原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令《本則》

法番号:2011年政令第257号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、原子力損害賠償支援機構法(2011年法律第94号)第7条第1項、 第13条第1項 《機構は、主たる事務所に原子力損害賠償・廃…》 炉等支援機構債原簿を備えて置かなければならない。 、第38条第1項第2号、第59条第5項、第60条第3項及び第8項、第69条第3項並びに第72条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (実用再処理施設)

1項 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 2011年法律第94号。以下「」という。第38条第1項第2号 《原子力事業者次に掲げる者これらの者であっ…》 た者を含む。であって、原子炉の運転等賠償法第2条第1項に規定する原子炉の運転等のうち第1号に規定する実用発電用原子炉又は第2号に規定する実用再処理施設に係るものをいう。以下同じ。をしているものをいう。 に規定する政令で定めるものは、実用発電用原子炉( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 1957年法律第166号。以下この条において「 原子炉等規制法 」という。第43条の4第1項 《使用済燃料実用発電用原子炉発電用原子炉で…》 あつて第2条第5項の政令で定める原子炉以外のものをいう。その他その運転に伴い発電用原子炉施設内の貯蔵設備の貯蔵能力を超える使用済燃料が生ずるおそれがある原子炉として政令で定めるものに係るものに限る。以 に規定する実用発電用原子炉をいう。)において燃料として使用した核燃料物質( 原子力基本法 1955年法律第186号第3条第2号 《定義 第3条 この法律において次に掲げる…》 用語は、次の定義に従うものとする。 1 「原子力」とは、原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての種類のエネルギーをいう。 2 「核燃料物質」とは、ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において に規定する核燃料物質をいう。)に係る再処理( 原子炉等規制法 第2条第10項に規定する再処理をいう。)を行う再処理施設(原子炉等規制法第44条第2項第2号に規定する再処理施設をいう。)であって試験研究の用に供するもの以外のものとする。

2条 (国庫への納付手続)

1項 原子力損害賠償・廃炉等支援 機構 以下「 機構 」という。)は、 第59条第4項 《4 機構は、特別資金援助に係る資金交付を…》 行った場合には、毎事業年度、一般勘定において第1項に規定する残余があるときは、当該資金交付を行うために既に第49条第2項の規定により国債の償還を受けた額の合計額からこの項の規定により既に国庫に納付した の規定による納付金を納付するときは、当該納付金を翌事業年度の7月31日までに国庫に納付しなければならない。ただし、当該納付金の額の2分の1に相当する金額については、翌事業年度の1月31日までに国庫に納付することができる。

2項 機構 は、 第59条第4項 《4 機構は、特別資金援助に係る資金交付を…》 行った場合には、毎事業年度、一般勘定において第1項に規定する残余があるときは、当該資金交付を行うために既に第49条第2項の規定により国債の償還を受けた額の合計額からこの項の規定により既に国庫に納付した の規定による納付金を納付するときは、同項の規定に基づいて計算した国庫に納付する額の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他主務省令で定める書類を添付して、翌事業年度の7月21日までに、これを主務大臣に提出しなければならない。

3条 (納付金の帰属する会計)

1項 第59条第4項 《4 機構は、特別資金援助に係る資金交付を…》 行った場合には、毎事業年度、一般勘定において第1項に規定する残余があるときは、当該資金交付を行うために既に第49条第2項の規定により国債の償還を受けた額の合計額からこの項の規定により既に国庫に納付した の規定による納付金は、エネルギー対策特別会計の原子力損害賠償支援勘定に帰属する。

4条 (借入金及び原子力損害賠償・廃炉等支援機構債の発行の限度額)

1項 第60条第3項 《3 第1項の規定による借入金の現在額及び…》 同項の規定により発行する機構債の元本に係る債務の現在額の合計額は、政令で定める額を超えることとなってはならない。 に規定する政令で定める額は、四兆円とする。

5条 (原子力損害賠償・廃炉等支援機構債の債券)

1項 第60条第1項 《機構は、主務大臣の認可を受けて、金融機関…》 その他の者から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は原子力損害賠償・廃炉等支援機構債以下「機構債」という。の発行機構債の借換えのための発行を含む。をすることができる。 この場合において、機構は、機構債の に規定する原子力損害賠償・廃炉等支援 機構 債(以下「 機構債 」という。)を発行するときは、当該機構債につき 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号。 第8条第1項第6号 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、機構について準用する。 及び第2項第3号において「 社債等振替法 」という。)の規定の適用がある場合を除き、機構債の債券を発行しなければならない。

2項 前項の 機構 債の債券は、無記名式で利札付きのものとする。

6条 (機構債の発行の方法)

1項 機構 債の発行は、募集の方法による。

7条 (募集機構債に関する事項の決定)

1項 機構 は、その発行する機構債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集機構債(当該募集に応じて当該機構債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる機構債をいう。以下同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 募集 機構 債の総額

2号 各募集 機構 債の金額

3号 募集 機構 債の利率

4号 募集 機構 債の償還の方法及び期限

5号 利息支払の方法及び期限

6号 機構 債の債券を発行するときは、その旨

7号 各募集 機構 債の払込金額(各募集機構債と引換えに払い込む金銭の額をいう。 第13条第2項第3号 《2 原子力損害賠償・廃炉等支援機構債原簿…》 には、次の事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 第7条第3号から第6号までに掲げる事項その他の機構債の内容を特定するものとして主務省令で定める事項次号において「種類」という。 2 種類ごとの において同じ。

8号 募集 機構 債と引換えにする金銭の払込みの期日

9号 一定の日までに募集 機構 債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集機構債の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日

10号 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

8条 (募集機構債の申込み)

1項 機構 は、前条の募集に応じて募集機構債の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

1号 募集 機構 債の名称

2号 当該募集に係る前条各号に掲げる事項

3号 機構 債の債券を発行するときは、無記名式である旨

4号 引受けの申込みがあった募集 機構 債の額が募集機構債の総額を超える場合の措置

5号 募集又は管理の委託を受けた者があるときは、その商号又は名称

6号 社債等振替法 の規定の適用があるときは、その旨及び振替機関(社債等振替法第2条第2項に規定する振替機関をいう。)の商号

7号 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

2項 前条の募集に応じて募集 機構 債の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を機構に交付しなければならない。

1号 申込みをする者の氏名又は名称及び住所

2号 引き受けようとする募集 機構 債の金額及び金額ごとの数

3号 社債等振替法 の規定の適用がある 機構 債( 第10条第2項 《2 前項の場合において、振替機構債を引き…》 受ける地方公共団体又は振替機構債の募集の委託を受けた者は、その引受けの際に、第8条第2項第3号に掲げる事項を機構に示さなければならない。 において「 振替機構債 」という。)の募集に応じようとする者については、自己のために開設された当該機構債の振替を行うための口座

3項 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、主務省令で定めるところにより、 機構 の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。

4項 機構 は、第1項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第2項の申込みをした者(以下「 申込者 」という。)に通知しなければならない。

5項 機構 申込者 に対してする通知又は催告は、第2項第1号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を機構に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)に宛てて発すれば足りる。

6項 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

9条 (募集機構債の割当て)

1項 機構 は、 申込者 の中から募集機構債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集機構債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。この場合において、機構は、当該申込者に割り当てる募集機構債の金額ごとの数を、前条第2項第2号の数よりも減少することができる。

2項 機構 は、 第7条第8号 《募集機構債に関する事項の決定 第7条 機…》 構は、その発行する機構債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集機構債当該募集に応じて当該機構債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる機構債をいう。以下同じ。について次に掲げる事項 の期日の前日までに、 申込者 に対し、当該申込者に割り当てる募集機構債の金額及び金額ごとの数を通知しなければならない。

10条 (募集機構債の申込み及び割当てに関する特則)

1項 前2条の規定は、地方公共団体が募集 機構 債を引き受ける場合又は募集機構債の募集の委託を受けた者が自ら募集機構債を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。

2項 前項の場合において、 振替機構債 を引き受ける地方公共団体又は振替機構債の募集の委託を受けた者は、その引受けの際に、 第8条第2項第3号 《2 前条の募集に応じて募集機構債の引受け…》 の申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を機構に交付しなければならない。 1 申込みをする者の氏名又は名称及び住所 2 引き受けようとする募集機構債の金額及び金額ごとの数 3 社債等振替法の規 に掲げる事項を 機構 に示さなければならない。

11条 (募集機構債の権利者)

1項 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集 機構 債の権利者となる。

1号 申込者 機構の割り当てた募集 機構

2号 募集 機構 債を引き受けた地方公共団体当該地方公共団体が引き受けた募集機構債

3号 募集 機構 債の募集の委託を受けた者で自ら募集機構債を引き受けたものその者が引き受けた募集機構債

12条 (機構債の債券の発行)

1項 機構 は、機構債の債券を発行する旨の定めがある機構債を発行した日以後遅滞なく、当該機構債の債券を発行しなければならない。

2項 機構 債の各債券には、 第7条第2号 《募集機構債に関する事項の決定 第7条 機…》 構は、その発行する機構債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集機構債当該募集に応じて当該機構債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる機構債をいう。以下同じ。について次に掲げる事項 から第5号まで並びに 第8条第1項第1号 《機構は、前条の募集に応じて募集機構債の引…》 受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 募集機構債の名称 2 当該募集に係る前条各号に掲げる事項 3 機構債の債券を発行するときは、無記名式である旨 4 引受 、第3号及び第5号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。

13条 (原子力損害賠償・廃炉等支援機構債原簿)

1項 機構 は、主たる事務所に原子力損害賠償・廃炉等支援機構債原簿を備えて置かなければならない。

2項 原子力損害賠償・廃炉等支援 機構 債原簿には、次の事項を記載し、又は記録しなければならない。

1号 第7条第3号から第6号までに掲げる事項その他の 機構 債の内容を特定するものとして主務省令で定める事項(次号において「 種類 」という。

2号 種類 ごとの 機構 債の総額及び各機構債の金額

3号 機構 債の払込金額及び払込みの日

4号 機構 債の債券を発行したときは、機構債の債券の番号、発行の日及び機構債の債券の数

5号 第8条第1項第1号 《機構は、前条の募集に応じて募集機構債の引…》 受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 募集機構債の名称 2 当該募集に係る前条各号に掲げる事項 3 機構債の債券を発行するときは、無記名式である旨 4 引受 、第5号及び第6号に掲げる事項

6号 元利金の支払に関する事項

7号 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

14条 (機構債の債券を発行する場合の機構債の譲渡)

1項 機構 債の債券を発行する旨の定めがある機構債の譲渡は、当該機構債に係る債券を交付しなければ、その効力を生じない。

15条 (権利の推定等)

1項 機構 債の債券の占有者は、当該債券に係る機構債についての権利を適法に有するものと推定する。

2項 機構 債の債券の交付を受けた者は、当該債券に係る機構債についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

16条 (機構債の債券を発行する場合の機構債の質入れ)

1項 機構 債の債券を発行する旨の定めがある機構債の質入れは、当該機構債に係る債券を交付しなければ、その効力を生じない。

17条 (機構債の質入れの対抗要件)

1項 機構 債の債券を発行する旨の定めがある機構債の質権者は、継続して当該機構債に係る債券を占有しなければ、その質権をもって機構その他の第三者に対抗することができない。

18条 (機構債の債券の喪失)

1項 機構 債の債券は、 非訟事件手続法 2011年法律第51号第100条 《管轄裁判所 公示催告手続公示催告によっ…》 て当該公示催告に係る権利につき失権の効力を生じさせるための一連の手続をいう。以下この章において同じ。に係る事件第112条第1項において「公示催告事件」という。は、公示催告に係る権利を有する者の普通裁判 に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。

2項 機構 債の債券を喪失した者は、 非訟事件手続法 第106条第1項 《権利の届出の終期前条第1項又は第2項の規…》 定により審理終結日が定められた場合にあっては、審理終結日。以下この条において同じ。までに適法な権利の届出又は権利を争う旨の申述がないときは、裁判所は、第104条第1項の場合を除き、当該公示催告の申立て に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。

19条 (利札が欠けている場合における機構債の償還)

1項 機構 は、債券が発行されている機構債をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される機構債の利息の請求権の額を償還額から控除しなければならない。ただし、当該請求権が弁済期にある場合は、この限りでない。

2項 前項の利札の所持人は、いつでも、 機構 に対し、これと引換えに同項の規定により控除しなければならない額の支払を請求することができる。

20条 (機構債の償還請求権等の消滅時効)

1項 機構 債の償還請求権は、これを行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。

2項 機構 債の利息の請求権及び前条第2項の規定による請求権は、これらを行使することができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。

21条 (機構債の発行の認可)

1項 機構 は、 第60条第1項 《機構は、主務大臣の認可を受けて、金融機関…》 その他の者から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は原子力損害賠償・廃炉等支援機構債以下「機構債」という。の発行機構債の借換えのための発行を含む。をすることができる。 この場合において、機構は、機構債の の規定により機構債の発行の認可を受けようとするときは、機構債の募集の日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

1号 機構 債の発行を必要とする理由

2号 第7条第1号 《登記 第7条 機構は、政令で定めるところ…》 により、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。 から第5号まで及び第7号並びに 第8条第1項第1号 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、機構について準用する。 、第5号及び第6号に掲げる事項

3号 機構 債の募集の方法

4号 機構 債の発行に要する費用の概算額

5号 前各号に掲げるもののほか、 機構 債の債券に記載しようとする事項

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 第8条第1項 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、機構について準用する。 各号に掲げる事項を記載した書面

2号 機構 債の発行により調達する資金の使途を記載した書面

3号 機構 債の引受けの見込みを記載した書面

22条 (主務省令への委任)

1項 第5条 《原子力損害賠償・廃炉等支援機構債の債券 …》 法第60条第1項に規定する原子力損害賠償・廃炉等支援機構債以下「機構債」という。を発行するときは、当該機構債につき社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号。第8条第1項第6号及び第2項第 から前条までに定めるもののほか、 機構 債に関し必要な事項は、主務省令で定める。

23条

1項 削除

24条 (主務大臣及び主務省令)

1項 及びこの政令における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。

1号 第5条第2項 《2 機構は、必要があるときは、主務大臣の…》 認可を受けて、その資本金を増加することができる。第11条 《設立の認可 発起人は、前条第1項の募集…》 が終わったときは、速やかに、定款を主務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。第17条 《委員の任命 委員は、電気事業、経済、金…》 融、法律又は会計に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、機構の理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。 及び 第19条 《委員の解任 機構の理事長は、委員が次の…》 各号のいずれかに該当するに至ったときは、主務大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。 1 破産手続開始の決定を受けたとき。 2 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 3 心身の故障のため職務を の規定による認可、法第24条第5項の規定による意見の受理、法第25条第1項の規定による任命、同条第2項の規定による認可、法第28条の規定による解任、法第29条ただし書の規定による承認、法第64条第1項の規定による監督(法第3章第2節、第5章及び第6章の規定を施行するために行うものを除く。)、同条第2項の規定による命令(法第3章第2節、第5章及び第6章の規定を施行するために行うものを除く。)、法第65条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査(法第3章第2節、第5章及び第6章の規定を施行するために行うものを除く。並びに法第66条の規定による認可に関する事項内閣総理大臣及び文部科学大臣

2号 第22条 《委員の地位 委員は、刑法1907年法律…》 第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 の五及び法第22条の7において準用する法第19条の規定による認可、法第35条の2第1項の規定による報告の受理、同条第2項の規定による公表、法第36条の2第2項の規定による認可、法第64条第1項の規定による監督(法第3章第2節、第35条第1項(同項第4号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る部分に限る。以下この号及び第3項第1号において同じ。)、第35条の二、第36条の二及び第37条(法第35条第1項第4号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る部分に限る。以下この号及び第3項第1号において同じ。)の規定を施行するために行うものに限る。)、法第64条第2項の規定による命令(法第3章第2節、第35条第1項、第35条の二、第36条の二及び第37条の規定を施行するために行うものに限る。並びに法第65条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査(法第3章第2節、第35条第1項、第35条の二、第36条の二及び第37条の規定を施行するために行うものに限る。)に関する事項文部科学大臣及び経済産業大臣

3号 第36条第1項 《機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し…》 、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 及び 第57条第1項 《機構は、毎事業年度、予算及び資金計画を作…》 成し、当該事業年度の開始前に、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定による認可、同条第2項の規定による協議、法第58条第1項の規定による承認、法第60条第1項の規定による認可、同条第2項の規定による協議、同条第6項の規定による認可、法第62条第1号及び第2号の規定による指定、法第64条第1項の規定による監督(法第36条及び第6章(第58条の2を除く。以下この号及び第3項第2号において同じ。)の規定を施行するために行うものに限る。)、法第64条第2項の規定による命令(法第36条及び同章の規定を施行するために行うものに限る。並びに法第65条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査(法第36条及び同章の規定を施行するために行うものに限る。並びに 第2条第2項 《2 機構は、法第59条第4項の規定による…》 納付金を納付するときは、同項の規定に基づいて計算した国庫に納付する額の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他主務省令で定める書類を添付して、翌事業年度の7月21日までに、 の規定による計算書の受理及び 第21条第1項 《機構は、法第60条第1項の規定により機構…》 債の発行の認可を受けようとするときは、機構債の募集の日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 機構債の発行を必要とする理由 2 第7条第1号から第5号ま の規定による申請書の受理に関する事項内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣

4号 第38条第3項 《3 機構は、負担金をその納期限までに納付…》 しない原子力事業者があるときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に報告しなければならない。 の規定による報告の受理、同条第4項の規定による公表、法第39条第4項の規定による認可、同条第5項の規定による協議、同条第7項の規定による命令、法第42条第2項(法第43条第4項及び第54条第3項において準用する場合を含む。)の規定による報告の受理、法第42条第3項(法第43条第4項及び第54条第3項において準用する場合を含む。)の規定による命令、法第45条第1項の規定による認定、同条第5項(法第46条第4項において準用する場合を含む。)の規定による協議、法第45条第6項(法第46条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公表、法第46条第1項の規定による認定、法第47条第1項の規定による告示、報告の徴収及び命令、同条第2項の規定による公表、法第52条第3項の規定による認可、同条第4項の規定による協議、法第64条第1項の規定による監督(法第5章(法第35条第1項(同項第3号に掲げる業務のうち法第55条の2に規定するもの及び同項第4号から第7号までに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る部分に限る。)、第35条の2から第36条の三まで、第37条(同項第3号に掲げる業務のうち法第55条の2に規定するもの及び同項第4号から第7号までに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る部分に限る。及び第55条の2を除く。以下この号及び第3項第3号において同じ。)の規定を施行するために行うものに限る。)、法第64条第2項の規定による命令(同章の規定を施行するために行うものに限る。並びに法第65条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査(同章の規定を施行するために行うものに限る。)に関する事項内閣総理大臣及び経済産業大臣

5号 第36条の3第1項 《機構は、毎事業年度、主務省令で定めるとこ…》 ろにより、廃炉等積立金管理業務第35条第1項第5号に掲げる業務をいう。次項及び第55条の8において同じ。に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しよう の規定による認可、同条第2項の規定による事業報告書及び収支決算書の受理、法第55条の4第3項の規定による認可、同条第4項の規定による協議、同条第6項の規定による命令、法第55条の5の規定による届出の受理、法第55条の7第1号及び第2号の規定による指定、法第55条の9第2項の規定による承認、法第55条の10第1項及び第3項の規定による立入検査、同条第4項の規定による指示、同条第5項の規定による報告の受理、法第64条第1項の規定による監督(法第35条第1項(同項第3号に掲げる業務のうち法第55条の2に規定するもの及び同項第5号から第7号までに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る部分に限る。以下この号及び第3項第4号において同じ。)、第36条の三、第37条(法第35条第1項第3号に掲げる業務のうち法第55条の2に規定するもの及び同項第5号から第7号までに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る部分に限る。以下この号及び第3項第4号において同じ。)、第55条の二及び第58条の二(第1号に係る部分に限る。以下この号及び第3項第4号において同じ。)の規定を施行するために行うものに限る。)、法第64条第2項の規定による命令(法第35条第1項、第36条の三、第37条、第55条の二及び第58条の2の規定を施行するために行うものに限る。並びに法第65条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査(法第35条第1項、第36条の三、第37条、第55条の二及び第58条の2の規定を施行するために行うものに限る。)に関する事項経済産業大臣

6号 第64条第1項 《機構は、主務大臣が監督する。…》 の規定による監督(法第35条第2項、第37条(同項各号に掲げる業務に係る部分に限る。以下この号及び第3項第5号において同じ。及び第58条の二(第2号に係る部分に限る。以下この号及び同項第5号において同じ。)の規定を施行するために行うものに限る。)、法第64条第2項の規定による命令(法第35条第2項、第37条及び第58条の2の規定を施行するために行うものに限る。並びに法第65条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査(法第35条第2項、第37条及び第58条の2の規定を施行するために行うものに限る。)に関する事項文部科学大臣

2項 第65条第1項 《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、機構に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に機構の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 に規定する主務大臣の権限は、各主務大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。

3項 及びこの政令における主務省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める命令とする。

1号 第35条の2第1項 《機構は、毎事業年度、主務省令で定めるとこ…》 ろにより、廃炉等を実施するために必要な技術に関する研究及び開発の内容及び成果、助言、指導及び勧告の内容その他の廃炉等に係る業務の実施の状況について主務大臣に報告しなければならない。 の主務省令及び法第71条の主務省令(法第3章第2節、第35条第1項、第35条の二、第36条の二及び第37条の規定の施行に関し必要な事項並びに法第3章第2節、第35条第1項、第35条の二、第36条の二及び第37条の規定を施行するために行う法第64条第1項の規定による監督、同条第2項の規定による命令並びに法第65条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関し必要な事項を定めるものに限る。)文部科学大臣及び経済産業大臣の発する命令

2号 第36条第2項 《2 前項の業務方法書には、負担金に関する…》 事項、廃炉等積立金に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。第58条第1項 《機構は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算…》 書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下この条において「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けな 及び第3項、 第62条第3号 《余裕金の運用 第62条 機構は、次の方法…》 によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債その他主務大臣の指定する有価証券の保有 2 主務大臣の指定する金融機関への預金 3 その他主務省令で定める方法 並びに 第63条 《省令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。 の主務省令並びに法第71条の主務省令(法第36条の規定の施行に関し必要な事項並びに同条及び法第6章の規定を施行するために行う法第64条第1項の規定による監督、同条第2項の規定による命令並びに法第65条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関し必要な事項を定めるものに限る。並びに 第2条第2項 《2 機構は、法第59条第4項の規定による…》 納付金を納付するときは、同項の規定に基づいて計算した国庫に納付する額の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他主務省令で定める書類を添付して、翌事業年度の7月21日までに、第7条第10号 《募集機構債に関する事項の決定 第7条 機…》 構は、その発行する機構債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集機構債当該募集に応じて当該機構債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる機構債をいう。以下同じ。について次に掲げる事項第8条第1項第7号 《機構は、前条の募集に応じて募集機構債の引…》 受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 募集機構債の名称 2 当該募集に係る前条各号に掲げる事項 3 機構債の債券を発行するときは、無記名式である旨 4 引受 及び第3項、 第13条第2項第1号 《2 原子力損害賠償・廃炉等支援機構債原簿…》 には、次の事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 第7条第3号から第6号までに掲げる事項その他の機構債の内容を特定するものとして主務省令で定める事項次号において「種類」という。 2 種類ごとの 及び第7号並びに 第22条 《主務省令への委任 第5条から前条までに…》 定めるもののほか、機構債に関し必要な事項は、主務省令で定める。 の主務省令内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣の発する命令

3号 第39条第2項 《2 一般負担金年度総額は、次に掲げる要件…》 を満たすために必要なものとして主務省令で定める基準に従って定められなければならない。 1 機構の業務に要する費用の長期的な見通しに照らし、当該業務を適正かつ確実に実施するために10分なものであること。 及び第3項、 第41条第1項第4号 《原子力事業者は、賠償法第3条の規定により…》 当該原子力事業者が損害を賠償する責めに任ずべき額以下この条及び第43条第1項において「要賠償額」という。が賠償措置額を超えると見込まれる場合には、機構が、原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施及び電気の第45条第2項第8号 《2 特別事業計画には、次に掲げる事項を記…》 載しなければならない。 1 第41条第2項第1号、第2号及び第4号に掲げる事項原子力事業者が廃炉等を実施する場合には、当該事項及び同条第3項各号に掲げる事項 2 原子力事業者の経営の合理化のための方策第46条第1項 《機構及び原子力事業者は、認定特別事業計画…》 の変更主務省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 並びに 第52条第2項 《2 特別負担金額は、認定事業者の収支の状…》 況に照らし、電気の安定供給その他の原子炉の運転等に係る事業の円滑な運営の確保に支障を生じない限度において、認定事業者に対し、できるだけ高額の負担を求めるものとして主務省令で定める基準に従って定められな の主務省令並びに法第71条の主務省令(法第5章の規定の施行に関し必要な事項並びに同章の規定を施行するために行う法第64条第1項の規定による監督、同条第2項の規定による命令並びに法第65条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関し必要な事項を定めるものに限る。)内閣総理大臣及び経済産業大臣の発する命令

4号 第36条 《業務方法書 機構は、業務開始の際、業務…》 方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 前項の業務方法書には、負担金に関する事項、廃炉等積立金に関する事項その他主務省令で定める事項を記 の三、 第55条の3第1項 《廃炉等を実施する認定事業者以下「廃炉等実…》 施認定事業者」という。は、廃炉等の適正かつ着実な実施を確保するため、機構の事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、機構が次条第5項の規定により通知する額の金銭を廃炉等積立金として積み立てなければ第55条の4第2項 《2 廃炉等積立金の額は、次に掲げる要件を…》 満たすために必要なものとして主務省令で定める基準に従って定められなければならない。 1 廃炉等の実施に関する長期的な見通しに照らし、廃炉等を適正かつ着実に実施するために10分なものであること。 2 廃第55条 《機構による原子力損害の賠償の支払等 機…》 構は、資金援助を受けた原子力事業者の委託を受けて、当該原子力事業者に係る原子力損害の賠償の全部又は一部の支払を行うことができる。 2 機構は、前項の規定による支払を行うため必要があると認めるときは、官 の五、 第55条 《機構による原子力損害の賠償の支払等 機…》 構は、資金援助を受けた原子力事業者の委託を受けて、当該原子力事業者に係る原子力損害の賠償の全部又は一部の支払を行うことができる。 2 機構は、前項の規定による支払を行うため必要があると認めるときは、官 の六、 第55条の7第3号 《廃炉等積立金の運用 第55条の7 機構は…》 、次の方法によるほか、廃炉等積立金を運用してはならない。 1 国債その他主務大臣の指定する有価証券の保有 2 主務大臣の指定する金融機関への預金 3 その他主務省令で定める方法第55条 《機構による原子力損害の賠償の支払等 機…》 構は、資金援助を受けた原子力事業者の委託を受けて、当該原子力事業者に係る原子力損害の賠償の全部又は一部の支払を行うことができる。 2 機構は、前項の規定による支払を行うため必要があると認めるときは、官 の八、 第55条 《機構による原子力損害の賠償の支払等 機…》 構は、資金援助を受けた原子力事業者の委託を受けて、当該原子力事業者に係る原子力損害の賠償の全部又は一部の支払を行うことができる。 2 機構は、前項の規定による支払を行うため必要があると認めるときは、官 の九及び 第58条の2 《区分経理 機構は、次に掲げる経理につい…》 ては、主務省令で定めるところにより、それぞれその他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。 1 廃炉等積立金に係る経理 2 第35条第2項の業務に係る経理 の主務省令並びに法第71条の主務省令(法第35条第1項、第36条の三、第37条、第55条の二及び第58条の2の規定の施行に関し必要な事項並びに法第35条第1項、第36条の三、第37条、第55条の二及び第58条の2の規定を施行するために行う法第64条第1項の規定による監督、同条第2項の規定による命令並びに法第65条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関し必要な事項を定めるものに限る。)経済産業大臣の発する命令

5号 第58条の2 《区分経理 機構は、次に掲げる経理につい…》 ては、主務省令で定めるところにより、それぞれその他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。 1 廃炉等積立金に係る経理 2 第35条第2項の業務に係る経理 の主務省令及び法第71条の主務省令(法第35条第2項、第37条及び第58条の2の規定の施行に関し必要な事項並びに法第35条第2項、第37条及び第58条の2の規定を施行するために行う法第64条第1項の規定による監督、同条第2項の規定による命令並びに法第65条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関し必要な事項を定めるものに限る。)文部科学大臣の発する命令

6号 第71条 《主務省令への委任 この法律に定めるもの…》 のほか、この法律の施行に関し必要な事項は、主務省令で定める。 の主務省令(前各号に掲げるものを除く。)内閣総理大臣及び文部科学大臣の発する命令

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