地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備及び経過措置に関する政令《本則》

法番号:2011年政令第289号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第37号)の一部の施行に伴い、並びに同法附則第4条及び第24条並びに 児童福祉法 1947年法律第164号第59条の4第1項 《この法律中都道府県が処理することとされて…》 いる事務で政令で定めるものは、指定都市及び中核市並びに児童相談所を設置する市特別区を含む。以下この項において同じ。として政令で定める市以下「児童相談所設置市」という。においては、政令で定めるところによ の規定に基づき、この政令を制定する。


4条 (地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第4条の政令で定める日)

1項 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「」という。)附則第4条の政令で定める日は、2023年3月31日とする。

5条 (保育所に係る居室の床面積の特例の適用)

1項 第1条の規定による改正後の 児童福祉法施行令 第45条の3第1項 《児童相談所設置市において、法第59条の4…》 第1項の規定により、児童相談所設置市が処理する事務は、法及びこの政令の規定により、都道府県が処理することとされている事務法第11条第1項第1号及び第2号イの規定による市町村相互間の連絡調整等、同項第3 の規定により適用される 児童福祉法 第45条第1項 《都道府県は、児童福祉施設の設備及び運営に…》 ついて、条例で基準を定めなければならない。 この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。 の規定により同法第59条の4第1項の児童相談所設置市が条例を定める場合においては、法附則第4条中「都道府県」とあるのは、「 児童福祉法 第59条の4第1項 《この法律中都道府県が処理することとされて…》 いる事務で政令で定めるものは、指定都市及び中核市並びに児童相談所を設置する市特別区を含む。以下この項において同じ。として政令で定める市以下「児童相談所設置市」という。においては、政令で定めるところによ の児童相談所設置市」とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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