2011年度における2010年度等における子ども手当の支給に関する法律第20条第1項の規定により適用する児童手当法並びに2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第20条第1項、第3項及び第5項の規定により適用する児童手当法に基づき一般事業主から徴収する拠出金に係る拠出金率を定める政令《附則》

法番号:2011年政令第309号

略称:

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附 則

1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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