制定文
内閣は、 スポーツ基本法 (2011年法律第78号)
第9条第2項
《2 文部科学大臣は、スポーツ基本計画を定…》
め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。以下同じ。で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
及び
第33条第1項
《国は、地方公共団体に対し、予算の範囲内に…》
おいて、政令で定めるところにより、次に掲げる経費について、その一部を補助する。 1 国民スポーツ大会及び全国障害者スポーツ大会の実施及び運営に要する経費であって、これらの開催地の都道府県において要する
の規定に基づき、スポーツ振興法施行令(1962年政令第176号)の全部を改正するこの政令を制定する。
1条 (審議会等で政令で定めるもの)
1項 スポーツ基本法 (以下「 法 」という。)
第9条第2項
《2 文部科学大臣は、スポーツ基本計画を定…》
め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。以下同じ。で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
の審議会等で政令で定めるものは、スポーツ審議会とする。
2条 (法第33条第1項の規定により国が補助する経費の範囲及び補助額)
1項 法
第33条第1項第1号
《国は、地方公共団体に対し、予算の範囲内に…》
おいて、政令で定めるところにより、次に掲げる経費について、その一部を補助する。 1 国民スポーツ大会及び全国障害者スポーツ大会の実施及び運営に要する経費であって、これらの開催地の都道府県において要する
に掲げる経費について同項の規定により国が補助する場合の経費の範囲は、開催地の都道府県において要する国民スポーツ大会及び全国障害者スポーツ大会の実施及び運営に直接必要な経費とし、当該経費に係る補助の額は、文部科学大臣が定めるものとする。
2項 法
第33条第1項第2号
《国は、地方公共団体に対し、予算の範囲内に…》
おいて、政令で定めるところにより、次に掲げる経費について、その一部を補助する。 1 国民スポーツ大会及び全国障害者スポーツ大会の実施及び運営に要する経費であって、これらの開催地の都道府県において要する
に掲げる経費について同項の規定により国が補助する場合の経費の範囲は、都道府県が行う全国的な規模のスポーツ事業その他スポーツの推進のために地方公共団体が行う事業に必要な審判員の謝金及び旅費、通信運搬費その他の当該事業の実施に直接必要な経費とし、当該経費に係る補助の額は、文部科学大臣が定めるものとする。