南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令《本則》

法番号:2011年政令第345号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 内閣は、 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 1992年法律第79号第3条第3号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 国際連合平和維持活動 国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者以下「紛争当事者」という。間の武力紛争の再発 レ、 第5条第8項 《8 本部に、政令で定めるところにより、実…》 施計画ごとに、期間を定めて、自ら国際平和協力業務を行うとともに海外において前条第2項第3号に掲げる事務を行う組織として、協力隊を置くことができる。 及び第16条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (国際平和協力隊の設置)

1項 国際平和協力本部に、南スーダンにおける国際連合平和維持活動のため、次に掲げる業務及び事務を行う組織として、2025年6月30日までの間、南スーダン国際平和 協力隊 以下「 協力隊 」という。)を置く。

1号 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 以下「」という。第3条第5号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 国際連合平和維持活動 国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者以下「紛争当事者」という。間の武力紛争の再発 ネに掲げる業務のうち人事及び教育訓練に関する企画及び調整に係る国際平和協力業務であって、国際連合南スーダン共和国ミッション軍事部門司令部において行われるもの

2号 第3条第5号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 国際連合平和維持活動 国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者以下「紛争当事者」という。間の武力紛争の再発 ネに掲げる業務(同号ツに掲げる業務の実施に必要な調整に係るものに限る。並びに次条第2号(調整に係るものに限る。)、第3号及び第4号に掲げる業務に係る国際平和協力業務であって、国際連合南スーダン共和国ミッション軍事部門司令部において行われるもの

3号 第3条第5号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 国際連合平和維持活動 国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者以下「紛争当事者」という。間の武力紛争の再発 ネに掲げる業務のうちデータベース(南スーダンにおける国際連合平和維持活動に係る情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)の管理の用に供する電子情報処理組織の保守管理に係る国際平和協力業務であって、国際連合南スーダン共和国ミッション統合ミッション分析センターにおいて行われるもの

4号 第3条第5号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 国際連合平和維持活動 国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者以下「紛争当事者」という。間の武力紛争の再発 ネに掲げる業務(同号タ、レ及びツに掲げる業務の実施に必要な企画及び調整に係るものに限る。並びに次条第1号及び第2号に掲げる業務に係る国際平和協力業務であって、国際連合南スーダン共和国ミッションミッション支援部において行われるもの

5号 第4条第2項第3号 《2 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。…》 1 国際平和協力業務実施計画以下「実施計画」という。の案の作成に関すること。 2 国際平和協力業務実施要領以下「実施要領」という。の作成又は変更に関すること。 3 前号の変更を適正に行うための、派遣 に掲げる事務

2項 国際平和協力本部長は、 協力隊 の隊員のうち1人を隊長として指名し、国際平和協力本部長の定めるところにより隊務を掌理させる。

2条 (政令で定める業務)

1項 南スーダンにおける国際連合平和維持活動に係る 第3条第5号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 国際連合平和維持活動 国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者以下「紛争当事者」という。間の武力紛争の再発 ナの規定により同号ネに掲げる業務に類するものとして政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。

1号 国際連合平和維持活動を統括する組織において行う自然災害によって被害を受けた施設又は設備であってその被災者の生活上必要なものの復旧又は整備のための措置の実施に必要な企画及び調整

2号 国際連合平和維持活動を統括する組織において行う宿泊又は作業のための施設の維持管理の実施に必要な企画及び調整

3号 国際連合平和維持活動を統括する組織において行う物資の調達の実施に必要な調整

4号 国際連合平和維持活動を統括する組織において行う飲食物の調製の実施に必要な調整

3条 (国際平和協力手当)

1項 南スーダンにおける国際連合平和維持活動のために実施される国際平和協力業務に従事する 協力隊 の隊員に、この条の定めるところに従い、 第17条第1項 《国際平和協力業務に従事する者には、国際平…》 和協力業務が行われる派遣先国の勤務環境及び国際平和協力業務の特質に鑑み、国際平和協力手当を支給することができる。 に規定する国際平和協力 手当 以下「 手当 」という。)を支給する。

2項 手当 は、国際平和協力業務に従事した日1日につき、別表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。

3項 前項に定めるもののほか、 手当 の支給に関しては、 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号)に基づく特殊勤務手当の支給の例による。

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