附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2016年12月7日政令第370号)
1項 この政令は、 特定非営利活動促進法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年4月1日)から施行する。
附 則(2020年3月27日政令第65号)
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行前に 特定非営利活動促進法
第44条第1項
《特定非営利活動法人のうち、その運営組織及…》
び事業活動が適正であって公益の増進に資するものは、所轄庁の認定を受けることができる。
若しくは
第63条第1項
《認定特定非営利活動法人が認定特定非営利活…》
動法人でない特定非営利活動法人と合併をした場合は、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人は、その合併について所轄庁の認定がされたときに限り、合併によって消滅した特定
若しくは第2項の認定の申請又は同法第51条第3項の有効期間の更新の申請をした者のこれらの申請に係る認定又は有効期間の更新の基準については、なお従前の例による。
附 則(2023年12月1日政令第346号)
1項 この政令は、 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 の一部を改正する法律(2023年法律第72号)の施行の日(2023年12月31日)から施行する。