法番号:2011年政令第345号
略称:
本則 > 別表など >
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための 自衛隊法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年3月29日)から施行する。
1項 この政令は、2016年11月18日から施行する。
1項 この政令は、2017年6月1日から施行する。ただし、 第1条 《国際平和協力隊の設置 国際平和協力本部…》 に、南スーダンにおける国際連合平和維持活動のため、次に掲げる業務及び事務を行う組織として、2026年6月30日までの間、南スーダン国際平和協力隊以下「協力隊」という。を置く。 1 国際連合平和維持活動 の改正規定(「2017年3月31日」を「2018年2月28日」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
に、南スーダンにおける国際連合平和維持活動のため、次に掲げる業務及び事務を行う組織として、2026年6月30日までの間、南スーダン国際平和協力隊以下「協力隊」という。を置く。 1 国際連合平和維持活動
《附則》 ここまで 本則 > 別表など >
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