制定文 内閣は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第37号)の一部の施行に伴い、並びに同法附則第4条及び第24条並びに 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第59条の4第1項
《この法律中都道府県が処理することとされて…》
いる事務で政令で定めるものは、指定都市及び中核市並びに児童相談所を設置する市特別区を含む。以下この項において同じ。として政令で定める市以下「児童相談所設置市」という。においては、政令で定めるところによ
の規定に基づき、この政令を制定する。