総合特別区域法施行令《附則》

法番号:2011年政令第243号

略称: 総合特区法施行令

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2011年8月1日)から施行する。

附 則(2013年9月12日政令第265号)

1項 この政令は、 総合特別区域法 の一部を改正する法律(2013年法律第53号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2013年9月13日)から施行する。

附 則(2013年12月6日政令第333号) 抄

1項 この政令は、 水防法 及び 河川法 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2013年12月11日)から施行する。

附 則(2013年12月20日政令第353号)

1項 この政令は、 総合特別区域法 の一部を改正する法律(2013年法律第53号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年3月31日)から施行する。

附 則(2017年9月21日政令第246号)

1項 この政令は、 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年9月22日)から施行する。

附 則(2020年1月24日政令第9号) 抄

1項 この政令は、 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年1月27日)から施行する。

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