附 則
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年12月2日政令第375号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2011年12月2日政令第376号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年2月3日政令第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年2月24日政令第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、本則中第3号を削り、第4号を第3号とし、第5号から第8号までを1号ずつ繰り上げ、第9号及び第10号を削り、第11号を第8号とし、第12号を第9号とし、第13号を第10号とし、第14号及び第15号を削り、第16号を第11号とし、第17号から第23号までを5号ずつ繰り上げ、第24号を削り、第25号を第19号とし、第26号を第20号とし、第27号を第21号とする改正規定は、2012年3月1日から施行する。
附 則(2012年8月29日政令第217号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、本則中第17号を削り、第18号を第17号とし、第19号を第18号とし、第20号を削り、第21号を第19号とし、第22号を第20号とし、第23号を第21号とし、第24号を削る改正規定は、2012年9月1日から施行する。
附 則(2013年2月6日政令第30号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、題名の改正規定及び本則中第1号から第9号までを削り、第10号を第1号とし、第11号から第17号までを9号ずつ繰り上げ、第18号から第21号までを削る改正規定は、2013年3月1日から施行する。
附 則(2013年8月30日政令第247号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、題名の改正規定及び本則中「次に掲げるもの」を「健康保険法等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の 介護保険法 (1997年法律第123号)
第48条第1項第3号
《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》
設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労
の指定を受けたことにより、同項本文に規定する施設介護サービス費の支給に係る同法第8条第26項に規定する介護療養施設サービスを提供することができること」に改め、本則各号を削る改正規定は、2013年9月1日から施行する。
附 則(2014年2月26日政令第44号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年8月20日政令第281号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年2月20日政令第51号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。