公共施設等運営権登録令《附則》

法番号:2011年政令第356号

略称:

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附 則 抄

1項 この政令は、 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 の一部を改正する法律(2011年法律第57号)の施行の日(2011年11月30日)から施行する。

附 則(2012年7月19日政令第197号)

1項 この政令は、新 非訟事件手続法 の施行の日(2013年1月1日)から施行する。

附 則(2013年9月4日政令第256号)

1項 この政令は、 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2013年9月5日)から施行する。

附 則(2017年2月15日政令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、整備法の施行の日(2017年5月30日)から施行する。

附 則(2018年6月6日政令第183号)

1項 この政令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

附 則(令和元年6月28日政令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2021年10月29日政令第292号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条第1項及び附則第4条において「 整備法 」という。)第50条の規定の施行の日(2022年4月1日。附則第4条において「 整備法第50条施行日 」という。)から施行する。

附 則(2022年12月28日政令第402号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令による改正後の 公共施設等運営権登録令 以下「 新令 」という。第32条第2項 《2 前項の登録が買戻しの特約に関する登録…》 であり、かつ、登録された買戻しの期間が満了している場合において、相当の調査が行われたと認められるものとして内閣府令で定める方法により調査を行ってもなお共同して登録の抹消の申請をすべき者の所在が判明しな の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に申し立てられる公示催告の申立てに係る事件について適用する。

2項 新令 第41条 《死亡又は解散による登録の抹消 抵当権が…》 人の死亡又は法人の解散によって消滅する旨が登録されている場合において、当該抵当権がその死亡又は解散によって消滅したときは、第23条の規定にかかわらず、登録権利者は、単独で当該抵当権に係る権利に関する登 の二及び 第47条の2 《買戻しの特約に関する登録の抹消 買戻し…》 の特約に関する登録がされている場合において、契約の日から10年を経過したときは、第23条の規定にかかわらず、登録権利者は、単独で当該登録の抹消を申請することができる。 の規定は、 施行日 以後にされる登録の抹消の申請について適用する。

3項 新令 第66条第3項 《3 何人も、内閣総理大臣に対し、手数料を…》 納付して、登録簿の附属書類のうち前項の図面電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を内閣府令で定める方法により表示したもの。次項及び第6項において同じ。の閲覧を請求することができる。 から第5項までの規定は、 施行日 以後にされる 登録簿 の附属書類の閲覧請求について適用し、施行日前にされた登録簿の附属書類の閲覧請求については、なお従前の例による。

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