2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令《本則》

法番号:2011年政令第244号

略称: 2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健保法施行令等の臨時特例に関する政令

附則 >  

制定文 内閣は、 健康保険法 1922年法律第70号)、 船員保険法 1939年法律第73号)、 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号)、 防衛省の職員の給与等に関する法律 1952年法律第266号)、 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号)、 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号)、 国民健康保険法 1958年法律第192号)、 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号)、 介護保険法 1997年法律第123号)、 国民年金法 1959年法律第141号)、 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)、 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 2004年法律第166号)、 児童扶養手当法 1961年法律第238号及び 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 1964年法律第134号)の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (健康保険法施行令の特例)

1項 健康保険の被保険者(健康保険法第98条第1項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含み、同法第3条第2項に規定する 日雇特例被保険者 次項において「 日雇特例被保険者 」という。)を除く。)であって、2010年6月4日から2012年3月31日までの間(以下「 特例対象期間 」という。)に2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための 手当金等 についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(2010年法律第50号)第1条第1項に規定する手当金等(以下「 手当金等 」という。)の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の8月1日から翌々年の7月31日までの間にある者に限る。)に係る 健康保険法施行令 1926年勅令第243号第41条第1項 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 から第5項まで及び第7項の高額療養費算定基準額、同令第43条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額、同条第3項に規定する当該区分に応じ当該各号に定める額並びに同条第4項に規定する当該区分に応じ当該各号に定める額については、同令第42条第1項から第5項まで及び第7項並びに第43条第1項各号の規定により定める額が、それぞれ、同令第42条第1項第3号及び第3項第4号中「療養のあった月の属する年度(療養のあった月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)」とあるのは、「2010年度」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める額を超えるときは、同条第1項から第5項まで及び第7項並びに同令第43条第1項各号の規定にかかわらず、当該額とする。

2項 前項(健康保険法施行令第42条第1項第2号、第2項第2号、第3項第2号、第4項第2号、第5項第2号並びに第7項第1号ロ、第2号ロ及び第3号ロ並びに第43条第1項第1号ロ、第2号ロ、第3号ロ及び第4号ロに係る部分を除く。)の規定は、 日雇特例被保険者 であって、 特例対象期間 手当金等 の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の8月1日から翌々年の7月31日までの間にある者に限る。以下「 口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者 」という。)に係る高額療養費の支給について準用する。

3項 健康保険の被保険者であって、 特例対象期間 手当金等 の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の8月1日から翌々年の7月31日までの間にある者に限る。以下「 口蹄疫特例措置対象健保被保険者 」という。)に係 る健康保険法施行令 第43条の2第1項 《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》 した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が高額介護合算療養費の支給の事務の執行に要する費用を勘案して厚同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額及び同条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の70歳以上介護合算算定基準額については、同令第43条の3第1項及び第2項(これらの規定を同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により定める額が、それぞれ、同条第1項第3号及び第2項第4号中「基準日の属する年度の前年度(次条第1項の規定により前年8月1日から3月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)」とあるのは、「2010年度」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める額を超えるときは、同条第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該額とする。

4項 前項(健康保険法施行令第43条の2第1項第2号及び第4号並びに第4項並びに第43条の3第1項第2号、第2項第2号及び第4項に係る部分を除く。)の規定は、基準日(同令第43条の2第1項第1号に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)において 口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者 等(同令第43条の2第1項第5号に規定する 日雇特例被保険者 であって、 特例対象期間 手当金等 の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の8月1日から翌々年の7月31日までの間にある者に限る。)をいう。以下同じ。)である者及びその被扶養者である者に係る高額介護合算療養費の支給について準用する。

5項 口蹄疫特例措置対象健保被保険者 に係 る健康保険法施行令 第43条の2第5項 《5 計算期間において当該保険者の被保険者…》 であった者基準日において組合員等国民健康保険の世帯主等であって被保険者又はその被扶養者である者及び後期高齢者医療の被保険者を除く。である者又は被扶養者等である者に限る。に対する高額介護合算療養費は、当 の介護合算算定基準額及び同条第6項の70歳以上介護合算算定基準額については、同令第43条の3第5項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、当該介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の中欄に掲げる規定を、当該70歳以上介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。

6項 口蹄疫特例措置対象健保被保険者 に係 る健康保険法施行令 第43条の2第7項 《7 計算期間において当該保険者の被保険者…》 であった者基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。に対する高額介護合算療養費は、当該後期高齢者医療の被保険者である者を基準日被保険者とみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1 の介護合算算定基準額については、同令第43条の3第6項の規定にかかわらず、 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 2007年政令第318号第16条の3第1項 《前条第1項同条第3項において準用する場合…》 を含む。の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 570,000円 2 基準日において療養の給付を受けることとした場 並びに 第8条第4項 《4 口蹄疫特例措置対象高齢被保険者に係る…》 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第1項同条第3項において準用する場合を含む。の介護合算算定基準額については、同令第16条の3第1項の規定により定める額が、同令第16条の2第2項中「基準 及び第7項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。

7項 口蹄疫特例措置対象健保被保険者 健康保険法施行令 第43条の2第1項第1号 《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》 した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が高額介護合算療養費の支給の事務の執行に要する費用を勘案して厚 に規定する 計算期間 以下この条において「 計算期間 」という。)においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の計算期間において 高齢者の医療の確保に関する法律 第7条第3項 《3 この法律において「被用者保険等保険者…》 」とは、保険者健康保険法第123条第1項の規定による保険者としての全国健康保険協会、都道府県及び市町村並びに国民健康保険組合を除く。又は健康保険法第3条第1項第8号の規定による承認を受けて同法の被保険 に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者とならない場合その他同令第43条の4第1項の厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、同項の規定にかかわらず、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、同項の厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、同令第43条の二及び第43条の三並びに前2項の規定を適用する。

8項 第5項及び第6項の規定は、 計算期間 において 口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者 等であった者及びその被扶養者であった者(基準日において 高齢者の医療の確保に関する法律 第7条第3項第1号 《3 この法律において「被用者保険等保険者…》 」とは、保険者健康保険法第123条第1項の規定による保険者としての全国健康保険協会、都道府県及び市町村並びに国民健康保険組合を除く。又は健康保険法第3条第1項第8号の規定による承認を受けて同法の被保険 から第5号までに掲げる者又は後期高齢者医療の被保険者である者に限る。)に係る高額介護合算療養費の支給について準用する。

9項 口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者 等が 計算期間 において 健康保険法 第3条第2項 《2 この法律において「日雇特例被保険者」…》 とは、適用事業所に使用される日雇労働者をいう。 ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者又は次の各号のいずれかに該当する者として厚生労働大臣の承認を受けたものは、この限りでない。 1 適用事業所にお ただし書の規定による承認を受け又は同法第126条第3項の規定により当該 日雇特例被保険者 手帳を返納し、かつ、当該承認を受けた日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日以後の計算期間において 高齢者の医療の確保に関する法律 第7条第3項 《3 この法律において「被用者保険等保険者…》 」とは、保険者健康保険法第123条第1項の規定による保険者としての全国健康保険協会、都道府県及び市町村並びに国民健康保険組合を除く。又は健康保険法第3条第1項第8号の規定による承認を受けて同法の被保険 に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者とならない場合その他 健康保険法施行令 第44条第4項 《4 日雇特例被保険者が計算期間において法…》 第3条第2項ただし書の規定による承認を受け若しくは法第126条第3項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納し、かつ、当該承認を受けた日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日以後の当該計算期間において の厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、同項の規定にかかわらず、当該承認を受けた日の前日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、同項の厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、同条第2項及び第3項並びに第4項及び前項の規定並びにこれらの規定において準用する規定を適用する。

2条 (船員保険法施行令の特例)

1項 船員保険の被保険者( 船員保険法 第67条第1項 《被保険者であった者が資格を喪失する前に発…》 した疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関する療養の給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費 の規定により療養の給付又は保険外併用療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。)であって、 特例対象期間 手当金等 の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の8月1日から翌々年の7月31日までの間にある者に限る。)に係る 船員保険法施行令 第8条第1項 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 から第5項まで及び第7項の高額療養費算定基準額、同令第10条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額、同条第3項に規定する当該区分に応じ当該各号に定める額並びに同条第4項に規定する当該区分に応じ当該各号に定める額については、同令第9条第1項から第5項まで及び第7項並びに 第10条第1項 《国民年金法第36条の3第1項及び第36条…》 の4第2項に規定する所得その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の地方税法第4条第2項第1号に掲げる道府県民税都が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。につき、2 各号の規定により定める額が、それぞれ、同令第9条第1項第3号及び第3項第4号中「療養のあつた月の属する年度(療養のあつた月が4月から7月までの場合にあつては、前年度)」とあるのは、「2010年度」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める額を超えるときは、同条第1項から第5項まで及び第7項並びに同令第10条第1項各号の規定にかかわらず、当該額とする。

2項 船員保険の被保険者であって、 特例対象期間 手当金等 の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の8月1日から翌々年の7月31日までの間にある者に限る。以下「 口蹄疫特例措置対象船保被保険者 」という。)に係る 船員保険法施行令 第11条第1項 《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》 した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下こ同条第3項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額及び同条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の70歳以上介護合算算定基準額については、同令第12条第1項及び第2項(これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により定める額が、それぞれ、同条第1項第3号及び第2項第4号中「基準日の属する年度の前年度(次条第1項の規定により前年8月1日から3月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)」とあるのは、「2010年度」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める額を超えるときは、同条第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該額とする。

3項 口蹄疫特例措置対象船保被保険者 に係る 船員保険法施行令 第11条第4項 《4 計算期間において被保険者であつた者基…》 準日において組合員等国民健康保険の世帯主等であつて被保険者又はその被扶養者である者及び後期高齢者医療の被保険者を除く。である者又は被扶養者等である者に限る。に対する高額介護合算療養費は、当該組合員等で の介護合算算定基準額及び同条第5項の70歳以上介護合算算定基準額については、同令第12条第4項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、当該介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の中欄に掲げる規定を、当該70歳以上介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。

4項 口蹄疫特例措置対象船保被保険者 に係る 船員保険法施行令 第11条第6項 《6 計算期間において被保険者であつた者基…》 準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。に対する高額介護合算療養費は、当該後期高齢者医療の被保険者である者を基準日被保険者とみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げ の介護合算算定基準額については、同令第12条第5項の規定にかかわらず、 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第16条の3第1項 《前条第1項同条第3項において準用する場合…》 を含む。の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 570,000円 2 基準日において療養の給付を受けることとした場 並びに 第8条第4項 《4 口蹄疫特例措置対象高齢被保険者に係る…》 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第1項同条第3項において準用する場合を含む。の介護合算算定基準額については、同令第16条の3第1項の規定により定める額が、同令第16条の2第2項中「基準 及び第7項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。

5項 口蹄疫特例措置対象船保被保険者 船員保険法施行令 第11条第1項第1号 《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》 した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下こ に規定する 計算期間 以下この項において「 計算期間 」という。)においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の計算期間において 高齢者の医療の確保に関する法律 第7条第3項 《3 この法律において「被用者保険等保険者…》 」とは、保険者健康保険法第123条第1項の規定による保険者としての全国健康保険協会、都道府県及び市町村並びに国民健康保険組合を除く。又は健康保険法第3条第1項第8号の規定による承認を受けて同法の被保険 に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者とならない場合その他同令第13条第1項の厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、同項の規定にかかわらず、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、同項の厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、同令第11条及び 第12条 《特定障害者に対する特別障害給付金の支給に…》 関する法律施行令の特例 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第9条及び第10条第2項に規定する所得その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の地方税法第4条第2項第1号に掲げる道 並びに前2項の規定を適用する。

3条 (国家公務員共済組合法施行令の特例)

1項 国家公務員共済組合法 の規定に基づく共済組合の組合員(同法第59条第1項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。)であって、 特例対象期間 手当金等 の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の8月1日から翌々年の7月31日までの間にある者に限る。)に係る 国家公務員共済組合法施行令 第11条の3の4第1項 《高額療養費は、第1号から第6号までに掲げ…》 る金額を合算した金額以下この項において「基準日組合員合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる金額を合算した金額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。又は第13号から第18号までに掲 から第5項まで及び第7項の高額療養費算定基準額、同令第11条の3の6第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額、同条第4項に規定する当該区分に応じ当該各号に定める金額並びに同条第5項に規定する当該区分に応じ当該各号に定める金額については、同令第11条の3の5第1項から第5項まで及び第7項並びに第11条の3の6第1項各号の規定により定める金額が、それぞれ、同令第11条の3の5第1項第3号中「療養(食事療養及び生活療養を除く。)のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が4月から7月までの場合にあつては、前年度)」とあるのは「2010年度」と、同条第3項第4号中「健康保険法施行令第42条第3項第4号」とあるのは「 2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 2011年政令第244号第1条第1項 《健康保険の被保険者健康保険法第98条第1…》 項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含み、同法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者次項において「日雇特例被保険者」という。を除く。であって、201 の規定により読み替えた場合におけ る健康保険法施行令 第42条第3項第4号 《3 第41条第3項の高額療養費算定基準額…》 は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 57,600円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、44,400円とする。 2 法 」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める金額を超えるときは、同条第1項から第5項まで及び第7項並びに同令第11条の3の6第1項各号の規定にかかわらず、当該金額とする。

2項 防衛省の職員の給与等に関する法律 第22条 《療養等 自衛官、自衛官候補生、訓練招集…》 に応じている予備自衛官及び即応予備自衛官、教育訓練招集に応じている予備自衛官補、学生並びに生徒以下この条において「本人」という。が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合には、国は、政令 の規定に基づき国が次条第1項の規定の適用を受ける者に対して行った療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは高額療養費の支給は、前項の規定の適用については、 国家公務員共済組合法 の規定による給付とみなす。

3項 国家公務員共済組合法 の規定に基づく共済組合の組合員であって、 特例対象期間 手当金等 の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の8月1日から翌々年の7月31日までの間にある者に限る。以下「 口蹄疫特例措置対象国共済組合員 」という。)に係る 国家公務員共済組合法施行令 第11条の3の6の2第1項 《高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合…》 算した金額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額当該金額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額及び同条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の70歳以上介護合算算定基準額については、同令第11条の3の6の3第1項及び第2項(これらの規定を同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により定める金額が、それぞれ、同条第1項第3号中「基準日の属する年度の前年度(次条第1項の規定により前年の8月1日からその年の3月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)」とあるのは「2010年度」と、同条第2項第4号中「健康保険法施行令第43条の3第2項第4号」とあるのは「 2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 2011年政令第244号第1条第3項 《3 健康保険の被保険者であって、特例対象…》 期間に手当金等の交付を受けたものその交付を受けた日の属する年の翌年の8月1日から翌々年の7月31日までの間にある者に限る。以下「口蹄疫特例措置対象健保被保険者」という。に係る健康保険法施行令第43条の の規定により読み替えた場合におけ る健康保険法施行令 第43条の3第2項第4号 《2 前条第2項同条第3項及び第4項におい…》 て準用する場合を除く。の70歳以上介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 570,000円 2 基準日において療養の 」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める金額を超えるときは、同条第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該金額とする。

4項 口蹄疫特例措置対象国共済組合員 に係る 国家公務員共済組合法施行令 第11条の3の6の2第5項 《5 計算期間において当該組合の組合員であ…》 つた者基準日において被保険者等国民健康保険の世帯主等であつて組合員又はその被扶養者である者及び後期高齢者医療の被保険者を除く。である者又は被扶養者等である者に限る。に対する高額介護合算療養費は、当該被 の介護合算算定基準額及び同条第6項の70歳以上介護合算算定基準額については、同令第11条の3の6の3第5項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、当該介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の中欄に掲げる規定を、当該70歳以上介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、財務省令で定める。

5項 口蹄疫特例措置対象国共済組合員 に係る 国家公務員共済組合法施行令 第11条の3の6の2第7項 《7 計算期間において当該組合の組合員であ…》 つた者基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。に対する高額介護合算療養費は、当該後期高齢者医療の被保険者を基準日組合員とみなして財務省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる金額 の介護合算算定基準額については、同令第11条の3の6の3第6項の規定にかかわらず、 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第16条の3第1項 《前条第1項同条第3項において準用する場合…》 を含む。の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 570,000円 2 基準日において療養の給付を受けることとした場 並びに 第8条第4項 《4 口蹄疫特例措置対象高齢被保険者に係る…》 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第1項同条第3項において準用する場合を含む。の介護合算算定基準額については、同令第16条の3第1項の規定により定める額が、同令第16条の2第2項中「基準 及び第7項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、財務省令で定める。

6項 口蹄疫特例措置対象国共済組合員 国家公務員共済組合法施行令 第11条の3の6の2第1項第1号 《高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合…》 算した金額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額当該金額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準 に規定する 計算期間 以下この項において「 計算期間 」という。)においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の計算期間において 高齢者の医療の確保に関する法律 第7条第3項 《3 この法律において「被用者保険等保険者…》 」とは、保険者健康保険法第123条第1項の規定による保険者としての全国健康保険協会、都道府県及び市町村並びに国民健康保険組合を除く。又は健康保険法第3条第1項第8号の規定による承認を受けて同法の被保険 に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者とならない場合その他同令第11条の3の6の4第1項の財務省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、同項の規定にかかわらず、当該日の前日(当該財務省令で定める場合にあっては、同項の財務省令で定める日)を基準日とみなして、同令第11条の3の6の二及び第11条の3の6の三並びに前2項の規定を適用する。

7項 防衛省の職員の給与等に関する法律 第22条 《療養等 自衛官、自衛官候補生、訓練招集…》 に応じている予備自衛官及び即応予備自衛官、教育訓練招集に応じている予備自衛官補、学生並びに生徒以下この条において「本人」という。が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合には、国は、政令 の規定に基づき国が次条第2項又は第3項の規定の適用を受ける者に対して行った療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、高額療養費若しくは高額介護合算療養費の支給は、第3項から前項までの規定の適用については、 国家公務員共済組合法 の規定による給付とみなす。

4条 (防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の特例)

1項 防衛省の職員の給与等に関する法律 第22条第1項 《自衛官、自衛官候補生、訓練招集に応じてい…》 る予備自衛官及び即応予備自衛官、教育訓練招集に応じている予備自衛官補、学生並びに生徒以下この条において「本人」という。が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合には、国は、政令で定めると の規定の適用を受ける者( 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第17条の7第1項 《自衛官、自衛官候補生、学生若しくは生徒が…》 退職し又は訓練招集等に応じている予備自衛官等が訓練招集等の期間を終了し、かつ、健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者となつた場合において、その者が退職し又は訓練招集等の期間を の規定により療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。)であって、 特例対象期間 手当金等 の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の8月1日から翌々年の7月31日までの間にある者に限る。)に係る同令第17条の6第1項及び第3項の高額療養費算定基準額並びに同令第17条の6の3第1項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める金額については、同令第17条の6の2第1項及び第3項の規定により定める金額並びに同令第17条の6の3第1項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号の規定により定める金額が、それぞれ、同令第17条の6の2第1項第3号中「療養(食事療養及び生活療養を除く。)のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が4月から7月までの場合にあつては、前年度)」とあるのは、「2010年度」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める金額を超えるときは、同項及び同条第3項並びに同令第17条の6の3第1項の規定にかかわらず、当該金額とする。

2項 防衛省の職員の給与等に関する法律 第22条第1項 《自衛官、自衛官候補生、訓練招集に応じてい…》 る予備自衛官及び即応予備自衛官、教育訓練招集に応じている予備自衛官補、学生並びに生徒以下この条において「本人」という。が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合には、国は、政令で定めると の規定の適用を受ける者であって、 特例対象期間 手当金等 の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の8月1日から翌々年の7月31日までの間にある者に限る。以下「 口蹄疫特例措置対象自衛官等 」という。)に係る 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第17条の6の4第1項 《高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合…》 算した金額から国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項に規定する70歳以上介護合算支給総額を控除した金額以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。が介護合算算定基準額に支同条第2項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額については、同令第17条の6の5第1項(同条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により定める金額が、同条第1項第3号中「基準日の属する年度の前年度(次条第1項の規定により前年の8月1日からその年の3月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)」とあるのは、「2010年度」と読み替えた場合における同項の規定により定める金額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該金額とする。

3項 口蹄疫特例措置対象自衛官等 に係る 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第17条の6の4第3項 《3 計算期間において自衛官等であつた者基…》 準日において組合員等である者基準日において国民健康保険の世帯主等であつて自衛官等又は自衛官被扶養者である者を除く。以下この項において同じ。又は被扶養者等である者に限る。に対する高額介護合算療養費は、当 の介護合算算定基準額については、同令第17条の6の5第3項の規定にかかわらず、同条第1項及び前項の規定の例に準じて防衛大臣が定める。

5条 (地方公務員等共済組合法施行令の特例)

1項 地方公務員等共済組合法 の規定に基づく共済組合の組合員(同法第61条第1項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。)であって、 特例対象期間 手当金等 の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の8月1日から翌々年の7月31日までの間にある者に限る。)に係る 地方公務員等共済組合法施行令 第23条の3の3第1項 《高額療養費は、第1号から第6号までに掲げ…》 る金額を合算した金額以下この項において「基準日組合員合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる金額を合算した金額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。又は第13号から第18号までに掲 から第5項まで及び第7項の高額療養費算定基準額、同令第23条の3の5第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額、同条第4項に規定する当該区分に応じ当該各号に定める金額並びに同条第5項に規定する当該区分に応じ当該各号に定める金額については、同令第23条の3の4第1項から第5項まで及び第7項並びに第23条の3の5第1項各号の規定により定める金額が、それぞれ、同令第23条の3の4第1項第3号中「療養(食事療養及び生活療養を除く。)のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が4月から7月までの場合にあつては、前年度)」とあるのは「2010年度」と、同条第3項第4号中「健康保険法施行令第42条第3項第4号」とあるのは「 2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 2011年政令第244号第1条第1項 《健康保険の被保険者健康保険法第98条第1…》 項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含み、同法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者次項において「日雇特例被保険者」という。を除く。であって、201 の規定により読み替えた場合におけ る健康保険法施行令 第42条第3項第4号 《3 第41条第3項の高額療養費算定基準額…》 は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 57,600円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、44,400円とする。 2 法 」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める金額を超えるときは、同条第1項から第5項まで及び第7項並びに同令第23条の3の5第1項各号の規定にかかわらず、当該金額とする。

2項 地方公務員等共済組合法 の規定に基づく共済組合の組合員であって、 特例対象期間 手当金等 の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の8月1日から翌々年の7月31日までの間にある者に限る。以下「 口蹄疫特例措置対象地共済組合員 」という。)に係る 地方公務員等共済組合法施行令 第23条の3の6第1項 《高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合…》 算した金額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額当該金額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額及び同条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の70歳以上介護合算算定基準額については、同令第23条の3の7第1項及び第2項(これらの規定を同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により定める金額が、それぞれ、同条第1項第3号中「基準日の属する年度の前年度(次条第1項の規定により前年の8月1日からその年の3月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)」とあるのは「2010年度」と、同条第2項第4号中「健康保険法施行令第43条の3第2項第4号」とあるのは「 2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 2011年政令第244号第1条第3項 《3 健康保険の被保険者であって、特例対象…》 期間に手当金等の交付を受けたものその交付を受けた日の属する年の翌年の8月1日から翌々年の7月31日までの間にある者に限る。以下「口蹄疫特例措置対象健保被保険者」という。に係る健康保険法施行令第43条の の規定により読み替えた場合におけ る健康保険法施行令 第43条の3第2項第4号 《2 前条第2項同条第3項及び第4項におい…》 て準用する場合を除く。の70歳以上介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 570,000円 2 基準日において療養の 」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める金額を超えるときは、同条第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該金額とする。

3項 口蹄疫特例措置対象地共済組合員 に係る 地方公務員等共済組合法施行令 第23条の3の6第5項 《5 計算期間において当該組合の組合員であ…》 つた者基準日において被保険者等国民健康保険の世帯主等であつて組合員又はその被扶養者である者及び後期高齢者医療の被保険者を除く。である者又は被扶養者等である者に限る。に対する高額介護合算療養費は、当該被 の介護合算算定基準額及び同条第6項の70歳以上介護合算算定基準額については、同令第23条の3の7第5項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、当該介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の中欄に掲げる規定を、当該70歳以上介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。

4項 口蹄疫特例措置対象地共済組合員 に係る 地方公務員等共済組合法施行令 第23条の3の6第7項 《7 計算期間において当該組合の組合員であ…》 つた者基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。に対する高額介護合算療養費は、当該後期高齢者医療の被保険者を基準日組合員とみなして総務省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる金額 の介護合算算定基準額については、同令第23条の3の7第6項の規定にかかわらず、 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第16条の3第1項 《前条第1項同条第3項において準用する場合…》 を含む。の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 570,000円 2 基準日において療養の給付を受けることとした場 並びに 第8条第4項 《4 口蹄疫特例措置対象高齢被保険者に係る…》 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第1項同条第3項において準用する場合を含む。の介護合算算定基準額については、同令第16条の3第1項の規定により定める額が、同令第16条の2第2項中「基準 及び第7項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。

5項 口蹄疫特例措置対象地共済組合員 地方公務員等共済組合法施行令 第23条の3の6第1項第1号 《高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合…》 算した金額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額当該金額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準 に規定する 計算期間 以下この項において「 計算期間 」という。)においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の計算期間において 高齢者の医療の確保に関する法律 第7条第3項 《3 この法律において「被用者保険等保険者…》 」とは、保険者健康保険法第123条第1項の規定による保険者としての全国健康保険協会、都道府県及び市町村並びに国民健康保険組合を除く。又は健康保険法第3条第1項第8号の規定による承認を受けて同法の被保険 に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者とならない場合その他同令第23条の3の8第1項の総務省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、同項の規定にかかわらず、当該日の前日(当該総務省令で定める場合にあっては、同項の総務省令で定める日)を基準日とみなして、同令第23条の3の六及び第23条の3の七並びに前2項の規定を適用する。

6条 (私立学校教職員共済法施行令の特例)

1項 私立学校教職員共済法 の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(同法第25条において準用する 国家公務員共済組合法 第59条第1項 《組合員が資格を喪失し、かつ、健康保険法第…》 3条第2項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者次項において「日雇特例被保険者等」という。となつた場合において、その者が退職した際に療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費 の規定により療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。)であって、 特例対象期間 手当金等 の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の8月1日から翌々年の7月31日までの間にある者に限る。)に係る 私立学校教職員共済法施行令 第6条 《短期給付に係る国家公務員共済組合法施行令…》 の準用 法第20条第1項に規定する短期給付については、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の二、第11条の3の三、第11条の3の四第1項第2号、第4号、第8号、第10号、第 において読み替えて準用する 国家公務員共済組合法施行令 以下この条及び附則第7条において「 準用 国家公務員共済組合法施行令 」という。第11条の3の4第1項 《高額療養費は、第1号から第6号までに掲げ…》 る金額を合算した金額以下この項において「基準日組合員合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる金額を合算した金額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。又は第13号から第18号までに掲 から第5項まで及び第7項の高額療養費算定基準額、 準用 国家公務員共済組合法施行令 第11条の3の6第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額、同条第4項に規定する当該区分に応じ当該各号に定める金額並びに同条第5項に規定する当該区分に応じ当該各号に定める金額については、準用 国家公務員共済組合法施行令 第11条の3の5第1項 《第11条の3の3第1項の高額療養費算定基…》 準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第11条の3の3第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る から第5項まで及び第7項並びに 第11条の3の6第1項 《組合員が同1の月に1の法第55条第1項第…》 2号若しくは第3号に掲げる医療機関若しくは薬局以下この項及び第6項において「第2号医療機関等」という。又は法第56条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者以下この項及び第6項において「指定訪問看護事業 各号の規定により定める金額が、それぞれ、準用 国家公務員共済組合法施行令 第11条の3の5第1項第3号 《第11条の3の3第1項の高額療養費算定基…》 準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第11条の3の3第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る 中「療養(食事療養及び生活療養を除く。)のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が4月から7月までの場合にあつては、前年度)」とあるのは「2010年度」と、同条第3項第4号中「健康保険法施行令第42条第3項第4号」とあるのは「 2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 2011年政令第244号第1条第1項 《健康保険の被保険者健康保険法第98条第1…》 項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含み、同法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者次項において「日雇特例被保険者」という。を除く。であって、201 の規定により読み替えた場合におけ る健康保険法施行令 第42条第3項第4号 《3 第41条第3項の高額療養費算定基準額…》 は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 57,600円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、44,400円とする。 2 法 」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める金額を超えるときは、同条第1項から第5項まで及び第7項並びに準用 国家公務員共済組合法施行令 第11条の3の6第1項 《組合員が同1の月に1の法第55条第1項第…》 2号若しくは第3号に掲げる医療機関若しくは薬局以下この項及び第6項において「第2号医療機関等」という。又は法第56条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者以下この項及び第6項において「指定訪問看護事業 各号の規定にかかわらず、当該金額とする。

2項 私立学校教職員共済法 の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であって、 特例対象期間 手当金等 の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の8月1日から翌々年の7月31日までの間にある者に限る。以下「 口蹄疫特例措置対象私学共済加入者 」という。)に係る 準用 国家公務員共済組合法施行令 第11条の3の6の2第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額及び同条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の70歳以上介護合算算定基準額については、準用 国家公務員共済組合法施行令 第11条の3の6の3第1項 《前条第1項同条第3項及び第4項において準…》 用する場合を除く。の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 680,000円 2 基準日が属する月の標準報酬の月額 及び第2項(これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により定める金額が、それぞれ、同条第1項第3号中「基準日の属する年度の前年度(次条第1項の規定により前年の8月1日からその年の3月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)」とあるのは「2010年度」と、同条第2項第4号中「健康保険法施行令第43条の3第2項第4号」とあるのは「 2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 2011年政令第244号第1条第3項 《3 健康保険の被保険者であって、特例対象…》 期間に手当金等の交付を受けたものその交付を受けた日の属する年の翌年の8月1日から翌々年の7月31日までの間にある者に限る。以下「口蹄疫特例措置対象健保被保険者」という。に係る健康保険法施行令第43条の の規定により読み替えた場合におけ る健康保険法施行令 第43条の3第2項第4号 《2 前条第2項同条第3項及び第4項におい…》 て準用する場合を除く。の70歳以上介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 570,000円 2 基準日において療養の 」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める金額を超えるときは、同条第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該金額とする。

3項 口蹄疫特例措置対象私学共済加入者 に係る 準用 国家公務員共済組合法施行令 第11条の3の6の2第5項の介護合算算定基準額及び同条第6項の70歳以上介護合算算定基準額については、準用 国家公務員共済組合法施行令 第11条の3の6の3第5項 《5 前条第5項の介護合算算定基準額につい…》 ては、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第6項の70歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用す の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、当該介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の中欄に掲げる規定を、当該70歳以上介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、文部科学省令で定める。

4項 口蹄疫特例措置対象私学共済加入者 に係る 準用 国家公務員共済組合法施行令 第11条の3の6の2第7項の介護合算算定基準額については、準用 国家公務員共済組合法施行令 第11条の3の6の3第6項 《6 前条第7項の介護合算算定基準額につい…》 ては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令2007年政令第318号第16条の3第1項及び第16条の4第1項の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、財務省令で定める。 の規定にかかわらず、 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第16条の3第1項 《前条第1項同条第3項において準用する場合…》 を含む。の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 570,000円 2 基準日において療養の給付を受けることとした場 並びに 第8条第4項 《4 口蹄疫特例措置対象高齢被保険者に係る…》 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第1項同条第3項において準用する場合を含む。の介護合算算定基準額については、同令第16条の3第1項の規定により定める額が、同令第16条の2第2項中「基準 及び第7項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、文部科学省令で定める。

5項 口蹄疫特例措置対象私学共済加入者 準用 国家公務員共済組合法施行令 第11条の3の6の2第1項第1号に規定する 計算期間 以下この項において「 計算期間 」という。)においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の計算期間において 高齢者の医療の確保に関する法律 第7条第3項 《3 この法律において「被用者保険等保険者…》 」とは、保険者健康保険法第123条第1項の規定による保険者としての全国健康保険協会、都道府県及び市町村並びに国民健康保険組合を除く。又は健康保険法第3条第1項第8号の規定による承認を受けて同法の被保険 に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者とならない場合その他準用 国家公務員共済組合法施行令 第11条の3の6の4第1項 《組合員が計算期間においてその資格を喪失し…》 かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他財務省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該資格を喪失した日の前日当該財務省令で定める場 の文部科学省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、同項の規定にかかわらず、当該日の前日(当該文部科学省令で定める場合にあっては、同項の文部科学省令で定める日)を基準日とみなして、準用 国家公務員共済組合法施行令 第11条の3の6 《その他高額療養費の支給に関する事項 組…》 合員が同1の月に1の法第55条第1項第2号若しくは第3号に掲げる医療機関若しくは薬局以下この項及び第6項において「第2号医療機関等」という。又は法第56条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者以下この の二(第1項第2号及び第4号並びに第4項を除く。及び 第11条の3の6 《その他高額療養費の支給に関する事項 組…》 合員が同1の月に1の法第55条第1項第2号若しくは第3号に掲げる医療機関若しくは薬局以下この項及び第6項において「第2号医療機関等」という。又は法第56条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者以下この の三(第4項を除く。並びに前2項の規定を適用する。

7条 (国民健康保険法施行令の特例)

1項 国民健康保険の被保険者であって、 特例対象期間 手当金等 の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の8月1日から翌々年の7月31日までの間にある者に限る。)に係る 国民健康保険法 第42条第1項第4号 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 に規定する所得の額は、 国民健康保険法施行令 第27条の2第1項 《法第42条第1項第4号の規定による所得の…》 額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあつては、前々年。以下この項において同じ。の所得について行うものとし、その額は、第1号に の規定により算定した額が、同項中「当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあつては、前々年。以下この項において同じ。)」とあるのは「2009年」と、「第1号に掲げる額(当該療養の給付を受ける日の属する年の前年の12月31日現在において世帯主であつて、同日現在において当該世帯主と同1の世帯に属する年齢19歳未満の被保険者で同年の合計所得金額( 地方税法 第292条第1項第13号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ に規定する合計所得金額をいう。)が390,000円以下であるもの(第2号において「 控除対象者 」という。)を有するものにあつては、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額)」とあるのは「第1号に掲げる額」と、同項第1号中「当該所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度」とあるのは「2010年度」と読み替えた場合における同項の規定により算定される額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該額とする。

2項 国民健康保険の被保険者( 国民健康保険法 第55条第1項 《被保険者が第6条第7号に該当するに至つた…》 ためその資格を喪失した場合において、その資格を喪失した際現に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に の規定により療養の給付又は保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給を受けている者を含む。)であって、 特例対象期間 手当金等 の交付を受けたもの(手当金等の交付を受けていない者であって、その属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員又は国民健康保険の被保険者が手当金等の交付を受けたものを含む。)のうち、その交付(当該世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員又は国民健康保険の被保険者に係る手当金等の交付を含む。)を受けた日の属する年の翌年の8月1日から翌々年の7月31日までの間にある者に係る 国民健康保険法施行令 第29条の2第1項 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 から第5項まで、第7項及び第8項の高額療養費算定基準額並びに同令第29条の4第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額については、同令第29条の3第1項(同条第10項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第3項、第4項(同条第10項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第5項、第6項、第8項及び第9項並びに第29条の4第1項各号の規定により定める額が、それぞれ、同令第29条の3第1項第2号中「療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が1月から7月までの場合にあつては、前々年)」とあるのは「2009年」と、同項第3号及び同条第4項第4号中「療養のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が4月から7月までの場合にあつては、前年度)」とあるのは「2010年度」と、同条第10項中「療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が1月から7月までの場合にあつては、前々年)」とあるのは「2009年」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める額を超えるときは、同条第1項、第3項から第6項まで、第8項及び第9項並びに同令第29条の4第1項各号の規定にかかわらず、当該額とする。

3項 国民健康保険の被保険者であって、 特例対象期間 手当金等 の交付を受けたもの(手当金等の交付を受けていない者であって、その属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員又は国民健康保険の被保険者が手当金等の交付を受けたものを含む。)のうち、その交付(当該世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員又は国民健康保険の被保険者に係る手当金等の交付を含む。)を受けた日の属する年の翌年の8月1日から翌々年の7月31日までの間にある者(以下この条及び次条において「 口蹄疫特例措置対象国保被保険者 」という。)に係る 国民健康保険法施行令 第29条の4の2第1項 《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》 した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下こ同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額及び同条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の70歳以上介護合算算定基準額については、同令第29条の4の3第1項及び第3項(これらの規定を同条第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により定める額が、それぞれ、同条第1項第2号中「基準日の属する年の前々年(次条第2項の規定により8月1日から12月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)」とあるのは「2009年」と、同項第3号及び同条第3項第4号中「基準日の属する年度の前年度(次条第2項の規定により前年8月1日から3月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)」とあるのは「2010年度」と、同条第6項中「基準日の属する年の前々年(次条第2項の規定により8月1日から12月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)」とあるのは「2009年」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める額を超えるときは、同条第1項及び第3項の規定にかかわらず、当該額とする。

4項 口蹄疫特例措置対象国保被保険者 に係る 国民健康保険法施行令 第29条の4の2第5項 《5 計算期間において当該市町村又は組合の…》 国民健康保険の世帯主等であつた者基準日において被用者保険被保険者等後期高齢者医療の被保険者を除く。以下この項において同じ。である者又はその被扶養者である者に限る。に対する高額介護合算療養費は、当該被用 の介護合算算定基準額及び同条第6項の70歳以上介護合算算定基準額については、同令第29条の4の3第4項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、当該介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の中欄に掲げる規定を、当該70歳以上介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。

5項 口蹄疫特例措置対象国保被保険者 に係る 国民健康保険法施行令 第29条の4の2第7項 《7 計算期間において当該市町村又は組合の…》 国民健康保険の世帯主等であつた者基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。に対する高額介護合算療養費は、当該後期高齢者医療の被保険者である者を基準日世帯主等とみなして厚生労働省令で定めると の介護合算算定基準額については、同令第29条の4の3第5項の規定にかかわらず、 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第16条の3第1項 《前条第1項同条第3項において準用する場合…》 を含む。の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 570,000円 2 基準日において療養の給付を受けることとした場 並びに次条第4項及び第7項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。

6項 口蹄疫特例措置対象国保被保険者 が基準日において 国民健康保険法 第6条 《適用除外 前条の規定にかかわらず、次の…》 各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定による 各号(第9号及び第10号を除く。)のいずれかに該当することにより、当該基準日の翌日からその資格を喪失することとなる場合における高額介護合算療養費の支給については、 国民健康保険法施行令 第29条の4の4第1項 《被保険者が基準日において法第6条各号第9…》 及び第10号を除く。のいずれかに該当することにより、当該基準日の翌日からその資格を喪失することとなる場合における高額介護合算療養費の支給については、当該基準日に当該資格を喪失したものとみなして、前2 の規定にかかわらず、当該基準日に当該資格を喪失したものとみなして、同令第29条の4の二及び第29条の4の三並びに前2項の規定を適用する。

7項 国民健康保険の世帯主等が 国民健康保険法施行令 第29条の4の2第1項第1号 《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》 した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下こ に規定する 計算期間 以下この項において「 計算期間 」という。)において国民健康保険の世帯主等でなくなり、かつ、当該国民健康保険の世帯主等でなくなった日以後の計算期間において 高齢者の医療の確保に関する法律 第7条第3項 《3 この法律において「被用者保険等保険者…》 」とは、保険者健康保険法第123条第1項の規定による保険者としての全国健康保険協会、都道府県及び市町村並びに国民健康保険組合を除く。又は健康保険法第3条第1項第8号の規定による承認を受けて同法の被保険 に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者とならない場合その他同令第29条の4の4第2項の厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、同項の規定にかかわらず、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、同項の厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、同令第29条の4の二及び第29条の4の三並びに前3項の規定を適用する。

8条 (高齢者の医療の確保に関する法律施行令の特例)

1項 後期高齢者医療の被保険者であって、 特例対象期間 手当金等 の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の8月1日から翌々年の7月31日までの間にある者に限る。)に係る 高齢者の医療の確保に関する法律 第67条第1項第2号 《第64条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第70条第2項又は第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額に当該 に規定する所得の額は、 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第7条第1項 《法第67条第1項第2号及び第3号の規定に…》 よる所得の額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年。以下この項において同じ。の所得について行うものとし、その額は の規定により算定した額が、同項中「当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年。以下この項において同じ。)」とあるのは「2009年」と、「第1号に掲げる額(当該療養の給付を受ける日の属する年の前年の12月31日現在において世帯主であって、同日現在において当該世帯主と同1の世帯に属する年齢19歳未満の者で同年の合計所得金額( 地方税法 1950年法律第226号第292条第1項第13号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ に規定する合計所得金額をいう。)が390,000円以下であるもの(第2号において「 控除対象者 」という。)を有するものにあっては、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額)」とあるのは「第1号に掲げる額」と、同項第1号中「当該所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度」とあるのは「2010年度」と読み替えた場合における同項の規定により算定される額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該額とする。

2項 後期高齢者医療の被保険者であって、 特例対象期間 手当金等 の交付を受けたもの(手当金等の交付を受けていない者であって、その者と同1の世帯に属する者が手当金等の交付を受けたものを含む。)のうち、その交付(当該同1の世帯に属する者に係る手当金等の交付を含む。)を受けた日の属する年の翌年の8月1日から翌々年の7月31日までの間にある者(以下この条において「 口蹄疫特例措置対象高齢被保険者 」という。)に係る 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第14条第1項 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項又は第3項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算 から第3項まで及び第5項の高額療養費算定基準額並びに同令第16条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額については、同令第15条第1項から第3項まで及び第5項並びに第16条第1項各号の規定により定める額が、それぞれ、同令第14条第7項及び第15条第1項第4号中「療養のあった月の属する年度(療養のあった月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)」とあるのは、「2010年度」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める額を超えるときは、同項から同条第3項まで及び同条第5項並びに同令第16条第1項各号の規定にかかわらず、当該額とする。

3項 口蹄疫特例措置対象高齢被保険者 その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が療養のあった月の属する年度(療養のあった月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の 地方税法 1950年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下この項及び第5項において同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。同項において同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下この項において同じ。)である場合を除き、その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が2010年度分の同法の規定による市町村民税が課されない者である場合に限る。)については、 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第14条第7項 《7 被保険者が、市町村民税世帯非課税者で…》 あり、かつ、国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法1959年法律第141号に基づく老 中「療養のあった月の属する年度(療養のあった月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)」とあるのは、「2010年度」と読み替えて、同項の規定を適用する。

4項 口蹄疫特例措置対象高齢被保険者 に係る 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第16条の2第1項 《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》 した額以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。が介護合算算定基準額に健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下この条において「支給基準額」という。を加えた額を超える同条第3項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額については、同令第16条の3第1項の規定により定める額が、同令第16条の2第2項中「基準日の属する年度の前年度(第16条の4第1項の規定により前年8月1日から3月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)」とあるのは「2010年度」と、同令第16条の3第1項第4号中「基準日の属する年度の前年度(次条第1項の規定により前年8月1日から3月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)」とあるのは「2010年度」と読み替えた場合における同項の規定により定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該額とする。

5項 基準日( 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第16条の2第1項第1号 《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》 した額以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。が介護合算算定基準額に健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下この条において「支給基準額」という。を加えた額を超える に規定する基準日をいう。以下この条及び附則第9条において同じ。)において 口蹄疫特例措置対象高齢被保険者 である者(基準日の属する月における同令第16条の2第2項の厚生労働省令で定める日においてその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が基準日の属する年度の前年度(同令第16条の4第1項の規定により前年8月1日から3月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の 地方税法 の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下この項において同じ。)である場合を除き、基準日の属する月における同令第16条の2第2項の厚生労働省令で定める日においてその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が2010年度分の同法の規定による市町村民税が課されない者である場合に限る。)については、同令第16条の2第2項(同条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)中「基準日の属する年度の前年度(第16条の4第1項の規定により前年8月1日から3月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)」とあるのは、「2010年度」と読み替えて、同条第2項の規定を適用する。

6項 口蹄疫特例措置対象高齢被保険者 に係る 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第16条の2第4項 《4 計算期間において当該後期高齢者医療広…》 域連合の被保険者であった者基準日において組合員等国民健康保険の世帯主等であって被保険者である者を除く。である者又は被扶養者等である者に限る。に対する高額介護合算療養費は、当該組合員等である者又は当該被 の介護合算算定基準額及び同条第6項の70歳以上介護合算算定基準額については、同令第16条の3第3項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、当該介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の中欄に掲げる規定を、当該70歳以上介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。

7項 口蹄疫特例措置対象高齢被保険者 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第16条の2第1項第1号 《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》 した額以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。が介護合算算定基準額に健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下この条において「支給基準額」という。を加えた額を超える に規定する 計算期間 以下この項において「 計算期間 」という。)においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の計算期間において後期高齢者医療の被保険者又は 高齢者の医療の確保に関する法律 第7条第3項 《3 この法律において「被用者保険等保険者…》 」とは、保険者健康保険法第123条第1項の規定による保険者としての全国健康保険協会、都道府県及び市町村並びに国民健康保険組合を除く。又は健康保険法第3条第1項第8号の規定による承認を受けて同法の被保険 に規定する加入者とならない場合その他同令第16条の4第1項の厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、同項の規定にかかわらず、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、同項の厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、同令第16条の二及び第16条の三並びに前2項の規定を適用する。

9条 (介護保険法施行令の特例)

1項 介護保険の被保険者であって、 特例対象期間 手当金等 の交付を受けたもの(手当金等の交付を受けていない者であって、その者と同1の世帯に属する者が手当金等の交付を受けたものを含む。)のうち、その交付(当該同1の世帯に属する者に係る手当金等の交付を含む。)を受けた日の属する年の翌年の8月1日から翌々年の7月31日までの間にある者(以下この条において「 口蹄疫特例措置対象介護保険被保険者 」という。)に係る 介護保険法施行令 1998年政令第412号第22条の3第2項 《2 高額医療合算介護サービス費は、次に掲…》 げる額を合算した額から70歳以上医療合算支給総額次項の70歳以上医療合算利用者負担世帯合算額から同項の70歳以上医療合算算定基準額を控除した額当該額が高額医療合算介護サービス費の支給の事務の執行に要す同条第5項において準用する場合を含む。)の医療合算算定基準額及び同条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の70歳以上医療合算算定基準額については、同条第6項及び第7項の規定により定める額が、それぞれ、同条第6項第1号ハ中「基準日の属する年度の前年度(第9項の規定により前年8月1日から3月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)」とあるのは「2010年度」と、同項第2号ロ中「基準日の属する年の前々年(第9項の規定により8月1日から12月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)」とあるのは「2009年」と、同号ハ中「基準日の属する年度の前年度(第9項の規定により前年8月1日から3月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)」とあるのは「2010年度」と、同項第3号ハ中「市町村民税世帯非課税者࿸ 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第16条の3第1項第3号 《前条第1項同条第3項において準用する場合…》 を含む。の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 570,000円 2 基準日において療養の給付を受けることとした場 の市町村民税世帯非課税者をいう」とあるのは「 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第16条の2第1項第1号 《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》 した額以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。が介護合算算定基準額に健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下この条において「支給基準額」という。を加えた額を超える に規定する基準日の属する月における同条第2項の厚生労働省令で定める日においてその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が2010年度分の 地方税法 の規定による市町村民税が課されない者࿸市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く」と、同号ニ中「基準日の属する年度の前年度(第9項の規定により前年8月1日から3月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)」とあるのは「2010年度」と、同条第7項第1号ニ及び第2号ニ中「基準日の属する年度の前年度(第9項の規定により前年8月1日から3月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)」とあるのは「2010年度」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める額を超えるときは、同条第6項及び第7項の規定にかかわらず、当該額とする。

2項 口蹄疫特例措置対象介護保険被保険者 介護保険法施行令 第22条の3第2項第1号 《2 高額医療合算介護サービス費は、次に掲…》 げる額を合算した額から70歳以上医療合算支給総額次項の70歳以上医療合算利用者負担世帯合算額から同項の70歳以上医療合算算定基準額を控除した額当該額が高額医療合算介護サービス費の支給の事務の執行に要す に規定する 計算期間 第4項において「 計算期間 」という。)における同1の月において 介護保険法 第53条第1項 《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》 ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介 に規定する居宅要支援被保険者としての期間を有する場合における前項の規定の適用については、同令第22条の2第10項の規定を準用する。

3項 口蹄疫特例措置対象介護保険被保険者 に係る 介護保険法施行令 第29条の3第2項 《2 高額医療合算介護予防サービス費の支給…》 については、第22条の三第1項及び第8項を除く。の規定を準用する。 この場合において、同条第2項中「第1号に掲げる」とあるのは、「第2号に掲げる」と、同条第3項中「同項第1号に掲げる」とあるのは、「同 において準用する同令第22条の3第2項(同令第29条の3第2項において準用する同令第22条の3第5項において準用する場合を含む。)の医療合算算定基準額及び同令第29条の3第2項において準用する同令第22条の3第3項(同令第29条の3第2項において準用する同令第22条の3第5項において準用する場合を含む。)の70歳以上医療合算算定基準額については、第1項の規定を準用する。

4項 口蹄疫特例措置対象介護保険被保険者 計算期間 における同1の月において 介護保険法 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う に規定する要介護被保険者としての期間を有する場合は、当該口蹄疫特例措置対象介護保険被保険者が当該月に受けた 介護保険法施行令 第22条の2第2項 《2 前項の特別控除額は、租税特別措置法第…》 33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定により同法第31条第1項に規定する長期譲 に規定する介護予防サービス等については、前項において準用する第1項の規定は、適用しない。

10条 (国民年金法施行令の特例)

1項 国民年金法 第36条の3第1項 《第30条の4の規定による障害基礎年金は、…》 受給権者の前年の所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規定する同一生計配偶者及び扶養親族以下「扶養親族等」という。の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の 及び 第36条の4第2項 《2 前項の規定により第30条の4の規定に…》 よる障害基礎年金の支給の停止が行われなかつた場合において、当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条第1項に規定する政令で定める額を超えるときは、当該被災者に に規定する所得(その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の 地方税法 第4条第2項第1号 《2 道府県は、普通税として、次に掲げるも…》 のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 道府県民税 2 事業税 3 地方消費税 に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)につき、2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための 手当金等 についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律(2010年法律第49号。以下「 口蹄疫道府県民税等特例法 」という。)第1条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する免除を受けた者に係るものに限る。)の額を計算する場合における 国民年金法施行令 1959年政令第184号第6条の2第2項 《2 次の各号に該当する者については、当該…》 各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。 1 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号から第4号まで又は第10号の2に規定する控除を受けた者につい の規定の適用については、同項中「3当該年度分の道府県民税につき、 地方税法 附則第6条第1項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額」とあるのは、「3当該年度分の道府県民税につき、 地方税法 附則第6条第1項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額4当該年度分の道府県民税につき、 2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律 2010年法律第49号第1条第1項 《道府県は、個人の道府県民税の所得割の納税…》 義務者が、口蹄疫対策特別措置法2010年法律第44号の施行の日から2012年3月31日までの間に、2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額」とする。

11条 (国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令による改正前の国民年金法施行令の特例)

1項 国民年金法 等の一部を改正する法律(以下「 1985年国民年金等改正法 」という。)附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた 1985年国民年金等改正法 第1条の規定による改正前の 国民年金法 以下この条及び附則第12条において「 国民年金法 」という。)第79条の2第5項において準用する 国民年金法 第66条第1項及び第2項並びに第67条第2項第1号及び第2号に規定する所得(その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の 地方税法 第4条第2項第1号 《2 道府県は、普通税として、次に掲げるも…》 のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 道府県民税 2 事業税 3 地方消費税 に掲げる道府県民税につき、 口蹄疫道府県民税等特例法 第1条第1項 《道府県は、個人の道府県民税の所得割の納税…》 義務者が、口蹄疫対策特別措置法2010年法律第44号の施行の日から2012年3月31日までの間に、2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての に規定する免除を受けた者に係るものに限る。)の額を計算する場合における 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 1986年政令第54号)第52条第1項の規定により読み替えて適用する1985年国民年金等改正法附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた 国民年金法施行令 等の一部を改正する等の政令(1986年政令第53号)第1条の規定による改正前の 国民年金法施行令 第6条の2第2項 《2 次の各号に該当する者については、当該…》 各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。 1 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号から第4号まで又は第10号の2に規定する控除を受けた者につい の規定の適用については、同項中「3当該年度分の道府県民税につき、 地方税法 附則第6条第1項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額」とあるのは、「3当該年度分の道府県民税につき、 地方税法 附則第6条第1項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額3の2当該年度分の道府県民税につき、2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための 手当金等 についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律(2010年法律第49号)第1条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額」とする。

12条 (特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の特例)

1項 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第9条 《支給の制限 特別障害給付金は、特定障害…》 者の前年の所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規定する同一生計配偶者及び扶養親族以下「扶養親族等」という。の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月ま 及び 第10条第2項 《2 前項の規定により同項に規定する期間に…》 係る特別障害給付金が支給された場合において、当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条の政令で定める額を超えるときは、当該被災者に支給された特別障害給付金で同 に規定する所得(その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の 地方税法 第4条第2項第1号 《2 道府県は、普通税として、次に掲げるも…》 のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 道府県民税 2 事業税 3 地方消費税 に掲げる道府県民税につき、 口蹄疫道府県民税等特例法 第1条第1項 《道府県は、個人の道府県民税の所得割の納税…》 義務者が、口蹄疫対策特別措置法2010年法律第44号の施行の日から2012年3月31日までの間に、2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての に規定する免除を受けた者に係るものに限る。)の額を計算する場合における 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令 2005年政令第56号第4条第2項 《2 次の各号に該当する者については、当該…》 各号に掲げる額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。 1 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号から第4号まで又は第10号の2に規定する控除を受けた者につい の規定の適用については、同項中「3当該年度分の道府県民税につき、 地方税法 附則第6条第1項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額」とあるのは、「3当該年度分の道府県民税につき、 地方税法 附則第6条第1項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額4当該年度分の道府県民税につき、2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための 手当金等 についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律(2010年法律第49号)第1条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額」とする。

13条 (児童扶養手当法施行令の特例)

1項 児童扶養手当法 第9条 《支給の制限 手当は、受給資格者第4条第…》 1項第1号ロ又はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他政令で定める児童の養育者を除く。以下この項において同じ。の前年の所得が、その者の所得税法1965年法 から 第11条 《 養育者に対する手当は、その養育者の配偶…》 者の前年の所得又はその養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であるときは まで及び 第12条第2項 《2 前項の規定の適用により同項に規定する…》 期間に係る手当が支給された場合において、次の各号に該当するときは、その支給を受けた者は、政令の定めるところにより、それぞれ当該各号に規定する手当で同項に規定する期間に係るものに相当する金額の全部又は 各号に規定する所得(その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の 地方税法 第4条第2項第1号 《2 道府県は、普通税として、次に掲げるも…》 のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 道府県民税 2 事業税 3 地方消費税 に掲げる道府県民税につき、 口蹄疫道府県民税等特例法 第1条第1項 《道府県は、個人の道府県民税の所得割の納税…》 義務者が、口蹄疫対策特別措置法2010年法律第44号の施行の日から2012年3月31日までの間に、2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての に規定する免除を受けた者に係るものに限る。)の額を計算する場合における 児童扶養手当法施行令 1961年政令第405号第4条第2項 《2 次の各号に掲げる者については、当該各…》 号に定める額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。 1 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者 当該同条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、同令第4条第2項中「5当該年度分の道府県民税につき、 地方税法 附則第6条第1項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額」とあるのは、「5当該年度分の道府県民税につき、 地方税法 附則第6条第1項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額6当該年度分の道府県民税につき、2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための 手当金等 についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律(2010年法律第49号)第1条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額」とする。

14条 (特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の特例)

1項 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第6条 《支給の制限 手当は、受給資格者の前年の…》 所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規定する同一生計配偶者及び扶養親族以下「扶養親族等」という。並びに当該受給資格者の扶養親族等でない児童扶養手当法1961年法律第238号第3条第1項に規 から 第8条 《 養育者に対する手当は、その養育者の配偶…》 者の前年の所得又はその養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であるときは まで、 第9条第2項 《2 前項の規定により同項に規定する期間に…》 係る手当が支給された場合において、次の各号に該当するときは、その支給を受けた者は、それぞれ当該各号に規定する手当で同項に規定する期間に係るものに相当する金額を国に返還しなければならない。 1 当該被災 各号並びに 第20条 《支給の制限 手当は、受給資格者の前年の…》 所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までは、支給しない。第21条 《 手当は、受給資格者の配偶者の前年の所得…》 又は受給資格者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給資格者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の8月から翌年の 及び 第22条第2項 《2 前項の規定により同項に規定する期間に…》 係る手当が支給された場合において、次の各号に該当するときは、その支給を受けた者は、それぞれ当該各号に規定する手当で同項に規定する期間に係るものに相当する金額を都道府県、市特別区を含む。以下同じ。又は 各号(これらの規定を同法第26条の五及び 1985年国民年金等改正法 附則第97条第2項において準用する場合を含む。)に規定する所得(その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の 地方税法 第4条第2項第1号 《2 道府県は、普通税として、次に掲げるも…》 のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 道府県民税 2 事業税 3 地方消費税 に掲げる道府県民税につき、 口蹄疫道府県民税等特例法 第1条第1項 《道府県は、個人の道府県民税の所得割の納税…》 義務者が、口蹄疫対策特別措置法2010年法律第44号の施行の日から2012年3月31日までの間に、2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての に規定する免除を受けた者に係るものに限る。)の額を計算する場合における 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 1975年政令第207号第5条第2項 《2 次の各号に該当する者については、当該…》 各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。 1 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者に同令第8条第3項及び第4項並びに第12条第4項及び第5項並びに 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 の一部を改正する政令(1985年政令第323号)附則第4条において準用する 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第8条第3項 《3 第5条の規定は、法第20条及び第22…》 条第2項第1号に規定する所得の額の計算方法について準用する。 この場合において、第5条第1項中「合計額から90,000円を控除した額」とあるのは「合計額」と、同条第2項第1号中「、第2号、第4号」とあ 及び第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第5条第2項 《2 次の各号に該当する者については、当該…》 各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。 1 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者に 中「5前項に規定する道府県民税につき、 地方税法 附則第6条第1項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額」とあるのは、「5前項に規定する道府県民税につき、 地方税法 附則第6条第1項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額6前項に規定する道府県民税につき、2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための 手当金等 についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律(2010年法律第49号)第1条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額」とする。

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