制定文
内閣は、 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 (1996年法律第85号)
第3条第4項
《4 延長期日が定められた後、第1項又は前…》
項の規定による満了日の延長の措置を延長期日の翌日以後においても特に継続して実施する必要があると認められるときは、第1項の国の行政機関の長又は行政庁等は、同項又は前項の例に準じ、特定権利利益の根拠となる
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 (2011年政令第19号)
第1条
《特定非常災害の指定 特定非常災害の被害…》
者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律以下「法」という。第2条第1項の特定非常災害として東日本大震災2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故によ
の規定により特定非常災害として指定された東日本大震災の被害者の権利利益であって 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の 介護保険法 (1997年法律第123号)
第48条第1項第3号
《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》
設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労
の指定を受けたことにより、同項本文に規定する施設介護サービス費の支給に係る同法第8条第26項に規定する介護療養施設サービスを提供することができることについての 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律
第3条第4項
《4 延長期日が定められた後、第1項又は前…》
項の規定による満了日の延長の措置を延長期日の翌日以後においても特に継続して実施する必要があると認められるときは、第1項の国の行政機関の長又は行政庁等は、同項又は前項の例に準じ、特定権利利益の根拠となる
の政令で定める日は、2015年8月31日とする。