法番号:2011年政令第310号
略称: 2011年度子ども手当支給特別措置法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令・2011年度子ども手当特別措置法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令
本則 >
1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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