附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年6月27日政令第173号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年7月19日政令第197号)
1項 この政令は、新 非訟事件手続法 の施行の日(2013年1月1日)から施行する。
附 則(2012年9月14日政令第235号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。
附 則(2013年6月26日政令第191号) 抄
1項 この政令は、設置法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2013年7月8日)から施行する。
附 則(2014年8月6日政令第273号) 抄
1項 この政令は、原子力損害賠償支援 機構 法の一部を改正する法律の施行の日(2014年8月18日)から施行する。
附 則(2017年9月27日政令第252号)
1項 この政令は、原子力損害賠償・廃炉等支援 機構 法の一部を改正する法律(2017年法律第30号)の施行の日(2017年10月1日)から施行する。
附 則(2018年6月6日政令第183号)
1項 この政令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
附 則(令和元年6月28日政令第44号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(令和元年12月25日政令第206号)
1項 この政令は、2020年1月1日から施行する。
附 則(2020年6月26日政令第207号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。