規定並びに改正法第6条の規定並びに改正法附則第6条、第41条及び第42条の規定を除く。)の施行の日(2025年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2025年12月1日から施行する。