2条 (法第33条第1項の規定により国が補助する経費の範囲及び補助額)
1項 法 第33条第1項第1号
《国は、地方公共団体に対し、予算の範囲内に…》
おいて、政令で定めるところにより、次に掲げる経費について、その一部を補助する。 1 国民スポーツ大会及び全国パラスポーツ大会の実施及び運営に要する経費であって、これらの開催地の都道府県において要するも
に掲げる経費について同項の規定により国が補助する場合の経費の範囲は、開催地の都道府県において要する国民スポーツ大会及び全国パラスポーツ大会の実施及び運営に直接必要な経費とし、当該経費に係る補助の額は、文部科学大臣が定めるものとする。
2項 法 第33条第1項第2号
《国は、地方公共団体に対し、予算の範囲内に…》
おいて、政令で定めるところにより、次に掲げる経費について、その一部を補助する。 1 国民スポーツ大会及び全国パラスポーツ大会の実施及び運営に要する経費であって、これらの開催地の都道府県において要するも
に掲げる経費について同項の規定により国が補助する場合の経費の範囲は、都道府県が行う全国的な規模のスポーツ事業その他スポーツの推進のために地方公共団体が行う事業に必要な審判員の謝金及び旅費、通信運搬費その他の当該事業の実施に直接必要な経費とし、当該経費に係る補助の額は、文部科学大臣が定めるものとする。