沖縄科学技術大学院大学学園法の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令《附則》

法番号:2011年政令第334号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、の施行の日(2011年11月1日)から施行する。ただし、 第25条 《評価委員の任命等 法附則第4条第2項の…》 評価委員は、次に掲げる者につき内閣総理大臣が任命する。 1 内閣府の職員 1人 2 財務省の職員 1人 3 学園の役員学園が成立するまでの間は、法附則第2条第1項の設立委員 1人 4 学識経験のある者 の規定は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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