総合特別区域法施行令《本則》

法番号:2011年政令第243号

略称: 総合特区法施行令

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制定文 内閣は、 総合特別区域法 2011年法律第81号第2条第2項第2号 《2 この法律において「特定国際戦略事業」…》 とは、次に掲げる事業をいう。 1 別表第1に掲げる事業で、第3章第4節第1款の規定による規制の特例措置の適用を受けるもの 2 次に掲げる事業であって法人により行われるもの イ 我が国の経済社会の活力の及び第3項第2号並びに第50条第5項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (法第2条第2項第2号イの政令で定める事業)

1項 総合特別区域法 以下「」という。第2条第2項第2号 《2 この法律において「特定国際戦略事業」…》 とは、次に掲げる事業をいう。 1 別表第1に掲げる事業で、第3章第4節第1款の規定による規制の特例措置の適用を受けるもの 2 次に掲げる事業であって法人により行われるもの イ 我が国の経済社会の活力の イの政令で定める事業は、次に掲げるものとする。

1号 環境への負荷の低減その他環境の保全に資する高度な技術に関する研究開発又はその成果を活用した製品の開発若しくは生産若しくは役務の開発若しくは提供に関する事業であって内閣府令で定めるもの

2号 高度な医療の提供に資する医療技術、医療機器若しくは医薬品の研究開発又はその成果を活用した製品の開発若しくは生産若しくは役務の開発若しくは提供に関する事業であって内閣府令で定めるもの

3号 前2号に掲げるもののほか、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に寄与することが見込まれる産業に係る高度な産業技術の研究開発又はその成果を活用した製品の開発若しくは生産若しくは役務の開発若しくは提供に関する事業であって内閣府令で定めるもの

4号 国際海上輸送網の拠点となる港湾若しくは国際航空輸送網の拠点となる空港の整備若しくは運営又はこれらの港湾若しくは空港を拠点として我が国と外国との間において行う貨物の運送に関する事業であって内閣府令で定めるもの

5号 我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に寄与することが見込まれる産業に係る国際的な事業機会の創出その他当該産業に係る国際的な規模の事業活動の促進に資する事業であって内閣府令で定めるもの

2条 (法第2条第3項第2号の政令で定める事業)

1項 第2条第3項第2号 《3 この法律において「特定地域活性化事業…》 」とは、次に掲げる事業をいう。 1 別表第2に掲げる事業で、第4章第4節第1款の規定による規制の特例措置の適用を受けるもの 2 農業、社会福祉、観光、地球環境の保全その他の分野における各般の課題の解決 の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。

1号 地域で生産された農林水産物の利用の促進、農林水産業の担い手の育成及び確保その他の地域における農林水産業の振興に資する事業であって内閣府令で定めるもの

2号 地域における子育ての支援、地域住民の健康の保持増進その他の地域における社会福祉の増進又は保健医療の向上に資する事業であって内閣府令で定めるもの

3号 地域の観光資源を活用した観光旅客の来訪及び滞在の促進その他の地域における観光の振興に資する事業であって内閣府令で定めるもの

4号 資源の有効利用の促進、廃棄物の適正な処理の確保その他の地域における環境の保全及び向上に資する事業であって内閣府令で定めるもの

5号 前各号に掲げるもののほか、地域の特性に即した産業の振興、地域住民の利便の増進その他の地域の活性化に資する経済的社会的効果を及ぼす事業であって内閣府令で定めるもの

3条 (法第14条の2第1項各号に掲げる事項を記載した国際戦略総合特別区域計画について構造改革特別区域法を適用する場合の読替え)

1項 第14条の2第3項 《3 前項の規定により読み替えて適用される…》 第12条第10項の認定を受けた国際戦略総合特別区域計画第1項各号に掲げる事項を定めた部分に限るものとし、前条第1項の変更の認定を受けたものを含む。次項において同じ。については、第12条第10項の認定前 の規定により 構造改革特別区域法 2002年法律第189号)第4章の規定を適用する場合においては、同法第18条第2項中「同法第8条第2項」とあるのは「 総合特別区域法 2011年法律第81号第16条第2項 《2 関係行政機関の長は、認定国際戦略総合…》 特別区域計画に定められた特定国際戦略事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該特定国際戦略事業の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。 」と、「又は同法」とあるのは「又は 構造改革特別区域法 」と、同法第25条第4項中「場合、同項」とあるのは「場合、 総合特別区域法 2011年法律第81号第8条第9項 《9 内閣総理大臣は、指定を受けた地方公共…》 団体以下この章において「指定地方公共団体」という。の申請に基づき、国際戦略総合特別区域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。 この場合において、第5項から前項までの規定は国際戦略総合特別 若しくは第10項の規定により国際戦略総合特別区域の区域の変更(当該変更により第1項の規定の適用を受けて同項各号に定める酒類の製造免許を受けた者の当該製造免許に係る酒類の製造場が特定事業実施区域(同法第14条の2第1項第3号に規定する特定事業実施区域をいう。次条第4項において同じ。)内に所在しないこととなるものに限る。)がされた場合、同法第14条第1項の規定による認定国際戦略総合特別区域計画の変更(特定事業として別表第15号に掲げる特定農業者による特定酒類の製造事業を定めないこととするものに限る。)の認定があった場合、第1項」と、同法第26条第4項中「場合、同項」とあるのは「場合、 総合特別区域法 第8条第9項 《9 内閣総理大臣は、指定を受けた地方公共…》 団体以下この章において「指定地方公共団体」という。の申請に基づき、国際戦略総合特別区域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。 この場合において、第5項から前項までの規定は国際戦略総合特別 若しくは第10項の規定により国際戦略総合特別区域の区域の変更(当該変更により第1項の規定の適用を受けて同項各号に定める酒類の製造免許を受けた者の当該製造免許に係る酒類の製造場が特定事業実施区域内に所在しないこととなるものに限る。)がされた場合、同法第14条第1項の規定による認定国際戦略総合特別区域計画の変更(特定事業として別表第16号に掲げる特産酒類の製造事業を定めないこととするものに限る。)の認定があった場合、第1項」とする。

4条 (権限の委任)

1項 第22条の2第1項 《指定地方公共団体が、第12条第2項第1号…》 に規定する特定国際戦略事業として、農業経営改善自家用貨物自動車活用事業国際戦略総合特別区域において農業を営む者が、農業経営の規模の拡大その他の農業経営の改善を図るため、自家用貨物自動車貨物の運送の用に 及び第3項、同条第4項において準用する 道路運送車両法 1951年法律第185号第59条第3項 《3 国土交通大臣は、新規検査を受けようと…》 する者に対し、当該自動車に係る点検及び整備に関する記録の提示を求めることができる。 及び 第66条第2項 《2 国土交通大臣は、次の場合には、使用者…》 に検査標章を交付しなければならない。 1 第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証を交付するとき。 2 第62条第2項第63条第3項及び次条第4項において準用する場合を含む。の規定によ第2号に係る部分に限る。並びに法第22条の2第5項に規定する国土交通大臣の権限は、指定自家用貨物自動車の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に委任する。

2項 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、指定自家用貨物自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。

5条 (法第37条の2第1項各号に掲げる事項を記載した地域活性化総合特別区域計画について構造改革特別区域法を適用する場合の読替え)

1項 第37条の2第3項 《3 前項の規定により読み替えて適用される…》 第35条第10項の認定を受けた地域活性化総合特別区域計画第1項各号に掲げる事項を定めた部分に限るものとし、前条第1項の変更の認定を受けたものを含む。次項において同じ。については、第35条第10項の認定 の規定により 構造改革特別区域法 第4章の規定を適用する場合においては、同法第18条第2項中「同法第8条第2項」とあるのは「 総合特別区域法 2011年法律第81号第39条第2項 《2 関係行政機関の長は、認定地域活性化総…》 合特別区域計画に定められた特定地域活性化事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該特定地域活性化事業の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。 」と、「又は同法」とあるのは「又は 構造改革特別区域法 」と、同法第25条第4項中「場合、同項」とあるのは「場合、 総合特別区域法 2011年法律第81号第31条第9項 《9 内閣総理大臣は、指定を受けた地方公共…》 団体以下この章において「指定地方公共団体」という。の申請に基づき、地域活性化総合特別区域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。 この場合において、第5項から前項までの規定は地域活性化総合 若しくは第10項の規定により地域活性化総合特別区域の区域の変更(当該変更により第1項の規定の適用を受けて同項各号に定める酒類の製造免許を受けた者の当該製造免許に係る酒類の製造場が特定事業実施区域(同法第37条の2第1項第3号に規定する特定事業実施区域をいう。次条第4項において同じ。)内に所在しないこととなるものに限る。)がされた場合、同法第37条第1項の規定による認定地域活性化総合特別区域計画の変更(特定事業として別表第15号に掲げる特定農業者による特定酒類の製造事業を定めないこととするものに限る。)の認定があった場合、第1項」と、同法第26条第4項中「場合、同項」とあるのは「場合、 総合特別区域法 第31条第9項 《9 内閣総理大臣は、指定を受けた地方公共…》 団体以下この章において「指定地方公共団体」という。の申請に基づき、地域活性化総合特別区域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。 この場合において、第5項から前項までの規定は地域活性化総合 若しくは第10項の規定により地域活性化総合特別区域の区域の変更(当該変更により第1項の規定の適用を受けて同項各号に定める酒類の製造免許を受けた者の当該製造免許に係る酒類の製造場が特定事業実施区域内に所在しないこととなるものに限る。)がされた場合、同法第37条第1項の規定による認定地域活性化総合特別区域計画の変更(特定事業として別表第16号に掲げる特産酒類の製造事業を定めないこととするものに限る。)の認定があった場合、第1項」とする。

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