附 則 抄
1項 この政令は、 法 の施行の日(2011年8月24日)から施行する。
附 則(2014年3月31日政令第125号)
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2015年9月18日政令第328号) 抄
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
附 則(令和元年12月11日政令第180号) 抄
1項 この政令は、2023年1月1日から施行する。
法番号:2011年政令第232号
略称:
1項 この政令は、 法 の施行の日(2011年8月24日)から施行する。
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2023年1月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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