沖縄科学技術大学院大学学園法の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令《本則》

法番号:2011年政令第334号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 沖縄科学技術大学院大学学園法 2009年法律第76号)の施行に伴い、並びに同法附則第3条第12項及び第13項、第4条第3項並びに第13条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。


2章 経過措置

21条 (国庫納付金の納付の手続)

1項 沖縄科学技術大学院大学 学園 法(以下「」という。)第2条に規定する沖縄科学技術大学院大学学園(以下「 学園 」という。)は、法附則第3条第12項に規定する積立金があるときは、同項の規定による納付金(以下「 国庫納付金 」という。)の計算書に、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備 機構 以下「 機構 」という。)の2011年4月1日に始まる事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他の 国庫納付金 の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、2012年1月31日までに、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

2項 内閣総理大臣は、前項の規定による 国庫納付金 の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

22条 (国庫納付金の納付期限)

1項 国庫納付金 は、2012年2月10日までに納付しなければならない。

23条 (国庫納付金の帰属する会計)

1項 国庫納付金 は、一般会計に帰属する。

24条 (機構の解散の登記の嘱託等)

1項 法附則第3条第1項の規定により 機構 が解散したときは、内閣総理大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

25条 (評価委員の任命等)

1項 法附則第4条第2項の評価委員は、次に掲げる者につき内閣総理大臣が任命する。

1号 内閣府の職員1人

2号 財務省の職員1人

3号 学園 の役員(学園が成立するまでの間は、法附則第2条第1項の設立委員)1人

4号 学識経験のある者2人

2項 法附則第4条第2項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3項 法附則第4条第2項の規定による評価に関する庶務は、内閣府沖縄振興局総務課において処理する。

26条 (健康保険の被保険者に関する経過措置)

1項 法附則第5条第1項に規定する 機構 の職員であった加入者のうち、の施行の日前に、 健康保険法 1922年法律第70号第115条 《高額療養費 療養の給付について支払われ…》 た一部負担金の額又は療養食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として の規定による高額療養費の支給を受けたものに対する 私立学校教職員共済法施行令 1953年政令第425号第6条 《短期給付に係る国家公務員共済組合法施行令…》 の準用 法第20条第1項に規定する短期給付については、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の二、第11条の3の三、第11条の3の四第1項第2号、第4号、第8号、第10号、第 において準用する 国家公務員共済組合法施行令 第11条の3の5第1項第1号 《第11条の3の3第1項の高額療養費算定基…》 準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第11条の3の3第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る 及び第7項第1号イの規定の適用については、同条第1項第1号中「限る。࿹」とあるのは「限る。)又 は健康保険法 第115条 《高額療養費 療養の給付について支払われ…》 た一部負担金の額又は療養食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として に規定する高額療養費(健康保険法施行令第41条第1項から第4項までの規定によるものに限る。)」と、同条第7項第1号イ中「限る。࿹が」とあるのは「限る。)又は 健康保険法 第115条 《高額療養費 療養の給付について支払われ…》 た一部負担金の額又は療養食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として に規定する高額療養費(入院療養に係るものであつて、 健康保険法施行令 第41条第7項 《7 被保険者又はその被扶養者が特定疾病給…》 付対象療養特定給付対象療養当該被保険者又はその被扶養者が第9項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。のうち、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であって、当該疾病に の規定によるものに限る。)が」とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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