原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令《附則》

法番号:2011年政令第257号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年6月27日政令第173号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年7月19日政令第197号)

1項 この政令は、新 非訟事件手続法 の施行の日(2013年1月1日)から施行する。

附 則(2012年9月14日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。

附 則(2013年6月26日政令第191号) 抄

1項 この政令は、設置法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2013年7月8日)から施行する。

附 則(2014年8月6日政令第273号) 抄

1項 この政令は、原子力損害賠償支援 機構 法の一部を改正する法律の施行の日(2014年8月18日)から施行する。

附 則(2017年9月27日政令第252号)

1項 この政令は、原子力損害賠償・廃炉等支援 機構 法の一部を改正する法律(2017年法律第30号)の施行の日(2017年10月1日)から施行する。

附 則(2018年6月6日政令第183号)

1項 この政令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

附 則(令和元年6月28日政令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年12月25日政令第206号)

1項 この政令は、2020年1月1日から施行する。

附 則(2020年6月26日政令第207号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

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