2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令《附則》

法番号:2011年政令第308号

略称: 2011年度子ども手当支給特別措置法施行令・2011年度子ども手当特別措置法施行令

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。

2条 (法附則第3条に規定する者に関する経過措置)

1項 法附則第3条に規定する者のうち2012年9月30日までの間に 第6条第1項 《子ども手当の支給要件に該当する者第4条第…》 1項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、子ども手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び子ども手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地の市町村 又は第2項の規定による認定の請求をしたものに係る法第20条第1項、第3項又は第5項の規定により適用する 児童手当法 の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた 児童手当法 第18条第1項又は第2項の規定による費用の負担については、同条第5項の規定にかかわらず、法の施行の日の属する月から同年3月までの間(法附則第3条第2号又は第3号に掲げる者にあっては、その者が子ども手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月から同年3月までの間)は、法第6条第1項又は第2項の規定による認定の請求をした際における法第18条第1項第1号に規定する被用者又は同項第2号に規定する被用者等でない者の区分による。

附 則(2012年3月31日政令第113号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

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