海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令《本則》

法番号:2011年政令第288号

略称: 海外美術品等公開促進法施行令

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制定文 内閣は、 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律 2011年法律第15号第2条第2号 《定義 第2条 この法律において「海外の美…》 術品等」とは、我が国における公開のために要する期間を除き海外に在る次に掲げるものをいう。 1 絵画、彫刻、工芸品その他の有形の文化的所産である動産 2 前号に掲げるもののほか、学術上優れた価値を有する 並びに 第3条第1項 《我が国において公開される海外の美術品等の…》 うち、国際文化交流の振興の観点から我が国における公開の円滑化を図る必要性が高いと認められることその他の政令で定める要件に該当するものとして文部科学大臣が指定したものに対しては、強制執行、仮差押え及び 及び第5項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (学術上優れた価値を有する動産で政令で定めるもの)

1項 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律 以下「」という。第2条第2号 《定義 第2条 この法律において「海外の美…》 術品等」とは、我が国における公開のために要する期間を除き海外に在る次に掲げるものをいう。 1 絵画、彫刻、工芸品その他の有形の文化的所産である動産 2 前号に掲げるもののほか、学術上優れた価値を有する の政令で定める動産は、次に掲げるものとする。

1号 化石

2号 希少な岩石、鉱物、植物又は動物の標本

3号 前2号に掲げるもののほか、これらに準ずる程度に学術上優れた価値を有するものとして文部科学省令で定める動産

2条 (指定の要件)

1項 第3条第1項 《我が国において公開される海外の美術品等の…》 うち、国際文化交流の振興の観点から我が国における公開の円滑化を図る必要性が高いと認められることその他の政令で定める要件に該当するものとして文部科学大臣が指定したものに対しては、強制執行、仮差押え及び 本文の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

1号 国際文化交流の振興の観点から我が国における公開の円滑化を図る必要性が高いと認められること。

2号 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律 2002年法律第81号第3条第2項 《2 文部科学大臣は、前項の規定により外務…》 大臣から通知を受けたときは、当該通知に係る文化財を、文部科学省令で定めるところにより、特定外国文化財として指定する。 の規定により特定外国文化財として指定されたものでないこと。

3号 我が国において販売することを目的とするものでないこと。

3条 (強制執行等をすることができる場合)

1項 第3条第1項 《我が国において公開される海外の美術品等の…》 うち、国際文化交流の振興の観点から我が国における公開の円滑化を図る必要性が高いと認められることその他の政令で定める要件に該当するものとして文部科学大臣が指定したものに対しては、強制執行、仮差押え及び ただし書の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 第3条第1項 《我が国において公開される海外の美術品等の…》 うち、国際文化交流の振興の観点から我が国における公開の円滑化を図る必要性が高いと認められることその他の政令で定める要件に該当するものとして文部科学大臣が指定したものに対しては、強制執行、仮差押え及び の指定に係る海外の美術品等(次号において「 指定美術品等 」という。)を公開するため貸与した者の申立てにより、強制執行、仮差押え及び仮処分をする場合

2号 前号に規定する者から 指定美術品等 を借り受けた者の申立て(同号に規定する者の同意を得て行うものに限る。)により、強制執行、仮差押え及び仮処分をする場合

4条 (指定の取消しができる場合)

1項 第3条第5項 《5 文部科学大臣は、指定に係る海外の美術…》 品等が第1項本文の政令で定める要件に該当しなくなったときその他政令で定める場合には、指定を取り消すことができる。 この場合においては、前2項の規定を準用する。 の政令で定める場合は、不正の手段により同条第1項の指定を受けた場合とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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