2011年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令《本則》

法番号:2011年政令第294号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 2011年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律 2011年法律第91号第3条第1項 《国は、この法律の定めるところにより、特定…》 原子力損害であって政令で定めるものを受けた者に対し、当該特定原子力損害を填補するためのものとして、仮払金を支払う。第4条第1項 《仮払金の額は、その者が受けた前条第1項に…》 規定する特定原子力損害につき、当該者が提出した政令で定める資料に基づき、政令で定める簡易な方法により算定した当該特定原子力損害の概算額に10分の5を下らない政令で定める割合を乗じて得た額とする。 ただ 本文、 第5条第1項 《仮払金の支払を受けようとする者は、政令で…》 定めるところにより、主務大臣にこれを請求しなければならない。第8条第3項 《3 主務大臣又は第1項の規定により仮払金…》 の支払に関する事務の一部を行う都道府県知事は、政令で定めるところにより、仮払金の支払に関する事務の一部会計法1947年法律第35号に基づく支出の決定及び交付の事務を除く。を、その事務を行うのにふさわし 及び第5項、 第9条第1項 《第3条第1項に規定する特定原子力損害を受…》 けた者又は第5条第2項の規定により自己の名で仮払金の支払を請求することができる者が当該特定原子力損害の賠償これに相当する金銭の支払として政令で定めるものを含む。を受けたときは、その価額の限度において、第15条 《主務大臣 この法律における主務大臣は、…》 文部科学大臣及び特定原子力損害を受けた事業者の事業を所管する大臣その他の政令で定める大臣とする。 並びに 第16条 《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (仮払金対象損害)

1項 2011年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律 以下「」という。第3条第1項 《国は、この法律の定めるところにより、特定…》 原子力損害であって政令で定めるものを受けた者に対し、当該特定原子力損害を填補するためのものとして、仮払金を支払う。 の政令で定める特定原子力損害は、特定原子力損害のうち2011年原子力事故に係る放射性物質による汚染の有無又はその状況が明らかになっていないことに起因する観光客の数の減少に伴う商品の販売又は役務の提供に係る取引の数量の減少又はその価格の低下(以下「 2011年原子力事故による取引の数量の減少等 」という。)による収益の減少に係るものであって、福島県、茨城県、栃木県又は群馬県の区域内の営業所又は事務所において次に掲げる事業を行う者( 中小企業基本法 1963年法律第154号第2条第1項 《この法律に基づいて講ずる国の施策の対象と…》 する中小企業者は、おおむね次の各号に掲げるものとし、その範囲は、これらの施策が次条の基本理念の実現を図るため効率的に実施されるように施策ごとに定めるものとする。 1 資本金の額又は出資の総額が400, に規定する中小企業者その他主務省令で定める者であるものに限る。)が当該事業について受けたもの(以下「 仮払金対象損害 」という。)とする。

1号 旅館業法 1948年法律第138号第2条第1項 《この法律で「旅館業」とは、旅館・ホテル営…》 業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。 に規定する旅館業

2号 道路運送法 1951年法律第183号第3条第1号 《種類 第3条 旅客自動車運送事業の種類は…》 、次に掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事 ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業

3号 旅行業法 1952年法律第239号第2条第1項 《この法律で「旅行業」とは、報酬を得て、次…》 に掲げる行為を行う事業専ら運送さービすを提供する者のため、旅行者に対する運送さービすの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。をいう。 1 旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受ける に規定する旅行業

4号 主として観光客を対象とする小売業

5号 主として観光客を対象とする外食産業

6号 前各号に掲げるもののほか、 2011年原子力事故による取引の数量の減少等 により当該事業を行う事業者に相当程度の収益の減少が生じていると認められる事業として主務省令で定める事業

2条 (仮払金の額の算定)

1項 第4条第1項 《仮払金の額は、その者が受けた前条第1項に…》 規定する特定原子力損害につき、当該者が提出した政令で定める資料に基づき、政令で定める簡易な方法により算定した当該特定原子力損害の概算額に10分の5を下らない政令で定める割合を乗じて得た額とする。 ただ 本文の政令で定める資料は、次に掲げる資料とする。

1号 戸籍若しくは住民票の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又はこれに準ずべき書面

2号 第5条第1項 《仮払金の支払を受けようとする者は、政令で…》 定めるところにより、主務大臣にこれを請求しなければならない。 の規定による仮払金の支払の請求をしようとする 仮払金対象損害 以下「 請求対象損害 」という。)に係る事業(以下この条において「 請求対象事業 」という。)に係る2011年3月11日を含む事業年度前の事業年度で主務省令で定めるものにおける収益の額を証する書類であって主務省令で定めるもの

3号 請求対象損害 の額の算定の基礎となる期間(次項において「 請求対象期間 」という。)における 請求対象事業 に係る収支の状況を証する書類であって主務省令で定めるもの

4号 請求対象事業 が前条第4号又は第5号に掲げる事業である者にあっては、当該事業を主として観光客を対象として行っていることを証する書類であって主務省令で定めるもの

5号 その他主務省令で定める資料

2項 第4条第1項 《仮払金の額は、その者が受けた前条第1項に…》 規定する特定原子力損害につき、当該者が提出した政令で定める資料に基づき、政令で定める簡易な方法により算定した当該特定原子力損害の概算額に10分の5を下らない政令で定める割合を乗じて得た額とする。 ただ 本文の政令で定める簡易な方法は、 請求対象期間 における 請求対象事業 に係る収益の減少額として前項に規定する資料に基づき主務省令で定めるところにより算定した額から、当該額のうち 2011年原子力事故による取引の数量の減少等 以外の事由により生じたものと認められる額を控除するために相当な額として主務省令で定めるところにより算定した額を控除する方法とする。

3項 第4条第1項 《仮払金の額は、その者が受けた前条第1項に…》 規定する特定原子力損害につき、当該者が提出した政令で定める資料に基づき、政令で定める簡易な方法により算定した当該特定原子力損害の概算額に10分の5を下らない政令で定める割合を乗じて得た額とする。 ただ 本文の政令で定める割合は、10分の5とする。

3条 (仮払金の支払の請求)

1項 第5条第1項 《仮払金の支払を受けようとする者は、政令で…》 定めるところにより、主務大臣にこれを請求しなければならない。 の規定による仮払金の支払の請求をしようとする者(以下「 請求者 」という。)は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した請求書を法第15条に規定する主務大臣(以下単に「主務大臣」という。)に提出しなければならない。

1号 請求者 の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

2号 請求対象損害 の概要

3号 仮払金の請求額及びその算定の基礎

4号 その他主務省令で定める事項

2項 前項の請求書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。

1号 前条第1項に規定する資料

2号 請求者 が法第5条第2項の規定により自己の名で仮払金の支払を請求することができる者である場合にあっては、その旨を証する書類

3号 請求者 が法第9条第1項に規定する特定原子力損害の賠償を受けた場合にあっては、その旨及びその価額を証する書類

4号 その他主務省令で定める資料

4条 (支払の決定等)

1項 主務大臣は、 第5条第1項 《仮払金の支払を受けようとする者は、政令で…》 定めるところにより、主務大臣にこれを請求しなければならない。 の規定による仮払金の支払の請求があったときは、遅滞なく、特定原子力事業者( 原子力損害の賠償に関する法律 1961年法律第147号第3条第1項 《原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等に…》 より原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。 ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない の規定により特定原子力損害を賠償する責めに任ずべき者をいう。以下同じ。)の意見を聴いて、当該請求に係る仮払金の支払をするかどうか及び当該仮払金の支払をする場合にあってはその額を決定しなければならない。

2項 主務大臣は、前項の規定による決定をしたときは、速やかに、 請求者 及び特定原子力事業者に対し、当該決定に係る事項を通知しなければならない。

5条 (仮払金の支払に関する事務の委託)

1項 主務大臣が 第8条第3項 《3 主務大臣又は第1項の規定により仮払金…》 の支払に関する事務の一部を行う都道府県知事は、政令で定めるところにより、仮払金の支払に関する事務の一部会計法1947年法律第35号に基づく支出の決定及び交付の事務を除く。を、その事務を行うのにふさわし の規定により委託することができる事務は、次に掲げる事務とする。

1号 仮払金の支払の請求の受付

2号 仮払金の額の算定

3号 前2号に掲げるもののほか、仮払金の支払に関する事務( 会計法 1947年法律第35号)に基づく支出の決定及び交付の事務を除く。)で主務省令で定めるもの

6条 (仮払金の支払に関する事務を行う者)

1項 第8条第3項 《3 主務大臣又は第1項の規定により仮払金…》 の支払に関する事務の一部を行う都道府県知事は、政令で定めるところにより、仮払金の支払に関する事務の一部会計法1947年法律第35号に基づく支出の決定及び交付の事務を除く。を、その事務を行うのにふさわし の政令で定める者は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。

1号 前条第1号に掲げる事務原子力損害賠償・廃炉等支援機構又は特定原子力事業者

2号 前条第2号及び第3号に掲げる事務原子力損害賠償・廃炉等支援機構( 第8条第4項 《4 主務大臣又は第1項の規定により仮払金…》 の支払に関する事務の一部を行う都道府県知事は、前項に規定する政令で定める者に対し、仮払金の支払に必要となる資金を交付することができる。 の規定により交付する資金に係る現金の出納保管の事務については、その理事長

7条 (会計法等を適用する場合の読替え等)

1項 第8条第5項 《5 前項の規定により資金の交付を受けた者…》 は、会計法第17条の規定により資金の交付を受けた職員とみなし、同法、予算執行職員等の責任に関する法律1950年法律第172号その他関係法令の適用を受けるものとする。 この場合において、必要な読替えは、 の規定による次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 前項の場合において、 会計法 第39条第2項 《各省各庁の長又はその委任を受けた職員が必…》 要があると認めるときは、前項の出納官吏の事務の一部を分掌する分任出納官吏又は当該出納官吏若しくは分任出納官吏の事務の全部を代理する出納官吏代理を命ずることができる。第40条 《 各省各庁の長は、特に必要があると認める…》 ときは、政令の定めるところにより、出納官吏、分任出納官吏及び出納官吏代理以外の職員に現金の出納保管の事務を取り扱わせることができる。 前項の規定により現金の出納保管の事務を取り扱う職員は、これを出納員 及び 第40条 《 各省各庁の長は、特に必要があると認める…》 ときは、政令の定めるところにより、出納官吏、分任出納官吏及び出納官吏代理以外の職員に現金の出納保管の事務を取り扱わせることができる。 前項の規定により現金の出納保管の事務を取り扱う職員は、これを出納員 の二並びに 予算執行職員等の責任に関する法律 第6条 《懲戒処分 会計検査院は、検査又は検定前…》 条第1項に規定する再検定を含む。の結果、予算執行職員が故意又は過失に因り第3条第1項の規定に違反して支出等の行為をしたことにより国に損害を与えたと認めるとき、又は国に損害を与えないが故意又は重大な過失 並びに 予算決算及び会計令 第111条 《出納官吏等の任命 会計法第39条から第…》 40条の二までの場合において、各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、当該各省各庁又は他の各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者を出納官吏、分任出納官吏、出納官吏代理又は出納員と の規定は、適用しない。

3項 第8条第5項 《5 前項の規定により資金の交付を受けた者…》 は、会計法第17条の規定により資金の交付を受けた職員とみなし、同法、予算執行職員等の責任に関する法律1950年法律第172号その他関係法令の適用を受けるものとする。 この場合において、必要な読替えは、 の規定による政令以外の命令の適用に関し必要な読替えは、当該命令を発する者が定める。

8条 (特定原子力損害の賠償に相当する金銭の支払)

1項 第9条第1項 《第3条第1項に規定する特定原子力損害を受…》 けた者又は第5条第2項の規定により自己の名で仮払金の支払を請求することができる者が当該特定原子力損害の賠償これに相当する金銭の支払として政令で定めるものを含む。を受けたときは、その価額の限度において、 の政令で定める金銭の支払は、特定原子力損害の賠償の額が確定したときにその履行に充てるべきものとして特定原子力事業者が行う一切の金銭の支払とする。

9条 (主務大臣等)

1項 第15条 《主務大臣 この法律における主務大臣は、…》 文部科学大臣及び特定原子力損害を受けた事業者の事業を所管する大臣その他の政令で定める大臣とする。 の政令で定める大臣は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める大臣とする。

1号 第1条第1号 《趣旨 第1条 この法律は、2011年3月…》 11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電施設の事故以下「2011年原子力事故」という。による災害が大規模かつ長期間にわたる未曽有のものであり、これによる被害を受けた者を早期に救済する必要が に掲げる事業厚生労働大臣

2号 第1条第2号 《趣旨 第1条 この法律は、2011年3月…》 11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電施設の事故以下「2011年原子力事故」という。による災害が大規模かつ長期間にわたる未曽有のものであり、これによる被害を受けた者を早期に救済する必要が 及び第3号に掲げる事業国土交通大臣

3号 第1条第4号 《趣旨 第1条 この法律は、2011年3月…》 11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電施設の事故以下「2011年原子力事故」という。による災害が大規模かつ長期間にわたる未曽有のものであり、これによる被害を受けた者を早期に救済する必要が に掲げる事業農林水産大臣及び経済産業大臣

4号 第1条第5号 《趣旨 第1条 この法律は、2011年3月…》 11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電施設の事故以下「2011年原子力事故」という。による災害が大規模かつ長期間にわたる未曽有のものであり、これによる被害を受けた者を早期に救済する必要が に掲げる事業農林水産大臣

5号 第1条第6号 《趣旨 第1条 この法律は、2011年3月…》 11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電施設の事故以下「2011年原子力事故」という。による災害が大規模かつ長期間にわたる未曽有のものであり、これによる被害を受けた者を早期に救済する必要が に掲げる事業当該事業を所管する大臣

2項 この政令における主務省令は、主務大臣が発する命令とする。

10条 (主務省令への委任)

1項 この政令に定めるもののほか、仮払金の支払の手続その他仮払金の支払に関し必要な事項は、主務省令で定める。

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