南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令《附則》

法番号:2011年政令第345号

略称:

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年12月26日政令第422号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年10月19日政令第263号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年10月18日政令第302号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年10月24日政令第343号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年2月16日政令第48号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年8月12日政令第296号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年2月15日政令第42号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年3月25日政令第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための 自衛隊法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年3月29日)から施行する。

附 則(2016年10月28日政令第342号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年11月17日政令第351号)

1項 この政令は、2016年11月18日から施行する。

附 則(2016年12月9日政令第373号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年3月29日政令第64号)

1項 この政令は、2017年6月1日から施行する。ただし、 第1条 《国際平和協力隊の設置 国際平和協力本部…》 に、南スーダンにおける国際連合平和維持活動のため、次に掲げる業務及び事務を行う組織として、2025年6月30日までの間、南スーダン国際平和協力隊以下「協力隊」という。を置く。 1 国際連合平和維持活動 の改正規定(「2017年3月31日」を「2018年2月28日」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

附 則(2018年2月21日政令第37号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年5月23日政令第169号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年5月22日政令第9号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年5月27日政令第177号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年5月26日政令第157号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年5月25日政令第198号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年5月17日政令第181号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年4月24日政令第176号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年6月26日政令第229号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

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