附 則
1項 この政令は、 法 の施行の日(2011年11月1日)から施行する。ただし、
第25条
《評価委員の任命等 法附則第4条第2項の…》
評価委員は、次に掲げる者につき内閣総理大臣が任命する。 1 内閣府の職員 1人 2 財務省の職員 1人 3 学園の役員学園が成立するまでの間は、法附則第2条第1項の設立委員 1人 4 学識経験のある者
の規定は、公布の日から施行する。
法番号:2011年政令第334号
略称:
1項 この政令は、 法 の施行の日(2011年11月1日)から施行する。ただし、
第25条
《評価委員の任命等 法附則第4条第2項の…》
評価委員は、次に掲げる者につき内閣総理大臣が任命する。 1 内閣府の職員 1人 2 財務省の職員 1人 3 学園の役員学園が成立するまでの間は、法附則第2条第1項の設立委員 1人 4 学識経験のある者
の規定は、公布の日から施行する。
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