2011年度における2010年度等における子ども手当の支給に関する法律第20条第1項の規定により適用する児童手当法並びに2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第20条第1項、第3項及び第5項の規定により適用する児童手当法に基づき一般事業主から徴収する拠出金に係る拠出金率を定める政令《本則》

法番号:2011年政令第309号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 2010年法律第19号第20条第1項 《受給資格者のうち旧児童手当法第6条第1項…》 に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対して支 の規定により適用する 児童手当法 1971年法律第73号第21条第2項 《2 市町村長は、受給資格者が、児童手当の…》 支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を、学校給食費、児童福祉法第56条第6項各号又は第7項各号に定める費用その他これらに類するものとして内閣府令で定める費用の 並びに 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 2011年法律第107号第20条第1項 《一般受給資格者のうち旧児童手当法第6条第…》 1項に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対し 、第3項及び第5項の規定により適用する 児童手当法 第21条第2項 《2 市町村長は、受給資格者が、児童手当の…》 支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を、学校給食費、児童福祉法第56条第6項各号又は第7項各号に定める費用その他これらに類するものとして内閣府令で定める費用の の規定に基づき、 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 第20条第1項 《受給資格者のうち旧児童手当法第6条第1項…》 に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対して支 の規定により適用する 児童手当法 に基づき一般事業主から徴収する2011年4月から9月までの月分の拠出金に係る拠出金率を定める政令(2011年政令第94号)の全部を改正するこの政令を制定する。


1項 2011年度における 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 第20条第1項 《受給資格者のうち旧児童手当法第6条第1項…》 に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対して支 の規定により適用する 児童手当法 第21条第1項 《市町村長は、受給資格者が、児童手当の支払…》 を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を、学校給食法1954年法律第160号第11条第2項に規定する学校給食費次項において「学校給食費」という。その他の学校教育に伴 の拠出金率並びに 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 第20条第1項 《一般受給資格者のうち旧児童手当法第6条第…》 1項に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対し 、第3項及び第5項の規定により適用する 児童手当法 第21条第1項 《市町村長は、受給資格者が、児童手当の支払…》 を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を、学校給食法1954年法律第160号第11条第2項に規定する学校給食費次項において「学校給食費」という。その他の学校教育に伴 の拠出金率は、合わせて1,000分の1・3とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。