附 則
1項 この政令は、 法 の施行の日(2011年9月18日)から施行する。
2項 政府は、特定原子力事業者による特定原子力損害の賠償の支払の状況その他の事情を勘案し、特定原子力損害を受けた者の早期の救済及び適正な国民負担の観点から、 仮払金対象損害 の範囲の見直しその他の措置について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2014年8月6日政令第273号)
1項 この政令は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(2014年8月18日)から施行する。
2項 第3条
《仮払金の支払の請求 法第5条第1項の規…》
定による仮払金の支払の請求をしようとする者以下「請求者」という。は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した請求書を法第15条に規定する主務大臣以下単に「主務大臣」という。に提出しなけれ
(第7号及び第8号に係る部分に限る。)の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。