附 則
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2015年3月13日政令第72号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年12月21日政令第348号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
法番号:2011年政令第289号
略称:
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
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